- 作成日 : 2026年1月5日
建設業許可をとるには?5つの主要要件、必要な資格、500万円ない場合の対策まで分かりやすく解説
建設業許可をとるには、法律で定められた「経営経験」「技術力」「誠実性」「資金力」「欠格要件の非該当」という5つの主要な要件をすべてクリアし、それらを客観的な書類で証明する必要があります。
この記事では、建設業許可の取得を検討している経営者や個人事業主の皆様に向けて、許可がなぜ必要なのか、そして「許可をとるには」どうすればよいのか、その具体的な取得条件や費用について、分かりやすく解説します。
目次
そもそも建設業許可とは何か?
建設業許可とは、建設業法に基づき一定規模以上(原則500万円以上)の工事を請け負うために、法律で義務付けられている許可のことです。
この制度は、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進することを目的としています(建設業法 第1条)。技術力や経営基盤のない業者によるトラブルや、ずさんな工事を防ぐための重要な仕組みです。
許可が不要な「軽微な建設工事」とは?
以下の基準未満の工事は「軽微な建設工事」とされ、許可がなくても請け負うことができます。(建設業法 第3条)
- 建築一式工事以外の場合:
1件の工事の請負代金が500万円(消費税込)未満の工事 - 建築一式工事の場合:
1件の請負代金が1,500万円(消費税込)未満の工事、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
ここでいう「請負代金」は、消費税および地方消費税を含む総額です。
建設業許可をとるための「5つの主要要件」とは?
許可を取得するには、「①経営業務の管理責任者」「②専任技術者」「③誠実性」「④財産的基礎」「⑤欠格要件の非該当」の5つをすべて満たす必要があります。
これらは、建設業法第7条(一般建設業許可)および第15条(特定建設業許可)で定められており、建設業を健全に経営していくための能力があるかを証明するための基準です。
要件①:経営業務の管理責任者がいるか?
許可申請者に、建設業に関する一定の経営経験があることが求められます。法人の場合は常勤の役員のうち1名が、個人事業主の場合は事業主本人が、この要件を満たす必要があります。
原則は「5年以上の経営経験」
許可を受けたい業種について、法人の役員や個人事業主として5年以上の経営経験があることが原則的な要件です。
「5年未満」でも認められるケースはあるか?
経営経験が5年なくても、「6年以上の経営業務を補佐した経験」や「建設業以外の業種を含め、6年以上の経営経験」など、法律で認められた代替ルートがあります。これらは「裏ワザ」ではなく、正規の要件緩和措置です。ご自身の経歴がどれに該当するか、専門家に相談することをおすすめします。
要件②:専任技術者を置いているか?
許可を受けたい業種に関する、国家資格または一定期間の実務経験を持つ技術者を、各営業所に常勤で配置する必要があります。
これは、許可の技術的な根幹をなす要件であり、工事の品質を担保する上で非常に重要です。
専任技術者の具体的な資格要件
専任技術者として認められる国家資格は、許可を受けたい29の業種ごとに細かく定められています。
| 業種(例) | 主な国家資格(一般建設業許可の例) |
|---|---|
| 土木一式工事 | 1級・2級土木施工管理技士、技術士(建設部門) |
| 建築一式工事 | 1級・2級建築施工管理技士(建築)、1級・2級建築士 |
| 内装仕上工事 | 1級・2級建築施工管理技士(仕上げ) |
| 電気工事 | 1級・2級電気工事施工管理技士、第一種・第二種電気工事士 |
| 管工事 | 1級・2級管工事施工管理技士 |
この他にも多くの資格が認められています。詳細は国土交通省のウェブサイトや、各都道府県の手引きで確認する必要があります。
資格がない場合の「実務経験」要件
国家資格がない場合でも、原則として許可を受けたい業種について10年以上の実務経験があれば、専任技術者として認められます。
この10年という期間も、学歴(指定学科卒)によって短縮される正規の緩和措置があります。
- 大学・高等専門学校の指定学科(土木科、建築科など)を卒業:3年以上の実務経験
- 高等学校・中等教育学校の指定学科を卒業:5年以上の実務経験
実務経験で申請する場合、その期間を証明するために、過去の工事の契約書や注文書、請求書といった客観的な資料を10年分(または短縮期間分)提示する必要があります。
2023年からは、「1級施工管理技士」の一次検定合格者は大学指定学科卒業と同等の扱いとなりました。合格後3年以上の実務経験により、建築工事業や土木工事業などの対応業種で専任技術者になれます。
要件③:誠実性があるか?
許可申請者やその役員、主要な出資者などが、請負契約に関して不正または不誠実な行為をする恐れが明らかでないことが求められます。(建設業法 第7条第3号)
過去に工事契約に関して詐欺、脅迫、横領といった法律違反を行った場合や、業務に関して著しく不誠実な行為を行った場合、この要件を満たせないと判断される可能性があります。
要件④:財産的基礎とは?
一般建設業許可の場合、「500万円以上の自己資本」または「500万円以上の資金調達能力」のいずれかを満たせばクリアできます。(建設業法 第7条第4号)また、直前5年間で継続して建設業の許可を受けて営業した実績があれば、財産的基礎を満たせます。
「会社の資本金が500万円ない」「自己資本が500万円ない」と諦める必要はありません。後者の「資金調達能力」は、取引先の金融機関に依頼し、申請直前の特定の一時点において500万円以上の預金残高証明書を発行してもらうことで証明が可能です。
要件⑤:欠格要件に該当しないか?
許可申請者や役員などが、法律で定められた欠格要件に該当しないことが必要です。(建設業法 第8条)
具体的には、以下のような項目に該当する場合、許可を受けることができません。
- 許可申請書や添付書類に虚偽の記載がある場合
- 破産手続き中である場合
- 過去に建設業法違反などで許可を取り消され、その日から5年が経過していない場合
- 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わってから5年が経過していない場合
- 暴力団員等が経営に関与している場合
個人事業主でも許可はとれるか?
個人事業主であっても、法人と同様に上記の5つの要件をすべて満たせば、建設業許可を取得することは可能です。
個人事業主の場合、事業主本人が「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」の要件を一人で兼任するケースが一般的です。その場合も、5年以上の経営経験と、10年以上の実務経験(または国家資格)の両方を、過去の確定申告書や工事の契約書などで証明する必要があります。
違法な「裏ワザ」とは?
要件を満たしているように偽装する「名義貸し」や「経歴詐称」は、発覚すれば許可の取消しや刑事罰の対象となる極めて危険な違法行為です。
名義貸し・経歴詐称
実際には勤務していない技術者や経営者の名前だけを借りて、あたかも在籍しているかのように偽って申請する行為です。
- バレる理由:行政による立入検査、社会保険の加入状況の確認、元従業員や取引先からの通報(告発)などで高い確率で発覚します。
- 罰則:建設業許可の取消し(以後5年間は再取得不可)、刑事罰(懲役や罰金)の対象となります。
見せ金
財産要件を満たすために、一時的に他からお金を借りてきて預金残高証明書を取得し、すぐに返済する行為(見せ金)も、虚偽の申請にあたります。不自然な入出金履歴の提示を求められた際に発覚し、許可の取消し対象となります。
取得の第一歩
本記事では、建設業許可をとるための5つの主要な条件や、必要な資格・実務経験、費用について解説しました。
建設業許可の取得は、単に500万円以上の工事を請け負うために必要というだけでなく、自社の技術力や経営基盤を公的に証明し、発注者や金融機関からの「信頼」を得るための重要なステップです。法律で認められた実務経験の短縮措置などを正しく活用し、正攻法で許可取得を目指すことが、事業を長く継続させるために重要です。
許可要件を満たしているかの確認や、膨大な証明書類の準備には専門的な知識が必要となるため、まずは行政書士などの専門家に相談することから始めてみてはいかがでしょうか。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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