「非課税仕入」「非課税対応仕入」「非課税資産輸出」は、いずれも名称内に「非課税」を含みますが、性質は大きく異なります。
詳細は以下をご確認ください。
非課税仕入
「非課税仕入」は、消費税の課税対象の取引であるものの、取引の性格上課税対象としてなじまない取引や、社会的配慮から消費税を課税しないと国が定めている取引のうち、「仕入」の取引に対して使用します。
例えば、事業所得や不動産所得に関わる損害保険料の支払いなどの取引を仕訳登録する際に、「非課税仕入」を使用します。
非課税対応仕入
「非課税対応仕入」は、以下のすべてに該当する取引を仕訳登録する際に使用します。
- 課税事業者である
- 対象の課税期間の課税売上高が5億円を超える、もしくは課税売上割合が95%未満であり、課税形式として「原則課税(個別対応方式)」を採用している
- 対象の取引が消費税の「課税取引」であり、かつ「非課税売上」にのみ対応する「課税仕入」の取引である
「非課税対応仕入」を使用する場合の具体例
以下条件の事業者Aで土地を売却した際に発生した手数料について仕訳登録を行う場合、「非課税対応仕入」の税区分を使用します。
- 事業者Aは課税事業者であり、課税売上割合が90%である
- 事業者Aは「課税形式」で「原則課税(個別対応方式)」を設定している
個別対応方式についての詳細は、以下の国税庁のページをご参照ください。
No.6401 仕入控除税額の計算方法|国税庁
非課税資産輸出
「非課税資産輸出」は、非課税資産の譲渡等の取引のうち、「輸出」取引とみなされる取引について仕訳登録する際に使用します。
例えば、外国の銀行の預金に対して利子が付いた場合、この利子に対して仕訳登録する際に「非課税資産輸出」の税区分を使用します。
詳しくは以下の国税庁のページをご参照ください。
外債の受取利子で輸出取引とみなされるもの|国税庁
課税売上割合の計算における扱い
「非課税資産輸出」の取引は、消費税申告の際の課税売上割合の計算において、分母・分子両方に算入します。
「課税売上割合」とは、分母を総売上高(課税取引・非課税取引・免税取引の合計額)とし、分子を課税売上高(課税取引・免税取引の合計額)としたときの割合のことを指します。
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