マネーフォワード クラウド勤怠(FAQ)

Q. 「休暇みなし時間を労働時間としてカウントする」の設定について教えてください。

「休暇みなし時間を労働時間としてカウントする」では、各休暇を取得した時間数を「休暇みなし」としてカウントするかどうかを設定できます。
以下の各休暇の編集画面で設定が可能です。

「休暇みなし時間を労働時間としてカウントする」で「する」を選択すると、休暇を取得した時間数が「休暇みなし」として集計されます。
「休暇みなし」として集計された時間数は、給与に反映させることが可能です。

詳細は以下をご確認ください。

「休暇みなし時間を労働時間としてカウントする」は、有給休暇の編集画面では「有給休暇取得時の労働時間の取り扱い」欄に、その他休暇の編集画面では「みなし労働に関する取り扱い」欄に表示されます。

「休暇みなし」とは

「休暇みなし」とは、休暇の取得時に、休暇分の時間数を「労働したもの」として扱うことを指します。

「休暇みなし」の設定

「休暇みなし時間を労働時間としてカウントする」で「する」を選択すると、休暇を取得した時間数が「休暇みなし」として集計されます。
「休暇みなし」は、以下の休暇で集計することが可能です。

  • 代休
  • 祝日
  • 有給休暇
  • 休職・休業
  • その他休日/休暇
<ご注意>
「休暇みなし」は、すべての休暇区分で同一区分に集計されます。
「休暇みなし」を給与計算等に使用する場合は、「休暇みなし」にどの休暇の時間数が含まれているのかをご確認ください。

「休暇みなし」の計上

「休暇みなし」として集計された時間数は、「日次勤怠」画面の「休暇みなし」に関する欄へ計上されます。

<ご注意>
「休暇みなし」は、「総労働」などの時間数には含まれません。

「休暇みなし」と給与計算の関係

日次勤怠」画面で集計した「休暇みなし」の時間数は、給与計算に使用できます。
例えば、「時給制の社員に、有給休暇分の時給を支給する」といったことが可能です。

なお、「休暇みなし」の時間数を給与計算に使用するためには、事前に「マネーフォワード クラウド給与」で勤怠項目や支給項目を追加する必要があります。
設定に関する詳細は、以下のガイドをご確認ください。
マネーフォワード クラウド勤怠で集計した「労働時間」や「有給休暇時間」をもとに給与計算を行う方法

「休暇みなし」をカウントする場合

設定手順

  1. 「休暇みなし時間を労働時間としてカウントする」で「する」を選択します。
  2. 「休暇みなし時間を残業計算にいれる」で「しない」または「する」を選択します。
    「休暇みなし時間を残業計算にいれる」設定についてはこちらの項をご確認ください。

  3. 休暇取得日に「勤務パターン」を適用します。
    勤務パターンの適用方法は、こちらのガイドをご参照ください。
  4. 日次勤怠」画面で「休暇みなし」が計上されていることを確認します。

「休暇みなし」として集計される時間数

全休を取得したとき

就業ルール」で登録した勤務パターンの「契約時間」の開始から終了までの時間数が、「休暇みなし」として計上されます。
「休憩時間自動適用設定」の「時間帯区分指定」で「指定する」を選択している場合は、契約時間から休憩時間を差し引いた時間数が「休暇みなし」として集計されます。

全休を取得したときの具体例について、以下の場合を例に説明します。

  • 契約時間:9:00~18:00
  • 休憩時間:12:00~13:00

上記の場合、契約時間の開始から終了までの時間数9時間から、休憩時間1時間を差し引き、「08:00h」が「休暇みなし」として集計されます。

フレックスタイム制・管理監督者・裁量労働制の場合は、就業ルール内で設定した「1日休暇をとった場合のみなし労働時間」の時間数が「休暇みなし」として集計されます。

半休を取得したとき

就業ルール」で登録した勤務パターンの「半休の取り扱い」の「休暇みなし時間」の時間数が、「休暇みなし」として集計されます。

例えば、「休暇みなし時間」が「04:00」と設定されている場合、「休暇みなし」として「04:00h」が集計されます。

時間休を取得したとき

時間単位休暇を取得した時間数が、そのまま「休暇みなし」として集計されます。

<ご注意>
時間休から自動適用した休憩時間を差し引くことはできません。
申請時に休憩時間分を差し引いた時間数となるように時間帯を入力してください。

「休暇みなし時間を残業計算にいれる」で「する」を選択した場合の残業計算について

1日8時間または週40時間を超えて労働した場合、その労働時間は「日次勤怠」画面の「法定外」へ集計されます。
「休暇みなし時間を残業計算にいれる」で「する」を選択すると、「1日8時間」と「週40時間」の集計に「休暇みなし」の時間が含まれます。

具体例

本項では、以下の状況で午前休を取得した場合を例に説明します。

  • 出勤時間~退勤時間:14:00~19:00
  • 午前休を取得した場合の休暇みなし時間:4:00

上記の場合、労働時間と休暇みなし時間を合計すると9時間となるため、1日8時間を超えた時間数である「01:00h」が法定外へ集計されます。

「休暇みなし」をカウントしない場合

「休憩みなし」と集計しない場合は、「休暇みなし時間を労働時間としてカウントする」で「しない」を選択します。

「しない」を選択すると、休暇を取得した時間数は、「休暇みなし」に関する欄やその他の労働時間にも集計されません。

更新日:2025年03月28日

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