輸入仕入の取引は、以下3つの税区分を使用し、別記方式で仕訳登録する必要があります。
- 輸仕-本体●%
- 輸仕-消税●%
- 輸仕-地税●%
課税形式が「原則課税(個別対応方式)」の場合、「非課税対応仕入」と「共通対応仕入」の取引では以下の税区分を使用します。
- 非課税対応仕入:「非-輸仕-本体●%」「非-輸仕-消税●%」「非-輸仕-地税●%」
- 共通対応仕入:「共-輸仕-本体●%」「共-輸仕-消税●%」「共-輸仕-地税●%」
経理方式が「税込」の場合と「税抜(内税)「税抜(別記)」」の場合の具体例は以下をご確認ください。
輸入取引の際の消費税の課税方法については、以下のページをご参照ください。
輸入における消費税の課税:日本|日本貿易振興機構(ジェトロ)
「税込」の具体例
事業者Aで行われた以下の取引を例にご説明します。
- 事業者Aが国外の事業者Bから「商品1,000,000円」を掛けで購入した。
- 商品を受領する過程で、事業者Aが税関に対し「輸入消費税100,000円(消費税78,000円、地方消費税22,000円)」を支払った。
- 商品受領後、事業者Aは事業者Bに「掛代金1,000,000円」を支払った。
①商品の購入
商品購入時の仕訳は、「輸仕-本体●%」の税区分を使用して登録します。
②商品発送
仕訳登録は不要です。
③輸入消費税の支払い
税関に対する支払いの仕訳は、「輸仕-消税●%」と「輸仕-地税●%」の税区分を使用して登録します。
④商品受領
仕訳登録は不要です。
⑤買掛金の支払い
「税抜(内税)」「税抜(別記)」の具体例
- 事業者Aが国外の事業者Bから「商品1,000,000円」を掛けで購入した。
- 商品を受領する過程で、事業者Aが税関に対し「輸入消費税100,000円(消費税78,000円、地方消費税22,000円)」を支払った。
- 商品受領後、事業者Aは事業者Bに「掛代金1,000,000円」を支払った。
①商品の購入
商品購入時の仕訳は、「輸仕-本体●%」の税区分を使用して登録します。
②商品発送
仕訳登録は不要です。
③輸入消費税の支払い
税関に対する支払いの仕訳は、「輸仕-消税●%」と「輸仕-地税●%」の税区分を使用して登録します。
④商品受領
仕訳登録は不要です。
⑤買掛金の支払い
更新日:2024年12月26日
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