マネーフォワード クラウド確定申告確定申告ガイド

2022年度(令和4年分)確定申告特集ページ

このガイドでは、2022年度(令和4年分)の確定申告の概要や、マネーフォワード クラウド確定申告を利用した申告方法についてご説明します。

対象ページ

決算・申告>確定申告書

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド確定申告をご利用中のお客さま

目次

申告期間について

2022年度(令和4年分)の確定申告期間は、2023年2月16日(木)から3月15日(水)までです。
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クラウド確定申告での申告の流れ

マネーフォワード クラウド確定申告で確定申告書を提出するまでの流れは以下のとおりです。
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具体的な流れは、申告内容に応じて以下のガイドをご参照ください。

クラウド確定申告の直近のアップデート内容

チュートリアル機能と「申告情報」画面のリニューアル

ホーム」画面のチュートリアル機能と「申告情報」画面がリニューアルしました。
このリニューアルにより、確定申告書を提出するまでの流れがわかりやすくなりました。
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リニューアルの詳細については以下のページをご参照ください。
チュートリアル機能と「申告情報」画面のリニューアルについて

「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」機能の追加

「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」の申告において、これまで手書きで作成する必要があった「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の計算明細書」が自動で作成できるようになりました。
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「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」機能の操作方法につきましては、以下のガイドをご確認ください。
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の入力方法

寄附金控除の添付書類の簡素化に対応

寄附金控除・政党等寄附金等特別控除」画面にふるさと納税のポータルサイトが発行する「寄附金控除に関する証明書(XML形式のファイル)」を添付することで、寄附金の内容が自動で取り込めるようになりました。
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  • XML形式のファイルを添付して電子申告した場合、証明書の郵送は不要です。
  • PDFファイルなどは添付できません。

「証憑自動取得」機能の追加

一部の連携サービスにおいて、「データ連携」機能での明細取得時に証憑データを取得できるようになりました。
これに伴い、「自動で仕訳」>「連携サービスから入力」画面での仕訳登録時に取得した証憑データが添付できます。

機能の詳細については以下のお知らせをご参照ください。
データ連携による明細取得時に証憑データを取得できるようになりました

各画面に使い方ガイドへのリンクを追加

「確定申告書」機能の各画面右上に、該当画面のガイドを確認できる「このページのガイド」を追加しました。
操作方法を確認する場合にご活用ください。
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2022年度(令和4年分)確定申告の主な変更点とクラウド確定申告の対応

本項では、2022年度(令和4年分)確定申告の主な変更点とマネーフォワード クラウド確定申告の対応についてご説明します。

2022年度(令和4年分)の確定申告の説明と書き方等の詳細は、以下の国税庁のページをご参照ください。
確定申告書等の様式・手引き等(令和4年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁

また、マネーフォワード クラウドにおいても変更点の解説ページをご用意しています。
必要に応じて以下のページもご参照ください。
2023年(令和4年分)の確定申告の変更点を徹底解説まとめ

「振替継続希望」欄の追加

確定申告書第一表に「振替継続希望」欄が追加されました。
転居等により提出先税務署が変更となっても引き続き振替納税を希望する場合は、「振替継続希望」欄に「〇」を記載する必要があります。
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マネーフォワード クラウド確定申告の対応について

「基本情報」>「氏名・住所等」画面の「振替継続を希望する」にチェックを入れて保存することで、「振替継続希望」に「〇」が反映するようになりました。
提出先税務署が変更となっても振替納税を継続する場合は、「振替継続を希望する」に入れてください。
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「現金主義の特例」の適用時における区分欄の設定

確定申告書第一表の「(キ)雑所得 – 業務」に「区分」欄が追加されました。
その年の前々年分の収入金額が300万円以下の場合に受けることができる「現金主義の特例」を適用する場合は、追加された「区分」欄に「1」と記載する必要があります。
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マネーフォワード クラウド確定申告の対応について

「申告書」>「収入・所得(総合課税)」>「雑所得(業務)」画面の「現金主義による所得計算の特例を受ける」にチェックを入れて保存することで、申告書第一表の「(キ)雑所得 – 業務」に「区分」欄に「1」が反映するようになりました。
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「現金主義の特例」を適用する場合は、「現金主義による所得計算の特例を受ける」にチェックを入れてください。

雑所得については、以下国税庁のページをご参照ください。
No.1500 雑所得

「公金受取口座登録の同意」および「公金受取口座の利用」欄の追加

確定申告書第一表に還付金等の「公金受取口座登録の同意」および「公金受取口座の利用」欄が追加されました。
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「公金受取口座登録の同意」に「〇」を記載すると、還付金等を受け取るための口座を公金受取口座として登録申請できます。
「公金受取口座の利用」に「〇」を記載すると、すでに登録済みの公金受取口座で還付金等を受け取ることができます。

マネーフォワード クラウド確定申告の対応について

「基本情報」>「還付先口座等」画面に「公金受取口座として登録する」および「公金受取口座を利用する」のチェックボックスを追加しました。

  • 公金受取口座登録の場合

    給付金等を受け取るための口座として国(デジタル庁)に登録申請を行う場合は、「公金受取口座として登録する」にチェックを入れて保存することで、「公金受取口座登録の同意」に「〇」が反映します。
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  • 登録済みの公金受取口座を利用する場合

    あらかじめ国(デジタル庁)に登録した給付金等を受け取るための口座を利用する場合は、「公金受取口座を利用する」にチェックを入れて保存することで、「公金受取口座の利用」に「〇」が反映します。
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住民税に関する項目の追加

令和4年中に退職所得のある配偶者または親族等の退職所得を除いた合計所得金額が48万円以下になる場合は、「配偶者(特別)控除」や「扶養控除」を受けることができます。

2022年(令和4年分)の確定申告書では、確定申告書第二表の「住民税・事業税に関する事項」に、「配偶者(特別)控除」や「扶養控除」を受ける場合に当該配偶者・親族の情報を記載する「退職所得のある配偶者・親族の氏名」欄等が追加されました。
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マネーフォワード クラウド確定申告の対応について

「基本情報」>「配偶者」画面および「家族や親族」画面で「退職所得がある」にチェックを入れて保存することで、入力内容が「退職所得のある配偶者・親族の氏名」等の項目に反映するようになりました。
「配偶者(特別)控除」や「扶養控除」の要件に該当する場合は、「退職所得がある」にチェックを入れてください。
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以下国税庁の手引きp.33「退職所得のある配偶者又は扶養親族の氏名等」もご参照ください。
確定申告書等の様式・手引き等(令和4年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁

退職所得の課税方法改正に伴う「区分」欄の追加

2022年度(令和4年分)の確定申告から、勤続年数5年以下かつ退職金が300万円を超える部分には、退職所得の計算上1/2の適用ができないことになりました。

この改正により、確定申告書第三表の「退職所得に関する事項」および第四表の「1損失額又は所得金額」に「区分」欄が追加されました。

  • 申告書第三表
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  • 申告書第四表
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マネーフォワード クラウド確定申告の対応について

「申告書」>「収入・所得(分離課税)」>「退職所得」画面で各項目を入力して保存することで、確定申告書第三表の「退職所得に関する事項」、および第四表の「1 損失額又は所得金額」の「一般」区分欄に金額が反映するようになりました。
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退職所得については、以下国税庁のページをご参照ください。

収支内訳書に「営業等」「雑(業務)」欄が追加

その年の前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が1,000万円を超える場合、収支内訳書の提出が必要となりました。

それに伴い、2022年度(令和4年分)の収支内訳書には、収支内訳書の左上に「営業等」「雑(業務)」欄が追加されました。
これにより、申告する所得に応じて「営業等」または「雑(業務)」を選択する必要があります。
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「収支内訳書」は、申告区分が「白色申告」の場合に提出が必要な書類です。
2021年度(令和3年分)以前は、事業所得・不動産所得・山林所得がある場合に作成する必要がありました。

マネーフォワード クラウド確定申告の対応について

マネーフォワード クラウド確定申告では、「営業等」の設定にのみ対応しています。
雑所得の収支内訳書の作成には対応していません。
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白色申告については、以下国税庁のページをご参照ください。
No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度|国税庁

「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」の控除率等の改正

令和4年度の税制改正大綱において、「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」について以下の改正が行われました。

  • 2021年12月31日までとなっていた適用期限を2025年12月31日まで延長
  • 控除率を従来の1%から0.7%へ変更

それに伴い、控除額の計算方法が「年末時点での住宅ローンの残高×0.7%」に変更となりました。
その他の改正については、以下の国税庁のページをご参照ください。

マネーフォワード クラウド確定申告の対応について

「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」の控除率等の改正に対応しております。
入力方法の詳細については、以下のガイドをご参照ください。
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の入力方法

電子データで提供される所得控除・税額控除の追加

これまで「寄附金控除」等の一部控除でのみ可能だった電子データによる証明書や根拠資料の提出について、「社会保険料控除」および「小規模企業共済等掛金控除」においても提出可能となりました。

マネーフォワード クラウド確定申告の対応について

クラウド確定申告では、「寄附金控除」における添付書類の簡略化にのみ対応しています。
詳細はこちらをご確認ください。

確定申告書第一表に「修正申告」欄が追加

確定申告書第一表に「修正申告」欄が追加されました。

「修正申告」とは、確定申告書の提出後に税額を少なく申告したことに気付いた場合などに、申告内容を修正するための申告です。
2022年度(令和4年分)の確定申告書では、申告書第一表に「修正申告」欄が追加されたことで、今まで提出が必要だった申告書第五表(修正申告書)が廃止されます。
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マネーフォワード クラウド確定申告の対応について

クラウド確定申告では、修正申告に対応していません。
修正申告の提出が必要な場合は、税務署にご相談ください。

また、以下国税庁のページをご参照ください。
No.2026 確定申告を間違えたとき|国税庁

更新日:2024年02月26日

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