支給日や社会保険料徴収方法の設定、および従業員情報の登録内容によっては、入社時や退職時に社会保険料が2ヶ月分の金額で自動計算される場合があります。
入社・退職時に2ヶ月分の金額が計算される場合の具体例については、以下をご確認ください。
入社時
従業員の入社時は、資格取得日が属する月を基準に計算の開始月を決定します。
本来社会保険料が控除されるべき支給日に給与の支給がない場合は、該当の従業員にはじめて支給される給与でまとめて控除される仕組みです。
例えば、給与計算が未確定の状態で以下の条件を満たしている場合、社会保険料が2ヶ月分の金額※で計算されます。
※会社負担分と折半したあとの従業員負担分2ヶ月分の金額です。
具体例
本項では、入社時に2ヶ月分の社会保険料が計算される場合の具体例を説明します。
- 入社日:2023年1月1日
- 締め日:20日締め
- 支給日:翌月25日支給
- 社会保険料徴収方法:当月徴収
上記の場合、2023年2月25日支給の給与では、社会保険料が2ヶ月分の金額で計算されます。

翌月の2023年3月25日支給の給与からは、通常どおり1ヶ月分の金額で計算されます。

社会保険料の金額が想定と異なる場合は、給与計算の確定前に「給与計算」画面で手修正を行ってください。
退職時
給与計算が未確定の状態で以下の条件を満たしている場合、社会保険料が2ヶ月分の金額※で計算されます。
※会社負担分と折半したあとの従業員負担分2ヶ月分の金額です。
具体例
本項では、退職時に2ヶ月分の社会保険料が計算される場合の具体例を説明します。
- 退職日:2023年5月31日
- 締め日:当月末締め
- 支給日:当月支給
- 社会保険料徴収方法:翌月徴収
上記の場合、2023年5月31日支給の最終給与では、社会保険料が2ヶ月分の金額で計算されます。

前月の2023年4月30日支給の給与までは、通常どおり1ヶ月分の金額で計算されます。

社会保険料の金額が想定と異なる場合は、給与計算の確定前に「給与計算」画面で手修正を行ってください。
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