こちらのページでは、2019年度以前の確定申告書作成機能の操作方法が記載されています。
2020年以降のガイドはこちらのページをご参照ください。
確定申告ページの入力方法のうち、所得から差し引かれる金額を案内します。
この項目では以下のような入力を行います。
・社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除など、所得から差し引かれる控除金額の入力
・年末調整で申告しなかった医療費控除や扶養控除などの入力
・事業専従者に関する事項の入力
参考リンク
マネーフォワード クラウド確定申告 特集ページ
確定申告ページの入力方法(基本事項)
確定申告ページの入力方法(収入・所得)
確定申告ページの入力方法(所得から差し引かれる金額)【現在のページ】
確定申告ページの入力方法(税金の計算)
参考:所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き 確定申告書B用|国税庁
目次
1.第一表 所得から差し引かれる金額、
第二表 所得から差し引かれる金額に関する事項の編集:(10)~(24)
2.第二表 事業専従者に関する事項の編集
第一表 所得から差し引かれる金額、
第二表 所得から差し引かれる金額に関する事項の編集:(10)~(24)
この欄に入力することで、第一表左下[所得から差し引かれる金額」欄と、
第二表の[詳細入力欄]が反映します。
16歳未満の扶養の入力、寄付金控除の住民税控除についても、こちらで入力します。
以下のページで各控除の該当や計算方法について参照してください。
なお、給与所得者で「年末調整で適用を受けた各所得控除の額」と「確定申告で適用を受ける各所得控除の額」が同額であるなどの場合には、所得控除の内訳の記載を省略できます。
当てはまる場合は、下記項目の「省略する」を選択してください。
省略した場合は「第一表(21) : (10)から(20)までの計」へ金額を入力してください。
上記以外の方は今まで通り、省略せずに入力を行ってください。
記載方法の詳細は、税務署など専門機関へご確認ください。
社会保険・小規模企業共済等掛金控除・生命保険料控除・地震保険控除
計算方法は、次のページを参考にしてください。
社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除
以下のように入力します。
寡婦・寡夫控除、勤労学生控除、障害者控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除
計算方法は、次のページを参考にしてください。
寡婦・寡夫控除、勤労学生控除、障害者控除、配偶者控除扶養控除
以下のように入力します。
雑損控除、医療費控除、寄附金控除、16歳未満の入力(住民税)
計算方法は、次のページを参考にしてください。
雑損控除、医療費控除、寄附金控除、16歳未満の入力(住民税)
留意事項
・赤色のラインが左側に引かれている項目は、確定申告書第一表の「所得から差し引かれる金額」に金額が反映します。
・特別障害者控除を申告する場合は、確定申告書を印刷した後、対象者を丸で囲んでください。
・扶養控除や16歳未満の親族の記入欄で3名以上を入力する場合には、扶養控除入力欄に入力せず、確定申告書を印刷後、項目を分割し、手書きで記入してください。
・基礎控除は自動で入力されます。
・社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除の種類欄、寄付先の所在地名称で、項目が三つ以上ある場合には、3行目の末尾に「ほか」と入れてください。
第二表 事業専従者に関する事項の編集
第二表の右下、[事業専従者に関する事項]に反映します。
事業専従者について詳細は下記の項目等をご参照ください。
事業所得(営業等・農業)|国税庁
例として、以下のように入力します。
以下のように反映します。
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