このガイドでは、2024年分(令和6年分)の確定申告の概要や、マネーフォワード クラウド確定申告を利用した申告方法についてご説明します。
対象ページ
決算・申告>確定申告書
※画面名をクリックしても対象画面に移動できない場合は、マネーフォワード クラウド確定申告にログインし、「確定申告書」画面を開いてから再度お試しください。
対象のお客さま
マネーフォワード クラウド確定申告をご利用中のお客さま
目次
申告期間について
2024年分(令和6年分)の確定申告期間は、2025年2月17日(月)から3月17日(月)までです。
クラウド確定申告での申告の流れ
マネーフォワード クラウド確定申告で確定申告書を提出するまでの流れは以下のとおりです。
具体的な流れは、申告内容に応じて以下のガイドをご参照ください。
- 事業収入・不動産貸付がある申告の場合:確定申告はじめてガイド(事業収入・不動産貸付)
- 雑所得や控除のみの申告の場合:確定申告はじめてガイド(雑所得や控除のみ申告)
クラウド確定申告の直近のアップデート内容
「マイナポータル連携」機能に対応
「マイナポータル」経由で証明書等のデータを取得し、確定申告書の該当項目に自動で反映できる「マイナポータル連携」機能を追加しました。
「マイナポータル連携」機能を利用すると、一部データの入力を省くことができ、効率よく申告手続きが行えます。
「マイナポータル連携」機能の詳細については、以下のガイドをご参照ください。
「マイナポータル連携」機能の使い方
また、「マイナポータル」の詳細については、以下のサイトをご確認ください。
マイナポータル|デジタル庁
「個人事業主ホーム」画面の新設
個人事業主のお客さま向けに、青色申告に特化したTo Doリストや最新制度解説、機能ごとのガイドなど、日常業務に役立つ情報がまとめて確認できる「個人事業主ホーム」画面を新設しました。
「個人事業主ホーム」画面は、「ホーム」画面や「決算・申告」>「確定申告書」画面で「個人事業主ホーム」ボタンをクリックすることで利用できます。
前年度コピー機能の拡充
「確定申告書」機能の一部画面では、「前年分の情報を追加」ボタンをクリックすることで前年度のデータを現在の年度にコピーできます。
2024年度の「確定申告書」機能では、以下の画面でも前年度コピー機能を利用することが可能です。
- 「申告書」>「収入・所得(総合課税)」>「雑所得(公的年金等)」画面
- 「青色決算書(収支内訳書)」>「事業収入について(不動産について)」>「給料賃金の内訳」画面
- 「青色決算書(収支内訳書)」>「事業収入について(不動産について)」>「専従者給与の内訳(事業専従者の氏名等)」画面
- 「青色決算書(収支内訳書)」>「事業収入について(不動産について)」>「税理士・弁護士等の報酬・料金の内訳」画面
- 「青色決算書(収支内訳書)」>「事業収入について(不動産について)」>「地代家賃の内訳」画面
前年度からコピーできる画面の詳細は、以下のガイドをご参照ください。
Q. 前年度の確定申告データをもとに今年度の確定申告書を作成したいです。操作方法を教えてください。
各画面に使い方ガイドへのリンクを追加
「確定申告書」機能の各画面右上に、該当画面のガイドを確認できる「このページのガイド」を追加しました。
操作方法を確認する場合にご活用ください。
今年の主な確定申告の変更点とクラウド確定申告の対応
本項では、2024年分(令和6年分)確定申告の主な変更点とマネーフォワード クラウド確定申告の対応についてご説明します。
2024年分(令和6年分)の確定申告の説明と書き方等の詳細は、以下の国税庁のページをご参照ください。
令和6年分所得税及び復興特別所得税の手引き|国税庁
定額減税額の入力に対応
2024年分(令和6年分)の所得税および個人住民税に対する一時的な措置として、定額減税が実施されています。
それに伴い、2024年分の申告書第一表「(44)令和6年分特別税額控除」欄には定額減税の対象となる人数と控除額を記載する必要があります。
また、同一生計配偶者や扶養親族がいる場合、申告書第二表の「配偶者や親族に関する事項(20)~(23)、(34)、(39)、(44)」の「その他」欄に、申告する配偶者または親族の区分に応じて該当する数字を記載する必要があります。
クラウド確定申告の対応について
「申告書」>「税金の計算」>「定額減税」画面において、「基本情報」>「氏名・住所等」「配偶者」「家族や親族」画面に入力した情報を元に対象者を判別し算出された金額を確認できます。
「定額減税」画面で表示された情報は、申告書第一表「(44)令和6年分特別税額控除」欄に区分に応じた数字と金額が反映します。
「定額減税」機能の詳細につきましては、以下のガイドをご参照ください。
確定申告の「定額減税」の対応について
「特例対象個人」に対する住宅借入金等特別控除の適用に対応
子育て世帯となる「特例対象個人」に対して、住宅取得を支援する優遇措置が適用されます。
2024年(令和6年)に居住開始した場合が対象となります。
それに伴い、「特例対象個人」に該当する場合、申告書第二表「配偶者や親族に関する事項(20)~(23)、(34)、(39)、(44)」の「住宅」欄の「特個」に◯を記入する必要があります。
また、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の計算明細書」において、「特例対象個人に係る事項等」欄に区分に応じた数字を記入する必要があります。
クラウド確定申告の対応について
住宅借入金等特別控除で特例対象個人の特例の適用を受ける場合は、「申告書」>「税金の計算」>「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」画面の「特例対象個人の特例の適用」で「適用がある」または、「その他特例の適用」で「特例対象個人で、特例の適用がある」にチェックを入れてください。
「特例対象個人」の詳細については、以下のガイドをご参照ください。
Q. 住宅借入金等特別控除の「特例対象個人」について教えてください。
子育て対応改修工事に伴う入力欄に対応
特例対象個人が子育て対応改修工事を行った場合、一定の金額をその年分の所得税額から控除(住宅特定改修特別税額控除)することができるようになりました。
それに伴い、子育て対応改修工事を行った場合も、「(38)~(40)住宅耐震改修特別控除等」欄に区分に応じて該当する数字と金額を記載する必要があります。
クラウド確定申告の対応について
「申告書」>「税金の計算」>「税金の計算(その他)」画面で「子育て対応改修工事をした」を選択すると、申告書第一表「(38)~(40)住宅耐震改修特別控除等」欄に区分に応じた数字と金額が反映します。
子育て対応改修工事の詳細は、以下国税庁のページをご参照ください。
No.1228 子育て対応改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)|国税庁
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