マネーフォワード クラウド請求書使い方ガイド

電子帳簿保存法への対応について

概要

このガイドでは、マネーフォワード クラウド請求書における電子帳簿保存法への対応についてご説明します。

目次

「電子帳簿保存法」とは

「電子帳簿保存法」とは、原則として紙での保存が義務づけられている国税関係帳簿※1や国税関係書類※2を、電子データで保存するために、電子的に授受した電子取引情報の保存義務などの要件を定めた法律です。

※1 「国税関係帳簿」とは、仕訳帳・総勘定元帳・売上帳・仕入帳・固定資産台帳などを指します。
※2 「国税関係書類」とは、決算関係書類(貸借対照表・損益計算書など)や取引関係書類(見積書・契約書・請求書・領収書など)を指します。

電子帳簿保存法では、電磁的記録による保存は大きく3種類に区分されます。

電子帳簿保存法区分概要対象となる帳簿・書類
電子帳簿等保存電子的に作成した帳簿・書類をデータのまま保存するためのルール一貫してコンピューターで作成された国税関係帳簿・国税関係書類
スキャナ保存紙で受領した書類や作成した書類をスキャン文書で保存するためのルール
  • 自身が手書きなどで作成し発行した取引関係書類
  • 紙によって受領した取引関係書類
電子取引データ保存Webやメールで授受した請求書や領収書を電子データのまま保存する際のルール電子データによりやり取りした取引関係書類

電子帳簿保存法の詳細につきましては、「電子帳簿保存法の概要 | 国税庁」をご確認ください。

電子帳簿保存法への対応

マネーフォワード クラウド請求書は、証憑専用のストレージサービスである「マネーフォワード クラウドBox」との連携により、電子帳簿保存法に対応しています。
クラウドBoxとの連携によって対応できる区分は、「電子帳簿等保存」と「電子取引」の2つです。

保存できる帳票

クラウドBoxとの連携では、クラウド請求書で作成した以下の帳票をクラウドBoxに保存できます。

  • 見積書
  • 納品書
  • 請求書
  • 領収書

保存方法

各種帳票をクラウドBoxに保存するためには、クラウド請求書で以下機能のいずれかを利用する必要があります。

運用パターン

本項では、電子帳簿保存法への対応が可能かどうかについて、運用パターンごとに説明いたします。

請求書発行者側の場合

運用例可否対応方法
紙に印刷し加筆せず取引先に交付した場合(紙とPDFの内容が同一の場合)帳票のPDF出力印刷用ファイルの一括作成を行い、クラウドBoxに連携することで対応できます。
紙に印刷し加筆して取引先に交付した場合(紙とPDFの内容が同一ではない場合)クラウド請求書とクラウドBoxとの連携では対応できません。
クラウド会計・確定申告で「証憑添付」機能を使用するなどの対応を行い、クラウドBoxに連携してください。
詳細はこちらのガイドをご確認ください。
クラウド請求書でPDFをダウンロードし、任意のメールソフトで帳票を送付した場合帳票のPDF出力印刷用ファイルの一括作成を行い、クラウドBoxに連携することで対応できます。
クラウド請求書の「メール送信」機能・「デジタルインボイス送信」機能で取引先に送付した場合「メール送信」機能「デジタルインボイス送信」機能を利用し、クラウドBoxに連携することで対応できます。
クラウド請求書の「郵送代行」機能で取引先に交付した場合「郵送代行」機能を利用し、クラウドBoxに連携することで対応できます。

※「電子帳簿等保存」区分へ対応するためには、国税関係帳簿に係る電子計算機処理に関する事務手続を明らかにした書類の作成が必要です。詳細は、「電子帳簿等保存に関するもの|国税庁 」をご確認ください。

請求書受領者側の場合

運用例可否対応方法
紙の請求書を受領した場合クラウド請求書とクラウドBoxとの連携では対応できません。
クラウド会計・確定申告で「証憑添付」機能を使用するなどの対応を行い、クラウドBoxに連携してください。
詳細はこちらのガイドをご確認ください。
任意のメールソフトで請求書を受領した場合クラウド請求書とクラウドBoxとの連携では対応できません。
クラウドBoxで直接アップロードしてください。
クラウド請求書の「受信」機能で請求書を受領した場合「受信」機能を利用し、クラウドBoxに連携することで対応できます。

申請の要否について

上述の保存方法のうち、どの機能を利用した場合でも申請は不要です。

※令和3年9月30日までに電子帳簿等保存に対応するための申請を行ったお客さまへのご案内
以下のご案内は、令和3年12月31日以前の要件で対応する場合の申請要否です。

「マネーフォワード クラウドBox」に保存された帳票は、マネーフォワード クラウド請求書のどの機能を利用したかにより、税務署への申請要否が異なります。

マネーフォワード クラウド請求書の機能名税務署への申請要否
「メール送信」機能
※「発行者側」の「マネーフォワード クラウドBox」に保存
不要
「郵送代行」機能
※「発行者側」の「マネーフォワード クラウドBox」に保存
必要
「受信」機能
※「受領者側」の「マネーフォワード クラウドBox」に保存
不要

「メール送信」機能や「受信」機能を利用した帳票

税務署への申請は不要です。

マネーフォワード クラウド請求書の「メール送信」機能や「受信」機能によってクラウドBoxに帳票が保存された場合、「電子取引」として要件を満たすことができます。

要件や申請要否の詳細に関しては、以下の国税庁のページをご参照ください。

電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】問8|国税庁
電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】問9|国税庁

「郵送代行」機能を利用し保存した帳票

税務署への申請が必要です。
※「マネーフォワード クラウドBox」への帳票の自動保存は行われます。

電子帳簿保存法に対応するためには、税務署へ申請書を提出してから約3ヶ月が必要です。
申請要否の詳細や申請書・記入例に関しては、以下の国税庁のページをご参照ください。

電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】問8|国税庁
[手続名]国税関係書類の電磁的記録等による保存の承認申請|国税庁

更新日:2024年11月15日

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