• 更新日 : 2020年6月9日

無申告加算税とは

無申告加算税とは、法で定められた申告期限までに必要な確定申告を行わなかった場合に、納税者に課せられる国税のことを指す。たとえ法定期限内に税の納付があった場合でも、実際に確定申告をしていなければ、無申告加算税を避けることはできない。正当な理由がなく、法定申告期限を過ぎて申告した場合は、通常の税額にさらにその15%が無申告加算税として課されることとなる。多くの場合は税務署の指摘によって行われる。ただし、税務署の調査を受ける前に、自主的に気付き申告をした場合は、無申告加算税は5%に軽減される。

加算税4種

無申告加算税とは、「加算税」の内の一つである。全4種類は以下の通りである。
1、無申告加算税
無申告課税は、無自覚で申告をしていなかった場合に課せられる。
2、過少申告加算税
過少申告加算税も同様に無自覚で過少の申告をしていた場合に課せられる。
3、重加算税
重加算税は一番重く、納税義務があることを自覚した上で税額計算のもととなる事実自体を隠蔽、もしくは虚偽の申告をしていた場合に課せられる。たとえば売上の計上を隠していた、等の場合は、税額の40%が重加算税として課されることもある。
4、不納付加算税
不納付加算税は、源泉徴収額を法定期限までに完納しない場合に課せられる国税である。

加算税の会計での取り扱い

基本的に個人を対象として課税される租税公課は、必要経費算入が認められていない。従って、個人事業主自身に課される附帯税のうち、延滞税と加算税は必要経費として認められていない。
上記の通り、個人事業主自身に、所得税などの加算税が課された場合、所得税法上、必要経費に参入することは認められていないので、会計上で費用処理をすることは不可能である。もし事業用資金から加算税を支払った場合、事業主貸勘定、もしくは資本金、引出金勘定などによって処理を行う。反対に、個人の専用の口座など、個人のお金から加算税を支払った場合、会計処理(仕訳)は不要である。
また、会社が加算税を支払った場合、租税公課勘定や雑損失勘定によって処理を行う。

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