概要
このガイドでは「休暇ルール」>「その他休日/休暇パターン」の設定方法についてご案内いたします。
対象ユーザー
マネーフォワード クラウド勤怠をご利用中のお客さま
対象ページ
「休暇ルール」>「その他休日/休暇パターン」
設定方法
「全権管理者メニュー」>「勤怠ルール」>「休暇ルール」>「その他休日/休暇」をクリックします。
あらかじめ休みになる日付が決まっている「日付を指定する休日/休暇」 と、休む日付を従業員にゆだねる「日付を指定しない休日/休暇」を、それぞれ設定することが可能です。
マネーフォワード クラウド勤怠では、「日付を指定しない休日/休暇」として、あらかじめ以下3つをご用意しております。
・介護休暇
・子の看護休暇
・慶弔休暇
これらはそのまま使用できますが、名称や設定内容を変更することも可能です。
また、「追加」から新たな「日付を指定する休日/休暇」「日付を指定しない休日/休暇」を設定できます。
目次
具体例を下記のとおりご案内しておりますので、あわせてご参照ください。
Q. 夏季休暇や年末年始休暇はどのように設定しますか?
日付を指定する休日/休暇の設定方法
- 休暇項目名
休暇項目名は自由に設定できます。
(例)年末年始休暇、会社設立記念日など - 取り扱い区分
- 休日として取り扱う
休日として取り扱うため、該当日が「所定休日」もしくは「法定休日」となります。 - 休暇として取り扱う
本来の労働義務日を会社が免除する扱いとなるため、該当日が「平日」となります。
- 休日として取り扱う
- 休暇の日付指定
その他休日/休暇とする日付を指定します。「毎年」繰り返すか、「年指定」でその年だけのその他休日/休暇とするのかを選択可能です。 - みなし労働に関する取り扱い
「休暇みなし」とは、休暇取得時に、休暇分の時間数を「労働したもの」として扱うことを指します。
「休暇みなし」の時間数は、「日次勤怠」の「休暇みなし」欄へ計上されます。- 休暇みなし時間を労働時間としてカウントする・しない
その他休日/休暇を取得した日数や時間数を、日次勤怠の「休暇みなし」に集計するかを設定します。 - 休暇みなし時間を残業計算にいれる・いれない
休暇みなし時間を労働時間としてカウント「する」を選択した場合に有効な設定となります。
(例)休暇みなし時間と労働時間を合計した時間数が1日で8時間、または1週間で40時間を超える場合は、超えた以降が法定外として集計されます。(基本勤務制・シフト制の場合)
- 休暇みなし時間を労働時間としてカウントする・しない
日付を指定しない休日/休暇の設定方法
- 休暇項目名
休暇項目名は自由に設定できます。
(例)リフレッシュ休暇、夏季休暇など - 取り扱い区分
- 休日として取り扱う
休日として取り扱うため、該当日が「所定休日」もしくは「法定休日」となります。 - 休暇として取り扱う
本来の労働義務日を会社が免除する扱いとなるため、該当日が「平日」となります。
- 休日として取り扱う
- 残数が0でも取得できるか否か
従業員のその他休日/休暇の残数がなくても、取得できるかを設定します。
残数がない状態でその他休日/休暇を取得した場合、残数はマイナスの値となります。 - 半日単位休暇・時間単位休暇の可否
従業員がその他休日/休暇を「午前休暇」、「午後休暇」、「時間単位休暇」などに分けて取得できるようにするかを設定します。 - みなし労働に関する取り扱い
「休暇みなし」とは、休暇取得時に、休暇分の時間数を「労働したもの」として扱うことを指します。
「休暇みなし」の時間数は、「日次勤怠」の「休暇みなし」欄へ計上されます。- 休暇みなし時間を労働時間としてカウントする・しない
有給休暇を取得した日の契約時間数、または取得した時間数を、日次勤怠の「休暇みなし」に集計するかを設定します。 - 休暇みなし時間を残業計算にいれる・いれない
休暇みなし時間を労働時間としてカウント「する」を選択した場合に有効な設定となります。
(例)休暇みなし時間と労働時間を合計した時間数が1日で8時間、または1週間で40時間を超える場合は、超えた以降が法定外として集計されます。(基本勤務制・シフト制の場合)
- 休暇みなし時間を労働時間としてカウントする・しない
更新日:2022年07月29日
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