• 更新日 : 2026年1月5日

建設業許可「500万円の抜け道」は存在するか?契約分割のリスク、バレる理由、正しいルールまで解説

建設業許可の取得を回避するため、「500万円」の基準を超えないように契約を分割するといった「抜け道」は、建設業法で明確に禁止された違法行為です。これらが発覚(バレる)した場合、重い罰則の対象となり、事業の継続自体が危うくなる可能性があります。

この記事では、建設業許可の「500万円の壁」に関する正しい知識、安易な抜け道に頼るリスク、そして500万円以下の工事でも遵守すべき法律上のルールについて、分かりやすく解説します。

そもそも建設業許可の「500万円」とは何か?

建設業の許可を持っていなくても請け負うことができる「軽微な建設工事」の上限金額です。(建設業法 第3条)

建設業法では、建設工事の品質確保や発注者の保護のため、一定規模以上の工事を請け負うには、都道府県知事や国土交通大臣から「建設業許可」を受けることを義務付けています。しかし、比較的小規模な工事については、許可がなくても請け負える例外が設けられています。許可が不要の基準となるのが「500万円」という請負金額です。

「軽微な建設工事」の具体的な基準

  • 建築一式工事以外の場合:
    1件の工事の請負代金が500万円未満(消費税込)の工事。
  • 建築一式工事の場合:
    1件の請負代金が1,500万円未満(消費税込)の工事、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事。

「500万円」の金額はどのように計算されるか?

「500万円」は消費税込みの金額で判断し、発注者が提供する材料費も含まれます。この計算方法を誤ると、意図せず法令違反となる可能性があるため、注意が必要です。

「税込」か「税抜」か?

消費税込み(税込)の金額で判断します。これは、建設業許可事務ガイドラインで、請負代金の額は「取引に係る消費税及び地方消費税を含む」と明記されているためです。例えば、契約金額が税抜490万円であっても、消費税(10%)を加えると539万円となり、500万円を超えるため、建設業許可が必要な工事となります。

発注者が提供する材料費は含まれるか?

発注者が提供する材料費も、500万円の計算に含まれます。工事代金に含まれる材料費はもちろん、発注者が別途購入して建設業者に提供する材料(無償支給材)がある場合、その材料の市場価格や運送費なども請負代金の額に合算して計算する必要があります。

違法な「抜け道」①:契約の分割はなぜバレるのか?

建設業許可を逃れる目的で、本来一つの工事であるものを意図的に複数に分割して契約することは、法律で明確に禁止されています。(建設業法施行令第1条の2第4項)

「500万円を超えそうだから、300万円と250万円の2本の契約に分けよう」といった行為は、典型的な脱法行為です。

「正当な理由」がある分割とは?

「正当な理由」が認められるのは、工種が全く異なる場合(例:塗装工事と電気設備工事)や、工期や工区が明確に分かれており、それぞれの工事が独立していると客観的に認められる場合などです。発注者側の予算の都合や、単に手続きを簡略化したいといった理由は「正当な理由」には該当しません。

違反が「バレる」理由

  • 行政の調査:建設業法に基づく立入検査などで、契約書や請求書、工事の実態を調査された際に発覚します。
  • 取引先からの通報:元請業者や下請業者、あるいは競合他社からの通報(告発)によって発覚するケースも非常に多いです。
  • 追加工事での超過:当初400万円で契約し、その後150万円の追加工事が発生した場合、合計550万円となり、この時点で許可が必要となります。これを隠して無許可で続行すれば違反となります。

違反した場合の罰則

無許可で500万円以上の工事を請け負った場合、建設業法第47条に基づき、「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」という刑事罰の対象となります。さらに、建設業許可を取得している業者であっても、許可のない業種の工事を請け負えば、指示処分や営業停止といった行政処分を受ける可能性があります。

違法な「抜け道」②:財産要件の「見せ金」はなぜ危険か?

建設業許可の取得要件である「500万円以上の資金力」を証明するために、一時的に融資を受けて正式な銀行残高証明書を提出して資金能力の証明ができれば、必ずしも違法ではありません。

一方で、虚偽の申請や不正な手段による資金証明は、罰則を受けることがあるため注意が必要です。資金調達能力を証明するために利用できる一時的な資金「見せ金」は合法的であるものの、虚偽や資本金の水増し目的の偽装は違法です。

一般建設業許可を取得するには、500万円以上の自己資本があるか、500万円以上の預金残高証明書(残高証明)を提出する必要があります。「見せ金」は、この財産要件を満たしているように偽装する行為とみなされる可能性があるため、注意が必要です。

なお、直前5年間に許可を受けて継続して営業した実績があれば、500万円の自己資本や残高証明がなければ財務要件を満たせます。

「見せ金」が「バレる」理由

行政庁は、申請時に提出された残高証明書だけでなく、その前後の通帳の動き(入出金の履歴)の提示を求めることがあります。そこで不自然な大口の入金と出金があれば、見せ金であると判断されます。

違反した場合の罰則

虚偽の申請によって不正に許可を取得した場合、建設業法第29条に基づき、建設業許可の取消し処分を受けます。一度許可を取り消されると、その後5年間は新たに許可を取得することができなくなり、事実上、500万円以上の工事から排除されることになります。

500万円以下の工事でも守るべきルールはあるか?

建設業許可が不要な「500万円未満の工事」であっても、主任技術者の配置義務や契約書の作成義務など、建設業法の多くの規定は遵守する義務があります。

許可が不要だからといって、建設業法のすべてのルールが免除されるわけではありません。

主任技術者の配置義務

金額の多寡にかかわらず、建設業の「許可業者」が施工する工事については、その工事の技術上の管理を行う「主任技術者」を配置しなければなりません。(建設業法 第26条第1項)

契約書の作成義務

建設業法第19条に基づき、工事の大小にかかわらず、必ず書面で契約を締結する義務があります。口約束での契約は認められていません。

施工体制台帳の作成義務は?

施工体制台帳は、元請業者が下請契約を結んだ場合に作成する書類です。公共工事以外では、下請契約の総額が5,000万円(建築一式の場合は8,000万円)以上の場合に作成義務が発生するため、500万円以下の工事で直ちに必要となるケースは少ないです。

違法な「抜け道」に頼らず、法令遵守の経営を

本記事では、建設業許可における「500万円」の基準と、契約の分割や見せ金といった違法な「抜け道」のリスクについて解説しました。

安易な抜け道に頼ることは、発覚(バレる)した際のリスクが非常に大きく、罰金や許可取消しなど、事業の存続を揺るがす事態を招きます。また、発注者側も、法令違反の業者と取引することで、工事の品質低下やトラブルに巻き込まれるリスクを負うことになります。

建設業の信頼性を守り、事業を長期的に発展させるためには、法律で定められたルールを正しく理解し、コンプライアンスを遵守した誠実な経営を心がけることが欠かせません。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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