• 作成日 : 2026年1月5日

建設業許可をとる「裏ワザ」は存在するか?正規の取得条件、名義貸しや5年未満のリスクまで解説

建設業許可の取得を考える際、「経営経験5年未満でもとれないか」「500万円の資金がなくても取得できる裏ワザはないか」といった疑問を持つ方もいらっしゃるかもしれません。結論からいえば、法律の要件を無視する違法な「裏ワザ」は存在せず、実行すれば重い罰則の対象となります。

しかし、法律で認められた正規の要件緩和や短縮措置は存在します。この記事では、建設業許可の正規の取得条件と、実務経験の短縮といった「裏ワザ」と誤解されがちな正攻法、そして「名義貸し」などの違法行為のリスクについて、分かりやすく解説します。

そもそも建設業許可をとるための「5つの取得条件」とは?

建設業許可を取得するには、国土交通省が定める以下の5つの要件をすべて満たし、それを客観的な書類で証明する必要があります。(建設業法 第7条)

  1. 経営業務の管理責任者(常勤役員等)がいること(経営経験)
  2. 専任技術者(営業所技術者)を営業所ごとに置いていること(技術力)
  3. 誠実性があること
  4. 財産的基礎または金銭的信用があること(資金力)
  5. 欠格要件に該当しないこと

「裏ワザ」を探す前に、まずはこれらの正規の要件を満たせるかを正しく確認することが許可取得の第一歩です。

「裏ワザ」と誤解されがちな正規の要件緩和(短縮措置)とは?

「経営経験5年未満」や「資格なし」でも、法律で定められた別のルートで要件を満たせる場合があります。これらは違法な裏ワザではなく、法律で認められた正規のルートです。

専任技術者の要件:国家資格がなくても「10年以上の実務経験」で取得

許可を受けたい業種の国家資格(施工管理技士など)がなくても、その工事に関して10年以上の実務経験を積んでいれば、専任技術者として認められます。この場合、過去の工事の契約書や注文書、請求書などで10年分の経験を証明する必要があります。

専任技術者の要件:指定学科卒業で実務経験を短縮(5年未満も可能)

10年の実務経験がなくても、許可を受けたい業種に関連する指定学科を卒業している場合、必要な実務経験期間が短縮されます。

  • 大学・高等専門学校の指定学科を卒業:3年以上の実務経験
  • 高等学校・中等教育学校の指定学科を卒業:5年以上の実務経験

例えば、建築科の大学を卒業していれば、実務経験が3年で済むため、「5年未満」でも専任技術者になることが可能です。

経営経験の要件:「5年未満」でも経営補佐経験などで認められるケース

建設業に関する経営経験(経営業務の管理責任者に準ずる地位を含む)が5年なくても、建設業に関し6年以上の経営業務を補佐した経験(執行役員や建設部門の責任者など)があれば、経営業務の管理責任者として認められる場合があります。

「500万円ない」場合の財産的要件はどうクリアするか?

一般建設業許可の財産要件は、「500万円以上の自己資本があること」です。ただし、これが満たせない場合でも、「500万円以上の資金調達能力があること」「直前5年間、許可を受けて継続して建設業を営んでいる実績があること」を証明できればクリアできます。

「手元に現金が500万円ない」と諦める必要はありません。取引のある金融機関に依頼し、500万円以上の預金残高証明書(申請直前の特定の一時点のもので可)を発行してもらうことで、資金調達能力があると認められます。

また、法人の場合は資本金が500万円未満でも、利益剰余金などを含めて純資産が500万円以上あれば要件を満たすことが可能です。個人事業主の場合は、決算書の計算式(期首資本金+事業主借+事業主利益-事業主貸等)で自己資本を算出し、財産的要件をクリアしているかを判断します。​

個人事業主が許可をとる方法は?

個人事業主であっても、法人と同様に上記の5つの要件をすべて満たせば、建設業許可を取得することは可能です。

個人事業主の場合、事業主本人が「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」の要件を一人で兼任するケースが一般的です。その場合も、5年以上の経営経験と、10年以上の実務経験(または国家資格)の両方を、過去の確定申告書や工事の契約書などで証明する必要があります。

絶対ダメな「違法な裏ワザ」とそのリスク

要件を満たしていないにもかかわらず、許可を取得しようとする違法行為は、発覚(バレる)した場合、事業の継続が不可能になるほどの重い罰則を受けます。

名義貸し

最も悪質な違反行為の一つです。実際には勤務していない技術者や経営者の名前だけを借りて、あたかも在籍しているかのように偽って申請する行為です。

  • バレる理由:行政による立入検査、元従業員や取引先からの通報(告発)などで高い確率で発覚します。
  • 罰則:建設業許可の取消し(以後5年間は再取得不可)、刑事罰(懲役や罰金)の対象となります。

実務経験の偽装(経歴詐称)

10年以上の実務経験がないにもかかわらず、過去の書類を偽造して経験年数を水増しする行為です。これも虚偽申請にあたり、名義貸しと同様に許可の取消しや罰則の対象となります。

500万円以上の工事の分割契約

許可を逃れる目的で、500万円以上の工事を意図的に分割して契約する行為(例:800万円の工事を400万円の2本に分ける)も、建設業法違反です。これは発注者側にもリスクが及ぶため、絶対に行ってはいけません。

建設業許可取得の第一歩

本記事では、建設業許可をとるための正規の条件と、「裏ワザ」と称される違法行為のリスクについて解説しました。

建設業許可の取得は、単に500万円以上の工事を請け負うために必要というだけでなく、自社の技術力や経営基盤を公的に証明し、発注者や金融機関からの「信頼」を得るための重要なステップです。法律で認められた実務経験の短縮措置などを正しく活用し、正攻法で許可取得を目指すことが、事業を長く継続させるためには欠かせません。

許可要件を満たしているかの確認や、膨大な証明書類の準備には専門的な知識が必要となるため、まずは行政書士などの専門家に相談することから始めてみてはいかがでしょうか。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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