概要
このガイドでは、随時改定の対象となる従業員や支給の条件についてご説明します。
「随時改定」機能の使い方
対象ページ
対象のお客さま
- マネーフォワード クラウド社会保険をご利用中のお客さま
- マネーフォワード クラウド給与を「給与担当者」権限でご利用中のお客さま
目次
「随時改定」とは
「随時改定」とは、被保険者の報酬が昇(降)給等の固定的賃金の変動に伴って大幅に変わった場合に、定時決定を待たずに標準報酬月額を改定することをいいます。
また、報酬が変わった月を「変動月」と呼びます。
随時改定は、次の3つの条件をすべて満たす場合に行います。
- 昇給または降給等により固定的賃金に変動があった。
- 変動月からの3ヶ月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた
- 支払基礎日数が3ヶ月とも17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上である。
随時改定に関する詳細は、以下の日本年金機構のページをご参照ください。
随時改定(月額変更届)|日本年金機構
操作方法
事前準備
随時改定を行うためには、変動月からの3ヶ月間と変動月の前月に支給される給与計算を確定する必要があります。
「マネーフォワード クラウド給与」の「給与計算」画面で給与計算の確定処理を行ってください。
手順
- 左メニューの「随時改定」をクリックします。
- 「随時改定手続き一覧」画面の右上にある「手続きの追加」をクリックします。
- 「随時改定手続きの新規追加」画面で「随時改定手続き名」を入力し、「随時改定計算結果」で期間を選択します。
- 「帳票に反映する事業所情報」と「手続きする事業所」を選択し、「新規追加」をクリックします。
複数の事業所にチェックを入れることで、「帳票に反映する事業所情報」で選択した事業所の住所や事業所整理記号で申請できます。
- 「表示中の随時改定手続き」画面で「月額変更届一覧」タブを選択し、「計算を開始」をクリックします。
- 随時改定の対象となる従業員を確認し、必要に応じて情報を編集します。
- 「月額変更届一覧」画面では、各種情報の閲覧や編集ができます。詳細はこちらのガイドをご参照ください。
- 「再計算」をクリックすると、最新の給与結果を取得できます。随時改定の計算開始後に給与計算をやり直した場合などにご利用ください。
未対応のケース
以下に該当する場合は自動で判定できません。
- 産前産後休業・育児休業終了時変更届対象者を除外する場合
- 年間報酬の平均で算定する場合
- 給与体系の変更※
- 休職による休職給を受けた場合
※ 時給から月給へ給与体系を変更した場合など。
上記に該当する場合は、必要に応じて「月額変更届の編集」画面で編集を行ってください。
従業員・給与・支払基礎日数が反映されない場合の対処方法
「●月度の給与計算がまだ確定されていません。」と表示される
「●月度の給与計算がまだ確定されていません。」と表示される場合は、メッセージに表示された月の給与計算を確定していません。
「マネーフォワード クラウド給与」の「給与計算」画面で該当月の給与計算を確定してください。
複数の月が表示されている場合は、「年度設定」画面で給与月度のステータスをご確認ください。
「月額変更届一覧」画面に表示されない従業員がいる
「従業員一覧」画面でクラウド給与から従業員を追加していない
「月額変更届一覧」画面に従業員を表示するためには、該当の従業員が「従業員一覧」画面に登録されている必要があります。
クラウド給与から従業員を取り込む方法については、以下のガイドをご参照ください。
Q. 従業員の取り込み方法について教えてください。
従業員の所属する事業所が選択されていない
「手続き詳細・基本設定」画面で従業員の所属する事業所が選択されていない可能性があります。
従業員の所属する事業所が「手続きする事業所」として選択されているかを確認してください。
固定的賃金が変動していない
「月額変更届一覧」画面には、「変動月」と「変動月の前月」の比較時に固定的賃金が変動した従業員が表示されます。
例えば、以下の従業員は「変動月(4月)」と「変動月の前月(3月)」を比べると固定賃金合計が変動しているため、7月分の随時改定の対象となります。
クラウド給与の「賃金台帳」のと照らし合わせて確認してください。
「給与計算の基礎日数」に出勤した日数が反映しない(月給制)
月給制の場合、「前月の締め日の翌日~当月の締め日」の日数(暦日数)が「給与計算の基礎日数」に反映します。
また、欠勤がある月の「給与計算の基礎日数」は【「所定労働日数(当月)」-「欠勤日数(平日)」】の式で計算します。
具体例
以下の内容で給与計算を確定すると、「給与計算の基礎日数」は「22 – 2 = 20日」となります。
- 所定労働日数(当月):22日
- 欠勤日数(平日):2日
「給与計算の基礎日数」を編集する場合は、「算定基礎届の編集」画面で行ってください。
「給与計算の基礎日数」に出勤した日数が反映しない(時給制・日給制)
時給制または日給制の場合、「給与計算の基礎日数」は以下の式で計算します。
給与計算の基礎日数 = 出勤日数(平日)+ 出勤日数(所定休日)+ 出勤日数(法定休日)+ 有休取得日数
クラウド給与の「給与計算」画面を開き、「出勤日数(平日)」「出勤日数(所定休日)」「出勤日数(法定休日)」「有休取得日数」が登録されているかを確認してください。
具体例
以下の内容で給与計算を確定すると、「給与計算の基礎日数」は「17 + 1 + 1 + 1 = 20日」となります。
- 出勤日数(平日):17日
- 出勤日数(所定休日):1日
- 出勤日数(法定休日):1日
- 有休取得日数:1日
「合計」の金額が「総計」「平均額」に反映しない
「月額変更届の編集」画面で「給与計算の基礎日数」が以下の日数に満たない月は、「合計」の金額が「総計」「平均額」に反映されません。
- 一般の従業員の場合:17日未満の月
- 「短時間労働者」の場合:11日未満の月
具体例
従業員が一般の従業員で、各月の基礎日数と合計額が以下の場合を例に説明します。
- 4月:基礎日数16日・合計額160,000円
- 5月:基礎日数15日・合計額150,000円
- 6月:基礎日数22日・合計額220,000円
上記の場合、17日未満の月は反映されないため、6月分の日数と合計額から「総計」に「220,000円」、「平均額」に「220,000円」が反映します。
Q. 短時間就労者(パートタイマー)または短時間労働者として計算する方法を教えてください。
「対象」となるべき従業員が「対象外」となっている
随時改定では、変動の原因となる固定的賃金と、変動の結果である報酬の平均額について、以下表の矢印の向きが同じ場合に「対象」と判定されます。
※「非固定的賃金」とは、社保控除後合計から固定的賃金を引いた金額を指します。
固定的賃金と平均額の変動については、クラウド給与の「賃金台帳」画面で従業員ごとに確認してください。
クラウド勤怠とクラウド給与から連携された支払基礎日数が想定と異なっている
「マネーフォワード クラウド勤怠」では、午前休や午後休を取得した日を以下のように集計し、クラウド給与に連携します。
- 出勤日数:1日
- 有給休暇の取得日数:0.5日
マネーフォワード クラウド社会保険では、クラウド給与がクラウド勤怠から取得した出勤日数と有休取得日数をもとに、支払基礎日数を算出します。
想定と異なる場合は、「月額変更届の編集」画面で適切な日数に手動で修正してください。
具体例1
出勤した11日のうち、午前休を取得した日が1日ある場合を例に説明します。
- 出勤日数:11日
- 有休取得日数:0.5日
クラウド社会保険では「出勤日数 + 有休取得日数 = 支払基礎日数」で計算されます。
有給取得日数が1日未満の場合は切り捨てとなるため、クラウド社会保険に表示される支払基礎日数は「11 + 0 = 11日」となります。
具体例2
出勤した11日のうち、午前休・午後休をそれぞれ1日ずつ取得した場合を例に説明します。
- 出勤日数:11日
- 有休取得日数:1日(午前休:0.5日、午後休:0.5日)
クラウド社会保険では「出勤日数 + 有休取得日数 = 支払基礎日数」で計算されます。
午前休と午後休をそれぞれ1日ずつ取得した場合は有給取得日数が1日となるため、クラウド社会保険に表示される支払基礎日数は「11 + 1 = 12日」となります。
ご注意
- 従業員の並び順は、「健康保険の被保険者整理番号」の昇順に表示されます。
- 「マネーフォワード クラウド給与」の「従業員情報」画面に変更後の標準報酬月額を反映させる場合はこちらのガイドをご参照ください。
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