売上よりも経費の金額が多いなどの理由で事業が赤字となった場合、マネーフォワード クラウド確定申告で作成できる確定申告書と青色申告決算書(収支内訳書)には、以下のように記載されます。
青色申告特別控除の控除額が0円となる
「青色申告特別控除」は、事業所得と不動産所得がある場合に、65万円を上限として控除額が差し引かれる仕組みです。
そのため、青色申告特別控除前の金額が0円以下の場合、控除額は差し引かれません。
損益通算が計算される
「損益通算」とは、各種所得金額の計算上で生じた損失のうち、一定のものについてのみ、一定の順序にしたがって、総所得金額・退職所得金額または山林所得金額等を計算する際に、ほかの各種所得の金額から控除する制度です。
詳しくは以下の国税庁ページをご参照ください。
損益通算|国税庁
具体例
事業所得が「-503,000円」、給与所得が「2,760,000円」の場合、所得金額等の合計は「2,257,000円」となります。
損益通算を計算しても赤字分がある場合
損益通算を行っても所得の合計金額がマイナスとなる場合、損失申告用の確定申告書第四表が自動で作成されます。
次年度以降の確定申告書作成時において、「確定申告書」>「申告書」>「損失申告」>「繰越損失を差し引く金額」画面に繰り越した金額を入力すると、次年度以降の黒字分から繰り越した赤字分を差し引くことが可能です。
確定申告書第四表についての詳細は、以下のガイドをご参照ください。
「損失申告」画面の使い方
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