概要
このガイドでは、「青色申告決算書(一般用)」の項目ごとに、申告内容の登録方法をご説明します。
各項目の説明に記載されている画面名をクリックしても対象画面に移動できない場合は、マネーフォワード クラウド確定申告にログインし、「確定申告書」画面を開いてから再度お試しください。
青色申告決算書(不動産所得用)の入力箇所の確認は、以下のガイドをご参照ください。
2022年分(令和4年分)青色申告決算書(不動産所得用)から入力箇所を探す
対象ページ
決算・申告>確定申告書
対象のお客さま
マネーフォワード クラウド確定申告をご利用中のお客さま
目次
- 「青色申告決算書」画面の説明
- 損益計算書
- 月別売上(収入)金額及び仕入金額
- 給料賃金の内訳
- 専従者給与の内訳
- 貸倒引当金繰入額の計算
- 青色申告特別控除額の計算
- 減価償却費の計算
- 利子割引料の内訳(金融機関除く)
- 税理士・弁護士等の報酬・料金の内訳
- 地代家賃の内訳
- 本年中における特殊事情
- 貸借対照表
- 製造原価の計算
- 参考資料
- 操作の不明点について
「青色申告決算書」画面の説明
「青色申告決算書」画面では、事業収入と不動産収入について登録することができます。
自身の申告内容にあわせて「事業収入について」「不動産について」を選択し、該当する項目を入力してください。
マネーフォワード クラウド確定申告では、「青色申告決算書(一般用)」「青色申告決算書(不動産所得用)」にのみ対応しており、「青色申告決算書 (農業所得用)」には未対応です。
未対応の書類を提出する必要がある場合は、別途手書きで作成し他の申告書と一緒に提出するか、e-Taxで電子申告を行ったあとに別途書類を郵送またはe-Taxで送信する必要があります。
詳細は以下のガイドをご確認ください。
Q. 確定申告関連で対応している書類を教えてください。
Q. 電子申告で確定申告書を送付したあと、添付書類の郵送を確認・送付する方法を教えてください
損益計算書
本項では、「損益計算書」の各項目に金額を反映させる方法をご説明します。
「損益計算書」には、「各種設定」>「勘定科目」>「損益計算書」画面に登録されている勘定科目を使用して登録した仕訳が集計され、金額が反映します。
反映している金額は、「会計帳簿」>「残高試算表」>「損益計算書」画面で確認してください。
(44)青色申告特別控除額
「申告情報」画面の「青色申告特別控除」で選択した青色申告特別控除額と、「損益計算書」の「(43)青色申告特別控除前の所得金額」で算出された金額のうち、少ない方の金額が反映します。
青色申告特別控除額の計算の流れについては、以下のガイドをご参照ください。
「青色申告決算書(収支内訳書)」と「青色申告特別控除」の計算の流れ
月別売上(収入)金額及び仕入金額
本項では、「月別売上(収入)金額及び仕入金額」の各項目に金額を反映する方法をご説明します。
売上(収入)金額
- 売上(収入)金額
「売上(収入)金額」には、「会計帳簿」>「推移表」>「損益計算書」画面の各月の「売上高」の金額が反映します。 - 家事消費等
「家事消費等」には、「会計帳簿」>「残高試算表」>「損益計算書」画面の「家事消費等」の金額が反映します。 - 雑収入
「雑収入」には、「残高試算表」>「損益計算書」画面の「雑収入」の金額が反映します。
仕入金額
「仕入金額」には、「推移表」>「損益計算書」画面の各月の「仕入高」の金額が反映します。
うち軽減税率対象
「うち軽減税率対象」には、「青色申告決算書」>「事業収入について」>「軽減税率対象金額」画面で登録した、軽減税率の対象となる金額が反映します。
消費税の軽減税率制度については、以下国税庁のページをご参照ください。
消費税の軽減税率制度|国税庁
給料賃金の内訳
本項では、「給料賃金の内訳」の各項目に金額を反映させる方法をご説明します。
「給料賃金の内訳」には、「事業収入について」>「給料賃金の内訳」画面で登録した従業員やアルバイトなどへ支払った給与や賞与等の金額が反映します。
専従者給与の内訳
本項では、「専従者給与の内訳」の各項目に金額を反映させる方法をご説明します。
「専従者給与の内訳」には、「事業収入について」>「専従者給与の内訳」画面で登録した専従者へ支払った給与金額等が反映します。
入力方法については、以下のガイドをご参照ください。
Q. 「専従者給与」を支払った場合の入力箇所を教えてください。
専従者給与については、以下国税庁のページをご参照ください。
No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除|国税庁
貸倒引当金繰入額の計算
本項では、「貸倒引当金繰入額の計算」の各項目に金額を反映させる方法をご説明します。
(1)個別評価による本年分繰入額
「個別評価による本年分繰入額」には、「事業収入について」>「貸倒引当金繰入額」画面の「個別評価による本年分繰入額」に登録した金額が反映します。
対応していない書類を提出する場合は、こちらをご参照ください。
(2)一括評価による本年分繰入額 – 年末における一括評価による貸倒引当金の繰入れの対象となる賃金の合計額
この項目には、「事業収入について」>「貸倒引当金繰入額」画面の「繰入れの対象となる賃金の合計額」に登録した金額が反映します。
(3)一括評価による本年分繰入額 – 本年分繰入限度額
この項目には、「事業収入について」>「貸倒引当金繰入額」画面の「本年分繰入限度額の割合」で選択した内容に応じて自動で算出されます。
「金融業の場合:3.3%」または「金融業以外5.5%」を選択してください。
(4)一括評価による本年分繰入額 – 本年分繰入額
この項目には、「事業収入について」>「貸倒引当金繰入額」画面の「本年分繰入額」に登録した金額が反映します。
なお、「(3)一括評価による本年分繰入額 – 本年分繰入限度額」で選択した内容に応じて算出された繰越限度額を超えた金額を入力した場合はエラーとなります。
(5)本年分の貸倒引当金繰入額
「本年分の貸倒引当金繰入額」は、「事業収入について」>「貸倒引当金繰入額」画面で登録した内容に応じて自動で算出されます。
「事業収入について」>「貸倒引当金繰入額」画面で入力した内容を踏まえ、「本年分の貸倒引当金繰入額」欄に自動算出されます。
貸倒引当金については、以下国税庁のページをご参照ください。
青色申告特別控除額の計算
本項では、「青色申告特別控除額の計算」の各項目に金額を反映させる方法をご説明します。
(6)本年分の不動産所得の金額
「本年分の不動産所得の金額」には、「青色申告決算書(不動産所得用)」の1ページ目にある「(21)青色申告特別控除前の所得金額」の金額が反映します。
(7)青色申告特別控除前の所得金額
「青色申告特別控除前の所得金額」には、「青色申告決算書(一般用)」の1ページ目にある「(43)青色申告特別控除前の所得金額」の金額が反映します。
※赤字の場合は「0」が記載されます。
(8)65万円又は55万円の青色申告特別控除を受ける場合 – 65万円又は55万円と(6)のいずれか少ない方の金額
この項目には、「申告情報」画面の「青色申告特別控除」で65万円または55万円の青色申告特別控除額を選択している場合、選択した青色申告特別控除額と「(6)本年分の不動産所得の金額」で算出された金額のうち、少ない方の金額が反映します。
(9)65万円又は55万円の青色申告特別控除を受ける場合 – 青色申告特別控除額
この項目には、「申告情報」画面の「青色申告特別控除」で選択した青色申告特別控除額(65万円・55万円)から「(8)65万円又は55万円の青色申告特別控除を受ける場合 – 65万円又は55万円と(6)のいずれか少ない方の金額」を差し引いた金額と、「(7)青色申告特別控除前の所得金額」のうち、少ない方の金額が反映します。
(8)上記以外の場合 – 10万円と(6)のいずれか少ない方の金額
この項目には、「申告情報」画面の「青色申告特別控除」で10万円の青色申告特別控除額を選択している場合、10万円と「(6)本年分の不動産所得の金額」で算出された金額のうち、少ない方の金額が反映します。
(9)上記以外の場合 – 青色申告特別控除額
この項目には、「申告情報」画面の「青色申告特別控除」で選択した10万円から「(8)上記以外の場合 – 10万円と(6)のいずれか少ない方の金額」を差し引いた金額と、「(7)青色申告特別控除前の所得金額」のうち、少ない方の金額が反映します。
青色申告特別控除額の計算の流れについては、以下のガイドをご参照ください。
「青色申告決算書(収支内訳書)」と「青色申告特別控除」の計算の流れ
減価償却費の計算
本項では、「減価償却費の計算」の各項目に金額を反映させる方法をご説明します。
「減価償却費の計算」には、「決算・申告」>「固定資産台帳」画面に登録されている固定資産の情報が反映します。
登録した内容が反映されていない場合は、以下のガイドをご参照ください。
Q. 青色申告決算書の損益計算書にある「(18)減価償却費」と「減価償却費の計算」欄に金額が反映していません。どうすればいいですか?
利子割引料の内訳(金融機関除く)
本項では、「利子割引料の内訳(金融機関除く)」の各項目に金額を反映させる方法をご説明します。
「利子割引料の内訳(金融機関除く)」には、「事業収入について」>「利子割引料の内訳」画面で登録した、金融機関以外の各支払先に対する利子割引料等が反映します。
税理士・弁護士等の報酬・料金の内訳
本項では、「税理士・弁護士等の報酬・料金の内訳」の各項目に金額を反映させる方法をご説明します。
「税理士・弁護士等の報酬・料金の内訳」には、「事業収入について」>「税理士・弁護士等の報酬・料金の内訳」画面で登録した、本年中に税理士や弁護士・公認会計士などに支払うことが確定している報酬や料金が反映します。
弁護士や税理士等に支払う報酬については、以下国税庁のページをご参照ください。
No.2798 弁護士や税理士等に支払う報酬・料金|国税庁
地代家賃の内訳
本項では、「地代家賃の内訳」の各項目に金額を反映させる方法をご説明します。
「地代家賃の内訳」には、「事業収入について」>「地代家賃の内訳」画面で登録した店舗や倉庫の地代家賃の内訳が反映します。
本年中における特殊事情
本項では、「本年中における特殊事情」の各項目に登録内容を反映させる方法をご説明します。
「本年中における特殊事情」には、「事業収入について」>「本年中における特殊事情」画面で登録した内容が反映します。
貸借対照表
本項では、「貸借対照表」の各項目に金額を反映させる方法をご説明します。
「貸借対照表」には、マネーフォワード クラウド確定申告で仕訳登録した資産や負債などの金額が反映します。
反映している金額は、「会計帳簿」>「残高試算表」>「貸借対照表」画面で確認してください。
そのため、「青色申告決算書」の「貸借対照表」欄についても、合算された同一の金額がそれぞれのフォーマットに沿って記載されます。
製造原価の計算
本項では、「製造原価の計算」の各項目に金額を反映させる方法をご説明します。
「製造原価の計算」には、マネーフォワード クラウド確定申告で製造業用の勘定科目を使用して仕訳登録した金額が反映します。
反映している金額は、「決算・申告」>「決算書」>「製造原価報告書」画面で確認してください。
「各種設定」>「事業者」画面の「製造科目の利用」で「利用する」にチェックを入れて保存すると、製造原価報告書用の勘定科目が作成されます。
設定後は勘定科目を利用しない設定に戻すことはできないため、ご注意ください。
以下のガイドもご参照ください。
「事業者」の使い方
参考資料
操作でご不明点がある場合には
マネーフォワード クラウド確定申告の操作の不明点は、マネーフォワード クラウドコンタクトセンターまでお問い合わせください。
なお、仕訳内容などの経理業務に関するご相談や、申告方法・申告内容などの税務に関するご相談はサポートの対象外です。
経理業務や税務に関するご質問につきましては、税理士などの専門家や税務署へご相談ください。
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