概要
このガイドでは「休暇ルール」>「休職・休業」の設定方法についてご案内いたします。
対象ユーザー
マネーフォワード クラウド勤怠をご利用中のお客さま
対象ページ
「休暇ルール」>「休職・休業」
設定方法
「全権管理者メニュー」>「勤怠ルール」>「休暇ルール」>「休職・休業」をクリックします。
マネーフォワード クラウド勤怠では、あらかじめ「業務上の疾病による休業」「育児休業」「介護休業」「産前産後休業」の4つをご用意しております。
これらはそのまま使用できますが、名称や設定内容を変更することも可能です。
また、「追加」から新たな「休職・休業パターン」を設定できます。
- 休職・休業項目名
休職・休業項目名は自由に設定できます。
お客さまが管理しやすい名称を設定していただくことをおすすめいたします。
(例)本社休職パターン、店舗休職パターンなど
また、契約種別や勤務地によって、休職・休業の設定を変更したい場合は、複数の休職・休業を設定してください。 - 取り扱い区分
- 休日として取り扱う
休日として取り扱うため、該当日が「所定休日」もしくは「法定休日」となります。 - 休暇として取り扱う
本来の労働義務日を会社が免除する扱いとなるため、該当日が「平日」となります。
- 休日として取り扱う
- みなし労働に関する取り扱い
「休暇みなし」とは、休暇取得時に、休暇分の時間数を「労働したもの」として扱うことを指します。
「休暇みなし」の時間数は、「日次勤怠」の「休暇みなし」欄へ計上されます。- 休暇みなし時間を労働時間としてカウントする・しない
休職・休業の日数や時間数を、日次勤怠の「休暇みなし」に集計するかを設定します。 - 休暇みなし時間を残業計算にいれる・いれない
休暇みなし時間を労働時間としてカウント「する」を選択した場合に有効な設定となります。
(例)休暇みなし時間と労働時間を合計した時間数が1日で8時間、または1週間で40時間を超える場合は、超えた以降が法定外として集計されます。(基本勤務制・シフト制の場合)
- 休暇みなし時間を労働時間としてカウントする・しない
休職・休業の適用
休職・休業は、従業員ごとに設定します。
「従業員一覧」で「編集」をクリックし、「休職・休業履歴」から適用してください。
更新日:2021年08月19日
※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。
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