扶養親族の所得の状況によっては、登録した扶養親族が扶養控除等申告書に表示されない場合があります。
詳細は以下をご確認ください。
原因
扶養親族の所得の見積額が58万円を超えている場合、該当の扶養親族は扶養控除等申告書に表示されません。
扶養親族に年金収入がある場合は、収入金額から公的年金等控除額を差し引いた金額をご入力ください。
扶養控除の詳細は、以下国税庁のページをご参照ください。
No.1180 扶養控除|国税庁
所得金額の計算方法がご不明な場合は、お近くの税務署などの専門機関へご確認ください。
対処方法
該当の扶養親族を扶養控除等申告書に表示するためには、扶養親族の所得の見積額を編集する必要があります。
以下の手順では、「回収・計算ステータス」が「未確認」の場合を例に説明します。
- 左メニューの「手続き」を選択し、「手続き一覧」画面で「未確認」に表示されている数字をクリックします。
- 「未確認」ステータスの画面で対象従業員の「従業員番号 氏名」をクリックします。
- 「申告従業員の詳細」画面で「申告書内容」タブを選択し、「3.扶養親族」をクリックします。
- 「今年の扶養親族」または「来年の扶養親族」の「修正」をクリックします。
- 「所得の見積額」の金額を編集します。
手元で所得の金額の計算し、算出した金額を入力してください。
- 画面下部の「保存」をクリックします。
- 「申告従業員の詳細」画面で「申告書様式」タブを選択します。
- 扶養控除等申告書の「控除対象扶養親族(16歳以上)」に該当の扶養親族が表示されていることを確認します。
更新日:2025年09月01日
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