「マネーフォワード クラウド給与」から従業員情報をインポートすると、配偶者の所得の見積額が 「950,000円」となる場合があります。
原因と対処方法については、以下をご確認ください。
原因
「マネーフォワード クラウド給与」の「従業員情報」画面で、配偶者の情報が以下のように設定されていることが原因です。
- 扶養区分:対象
- 同一生計配偶者区分:対象外
上記のように設定されている場合、源泉控除対象配偶者の所得が95万円以下、同一生計配偶者の所得が48万円以下となるため、自動的に「950,000円」が反映します。
対応方法
マネーフォワード クラウド年末調整で配偶者の所得の見積額を編集する必要があります。
従業員の「回収・計算ステータス」を「未依頼」または「未確認」に変更し、登録情報を編集してください。
なお、以下は「回収・計算ステータス」が「未依頼」の場合を例に説明します。
- 左メニューの「手続き」を選択し、「手続き一覧」画面で「詳細」をクリックします。
- 「申告書回収・計算」画面で「未依頼」を選択して、対象従業員の「従業員番号 氏名」をクリックします。
- 「申告従業員の詳細」画面で「申告書内容」タブを選択し、「2.配偶者」をクリックします。
- 「今年の配偶者所得」または「来年の配偶者の所得見積額」の「修正」をクリックします。
- 「今年の配偶者所得の確認」または「来年の配偶者の所得見積額」画面で「給与所得の収入金額」の金額を編集し、画面最下部の「保存」をクリックします。
更新日:2024年01月19日
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