• 作成日 : 2026年1月5日

一般建設業許可をとるには?特定建設業許可との違い、金額上限、必要な資格や取り方まで解説

一般建設業許可は、建設業を営む上で最も基本的となる許可であり、一定規模以上の工事を請け負うために不可欠です。取得するには、法律で定められた経営経験や技術力(資格・実務経験)、資金力といった条件をクリアする必要があります。

この記事では、一般建設業許可で「できること」や請負金額の上限、特定建設業許可との決定的な違い、そして許可をとるための具体的な条件や種類について、工事を発注する事業者の皆様にも分かりやすく解説します。

そもそも一般建設業許可とは何か?

一定規模未満の建設工事を請け負うために必要な、建設業法に基づく基本的な許可です。

建設業法では、建設工事の品質確保や発注者の保護のため、一定規模以上の工事を請け負う事業者に対して「建設業許可」の取得を義務付けています。この許可には「一般」と「特定」の2種類があり、「一般建設業許可」は、建設業を営む多くの事業者がまず取得を目指す、基本的な許可区分となります。

許可が不要な「軽微な建設工事」とは?

許可が不要なのは、以下の基準に該当する「軽微な建設工事」のみです。

  • 建築一式工事以外の場合:
    1件の工事の請負代金が500万円未満(消費税込)の工事。
  • 建築一式工事の場合:
    1件の請負代金が1,500万円未満(消費税込)の工事、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事。

これを超える規模の工事を請け負う場合は、必ず一般建設業許可(または特定建設業許可)が必要となります。

一般建設業許可と特定建設業許可の決定的な違いは何か?

最も大きな違いは、元請として受注した工事を、下請に出せる金額の上限があるかどうかです。

どちらの許可であっても、元請として請け負う工事自体の金額に上限はありません。違いが生じるのは、その工事をさらに下請業者に発注する場合の金額です。特定建設業許可は、大規模工事において下請負人を保護する目的で、より厳しい要件が課されています。

許可の種類当該工事について締結する下請契約の請負代金額の合計(下請代金額の総額)
一般建設業許可5,000万円未満(建築一式工事は8,000万円未満)
特定建設業許可上限なし

一般建設業許可でできること(請負金額の上限)は?

下請として請け負う工事の金額に上限はありません。元請としても、下請発注額が基準(5,000万円/8,000万円)未満であれば、受注金額自体に上限はありません。そのため一般許可で元請対応する場合は、下請総額を 5,000万円未満(建築工事業は8,000万円未満) に抑える必要があります。

一般建設業許可の範囲は、建設業法および同施行令で定められています。

  • 下請として工事を請け負う場合:
    受注する工事の請負金額に、法律上の上限はありません。(例:1億円の工事でも下請なら受注可能)
  • 元請として工事を請け負う場合:
    受注する工事の請負金額自体には、法律上の上限はありません。
    ただし、その工事を下請に出す場合、その合計額を5,000万円未満(建築一式工事は8,000万円未満)に抑える必要があります。

一般建設業許可をとるための条件は何か?(取り方)

法律で定められた5つの主要な要件(経営経験、技術力、誠実性、資金力、欠格要件の非該当)をすべて満たす必要があります。

これらの要件は、建設業法第7条で定められており、建設工事を適正に行える体制があるかを証明するためのものです。

① 経営業務の管理責任者がいること(経営経験)

「常勤役員等(経営業務の管理責任者等)」を置くことが必要です。具体的には、建設業に関する一定年数の役員等経験が求められます。

ただし、経験年数や立場の組合せによっては、財務管理・労務管理・業務運営等を担う「直接補佐者」を配置して要件充足とすれば足ります。

② 専任技術者を営業所ごとに置いていること(資格・実務経験)

許可を受けたい業種に関する、国が定めた国家資格(例:2級建築施工管理技士、第二種電気工事士など)を保有しているか、または一定期間の実務経験(原則10年、学歴による短縮あり)を有する「専任技術者」を、各営業所に常勤で配置する必要があります。業種ごとに、必要な該当資格または実務経験年数が定められています。

③ 誠実性があること

請負契約に関して、不正または不誠実な行為をする恐れが明らかでないことが求められます。

④ 財産的基礎または金銭的信用があること(500万円)

工事契約を履行するための資金力があることを証明する必要があります。具体的には、「500万円以上の自己資本があること」または「500万円以上の資金調達能力があること(金融機関の残高証明書などで証明)」のいずれかを満たす必要があります。

なお、過去5年間の許可継続営業実績があれば、一般建設業許可の財産的基礎要件として500万円の自己資本や資金調達能力の代わりとなります。

⑤ 欠格要件に該当しないこと

申請者や役員などが、破産者であったり、法律で定められた特定の犯罪で刑に処せられたりしていないことなどが要件となります。

許可の種類(29業種)とは何か?

工事の専門性や内容に応じて分類された、29種類の工事カテゴリーのことで、許可はこの業種ごとに取得する必要があります。

建設業者は、自社が実際に施工する工事内容に応じた業種の許可を保有していなければ、その工事(500万円以上)を請け負うことはできません。許可は2つの一式工事(土木一式、建築一式)と、27の専門工事(大工、電気、管、内装仕上など)に分かれています。

業種名略称業種名略称
【一式工事】【専門工事】
1. 土木一式工事16. ガラス工事
2. 建築一式工事17. 塗装工事
【専門工事】18. 防水工事
3. 大工工事19. 内装仕上工事
4. 左官工事20. 機械器具設置工事
5. とび・土工・コンクリート工事21. 熱絶縁工事
6. 石工事22. 電気通信工事
7. 屋根工事23. 造園工事
8. 電気工事24. さく井工事さく
9. 管工事25. 建具工事
10. タイル・れんが・ブロック工事26. 水道施設工事
11. 鋼構造物工事27. 消防施設工事
12. 鉄筋工事28. 清掃施設工事
13. ほ装工事29. 解体工事
14. しゅんせつ工事しゅ
15. 板金工事

許可の申請と更新手続きは?

営業所の所在地を管轄する都道府県知事または国土交通大臣に対して申請し、許可は5年ごとに更新が必要です。

  • 申請窓口:
    • 知事許可:1つの都道府県内のみに営業所を置く場合。
    • 大臣許可:2つ以上の都道府県に営業所を置く場合。
  • 許可の更新:
    許可の有効期間は5年間です。引き続き建設業を営む場合は、有効期間が満了する日の30日前までに、許可を受けた行政庁に対して更新の申請を行う必要があります。

一般建設業許可の業者を調べる方法はあるか?

国土交通省が運営する「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」を利用することで、誰でも無料で検索・閲覧が可能です。

このシステムを使えば、取引先の建設会社が、依頼したい業種の一般建設業許可を正しく保有しているか、過去に行政処分を受けていないかなどを確認できます。許可番号「〇〇知事許可(般-5)第XXXXX号」の「般」が一般建設業許可を示しています。

一般建設業許可は、事業の信頼性と成長の証

本記事では、一般建設業許可について、その基本的な意味から種類、取得条件、そして特定建設業許可との違いまでを解説しました。

一般建設業許可は、単に500万円以上の工事を請け負うために必要な手続きというだけでなく、企業の経営体制や技術力を公的に証明し、発注者や金融機関からの「信頼」を得るための重要なステップです。

工事を発注する事業者の皆様も、この許可制度を理解しておくことで、適切な資格を持つ、信頼できるパートナーを選べるでしょう。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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