マネーフォワード クラウド会計・確定申告で選択できる課税形式の項目は以下の4つです。
・免税事業者
・簡易課税
・原則課税(一括比例配分方式)
・原則課税(個別対応方式)
課税形式によって、事前に届出が必要なものや、継続期間に条件がある場合がありますので、どの課税形式を選択すべきか不明な場合には税理士などの専門家へご確認ください。
以下は参考情報となります。
免税事業者
課税期間の基準期間(前々年度)における課税売上高が1000万円以下で、「課税事業者の選択の届出」を提出していない場合、免税事業者に該当します。
原則、規定により免税かどうかが決まるため届出の必要はありませんが、納税義務者でなくなる場合は届出が必要です。
ただし、課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間における課税売上高が1,000万円を超えたなどの場合は、その課税期間から課税事業者となります。
詳しくは以下の国税庁のページをご参照ください。
No.6501 納税義務の免除|国税庁
[手続名]消費税の納税義務者でなくなった旨の届出手続|国税庁
簡易課税
課税期間の基準期間(前々年度)における課税売上高が5,000万円以下の事業者が選択できる制度です。
選択する場合は、その課税期間の開始する前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出する必要があります。
なお、本制度を選択した場合、2年間は変更が認められません。
簡易課税は支払った消費税の計算をみなし仕入れ率で計算するため、一般的に原則課税より事務負担を軽減できるとされています。
No.6505 簡易課税制度|国税庁
原則課税(一括比例配分方式)/原則課税(個別対応方式)
(原則課税は一般課税、本則課税と表現する場合もあります)
基準期間における課税売上高が1000万円超である場合などに該当します。
該当する場合、速やかに「消費税課税事業者届出書」を税務署に提出する必要があります。
原則課税の場合、仕入の消費税額の計算方法に「個別対応方式」と「一括比例配分方式」の2種類があり、どちらの方法で計算するかにより計算結果が異なります。
なお、「一括比例配分方式」を選択した場合は、2年間継続して本方式を適用する必要があります。
詳しくは以下の国税庁のページをご参照ください。
No.6401 仕入控除税額の計算方法|国税庁
関連情報
「消費税」の設定方法
消費税の課税事業者の条件と提出書類まとめ
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