マネーフォワード クラウド給与(FAQ)

Q. 「日割り計算控除」で未対応のケースについて教えてください。

「日割り計算控除」では、支給対象期間と勤怠の対象期間が一致していない場合など、一部未対応のケースがあります。
詳細は以下をご確認ください。

「日割り計算基礎」に役員報酬を含める場合

役員報酬は「日割り計算基礎」に含めることができないため、「日割り計算控除」による自動計算はできません。
別途支給項目を作成して「カスタム計算式」を設定するか、控除額を手元で計算して「給与計算」画面で手入力してください。

支給対象期間の途中で月給・時給・日給を変更する場合

支給対象期間の途中で月給・時給・日給の金額を変更すると、「日割り計算控除」は自動計算できません。

具体例

本項では、以下の場合を例に説明します。

  • 支給対象期間:11月1日~11月30日
  • 時給変更日:11月15日
  • 時給:1,100円から1,200円に変更

上記のように、11月1日から11月14日の時給が1,000円、11月15日から11月30日の時給が1,200円の場合、日割り計算を行うことはできません。
別途支給項目を作成して「カスタム計算式」を設定するか、控除額を手元で計算して「給与計算」画面で手入力してください。

支給対象期間と勤怠の対象期間が一致していない場合

前月の勤怠情報を用いて非固定賃金の計算を行っており、支給対象期間と勤怠の対象期間が一致していない場合は、「詳細条件」で設定した条件での判定ができません。

具体例

本項では、以下の場合を例に説明します。

  • 支給対象期間:11月1日~11月30日
  • 退職日:11月10日
  • 固定賃金(基本給等)の勤怠の対象期間:11月1日~11月30日
  • 非固定賃金(残業手当等)の勤怠の対象期間:10月1日~10月31日

「詳細条件」は「給与計算」画面の「出勤日数(平日)」をもとに判定を行う仕組みのため、支給対象期間である11月1日から11月30日の「出勤日数(平日)」を用いた判定はできません。

支給対象期間と勤怠の対象期間が一致していない場合は、「詳細条件」を無効として以下のように設定してください。

更新日:2025年01月15日

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