• 作成日 : 2026年1月5日

建設業許可をとるには?5つの取得条件、必要な資格や費用、個人事業主の場合まで解説

建設業許可をとるには、法律で定められた「経営経験」「技術力」「資金力」など5つの主要な要件をすべてクリアする必要があります。これらの要件は、建設工事を適正に行える体制があることを公的に証明するためのものです。

この記事では、建設業許可の取得を検討している経営者や個人事業主の皆様に向けて、許可がなぜ必要なのか、そして「許可をとるには」どうすればよいのか、その具体的な取得条件や費用について、分かりやすく解説します。

そもそも建設業許可はなぜ必要か?

建設業許可とは、一定規模以上の建設工事の完成を請け負う営業を行うために、国土交通大臣または都道府県知事から取得する必要な許可です。建設業法第3条に基づき、請負金額が500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上)の工事を請け負うために、法律で取得が義務付けられています。

建設業法では、小規模な工事を除き、一定規模以上の工事を請け負う事業者に対して、技術力や経営基盤の審査を経た「建設業許可」の取得を義務付けています。これは、工事の品質を確保し、発注者を保護するための重要な制度です。

許可が不要な「軽微な建設工事」とは?

以下の基準未満の工事は「軽微な建設工事」とされ、許可がなくても請け負うことができます。

  • 建築一式工事以外の場合:
    1件の請負代金が500万円(消費税込)未満の工事
  • 建築一式工事の場合:
    1件の請負代金が1,500万円(消費税込)未満の工事、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

建設業許可をとるための5つの主要条件とは?

建設業許可を取得するには、国土交通省が定める以下の5つの要件をすべて満たし、それを客観的な書類で証明する必要があります。(建設業法 第7条)

① 経営業務の管理責任者がいること(経営経験)

許可申請者に、建設業に関する一定の経営経験があることが求められます。

法人の場合は常勤の役員のうち1名が、個人事業主の場合は事業主本人が、以下のいずれかに該当しなければなりません。

  • 建設業に関し、5年以上の経営経験(役員・事業主など)があること。
  • 建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位(執行役員など)で5年以上、経営業務を管理した経験があること。
  • 建設業に関し、役員等に準ずる地位で6年以上、経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験があること。

② 専任技術者を営業所ごとに置いていること(資格または実務経験)

許可を受けたい業種に関する、専門的な技術力を証明する必要があります。

各営業所に、以下のいずれかに該当する「専任技術者」を常勤で配置しなければなりません。

  • 国家資格を保有している:
    許可を受けたい業種に応じた国家資格(例:建築一式なら建築士や建築施工管理技士、電気工事なら電気工事士や電気工事施工管理技士など)を保有していること。
  • 一定の実務経験がある:
    許可を受けたい業種について、原則として10年以上の実務経験を有すること。
    (学歴(指定学科卒)により、この必要年数は大学・高専卒で3年、高校卒で5年に短縮されます)

2023年からは、「1級施工管理技士」の一次検定合格者は大学指定学科卒業と同等の扱いとなりました。合格後3年以上の実務経験により、建築工事業や土木工事業などの対応業種で専任技術者になれます。

③ 誠実性があること

許可申請者やその役員、主要な出資者などが、請負契約に関して不正または不誠実な行為をする恐れが明らかでないことが求められます。過去に詐欺や脅迫、法律違反などで処分を受けたことがある場合、誠実性が認められない可能性があります。

④ 財産的基礎または金銭的信用があること(「500万円ない」場合)

工事契約を履行するための、一定の資金力(財産的基礎)があることを証明する必要があります。一般建設業許可の場合、以下のいずれかを満たせばよいため、「手元に500万円ない」場合でも許可取得の道はあります。

  • 自己資本の額(直近の決算書)が500万円以上であること。
  • 500万円以上資金調達能力があること。(取引金融機関が発行する預金残高証明書などで証明します)
  • 直前5年間、許可を受けて継続して営業した実績があること

⑤ 欠格要件に該当しないこと

許可申請者や役員などが、法律で定められた欠格要件に該当しないことが必要です。具体的には、破産手続き中である、過去に建設業法違反などで許可を取り消されてから5年が経過していない、禁錮以上の刑に処せられてから5年が経過していない、といった項目に該当しないことが求められます。

さらに、社会保険へ適切に加入していることも求められます。

許可取得に必要な費用はどれくらいか?

許可取得には、行政庁に納付する「法定費用(登録免許税または手数料)」と、手続きを専門家に依頼する場合の「行政書士報酬」がかかります。

許可取得にかかる費用の目安

項目許可の種類金額(目安)
法定費用知事許可(1つの都道府県に営業所)90,000円
大臣許可(複数の都道府県に営業所)150,000円
専門家報酬行政書士への依頼費用100,000円 ~ 200,000円程度

法定費用は、許可が下りる・下りないにかかわらず、申請時に納付する必要があります。

許可取得に「裏ワザ」はあるか?(5年未満での取得)

法律で定められた要件を回避するような、いわゆる「裏ワザ」は存在しません。 要件を満たしているように見せかける虚偽の申請は、発覚すれば重い罰則(許可の取消しや刑事罰)の対象となります。

経営経験「5年未満」の例外とは?

経営経験が5年に満たない場合でも、上述の「経営補佐経験6年以上」といった別の基準を満たせば、経営業務の管理責任者として認められる可能性があります。これらは裏ワザではなく、法律で認められた正規のルートです。

実務経験の短縮(学歴)

専任技術者の要件である「10年の実務経験」も、指定学科(建築科や土木科など)を卒業している場合、大学・高専卒なら3年、高校卒なら5年に短縮されます。これも法律で認められた短縮措置です。

個人事業主でも許可はとれるか?

個人事業主であっても、法人と同様に上記の5つの要件をすべて満たせば、建設業許可を取得することは可能です。

個人事業主の場合、事業主本人が「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」の要件を一人で兼任するケースが一般的です。その場合も、5年以上の経営経験と、10年以上の実務経験(または国家資格)の両方を、過去の確定申告書や工事の契約書などで証明する必要があります。

建設業許可取得の第一歩

本記事では、建設業許可をとるための5つの主要な条件や、必要な資格・実務経験、費用について解説しました。

建設業許可の取得は、単に500万円以上の工事を請け負うために必要というだけでなく、自社の技術力や経営基盤を公的に証明し、発注者や金融機関からの「信頼」を得るための重要なステップです。要件を満たしているかの確認や、膨大な証明書類の準備には専門的な知識が必要となるため、まずは行政書士などの専門家に相談することから始めてみてはいかがでしょうか。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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