源泉徴収票の「(源泉)控除対象配偶者の有無等」欄は、年末調整の「対象/対象外区分」により、丸が表示される条件が異なります。
それぞれの条件は、以下をご確認ください。
なお、制度の詳細に関しては、以下国税庁の資料をご参照ください。
(参考:給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引|国税庁)
年末調整の「対象」の場合
年末調整の対象の場合は、控除対象配偶者を有しているときに「○」が表示されます。
なお、控除対象配偶者は、同一生計配偶者※のうち、本人の合計所得額が1000万円(給与収入が 1195万円)以下である方が対象です。
※ 同一生計配偶者とは、受給者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が48万円以下である方をいいます。
そのため、配偶者の所得が48万円以上である場合は同一生計配偶者に該当せず、控除対象配偶者を有することにならないため、「○」は表示されません。
年末調整の「対象外」の場合
年末調整の対象外の場合は、源泉控除対象配偶者を有しているときに「○」が表示されます。
源泉控除対象配偶者は、以下の条件をすべて満たす方が対象です。
- 本人の合計所得額が900万円(給与収入が1095万円)以下である
- 本人と生計を一にする配偶者の合計所得額が95万円(給与収入が150万円)以下である
詳細については、最寄りの税務署へご確認をお願いいたします。
更新日:2022年03月21日
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