マネーフォワード クラウド勤怠(FAQ)

Q. 「勤続年数0.5年目の前倒し付与方法を選択」で「入社月に応じた比例付与」を選択した場合の設定例を教えてください。

有給休暇パターンの作成時に「勤続年数0.5年目の前倒し付与」で「入社月に応じた比例付与」を選択すると、従業員の入社月に応じて有給休暇を前倒し付与することができます。

「入社月に応じた比例付与」を選択した場合の設定例は以下をご確認ください。

「入社日と4月1日に付与する」と指定した場合の設定例

設定手順

  1. 「休暇ルール」>「有給休暇」画面で「編集」をクリックします。
  2. プルダウンで有給休暇を付与する日付を選択します。
  3. 週の契約労働日数が5日以上の従業員への付与日数を入社月ごとに入力します。

    他の週の契約日数の設定を行う場合は、「+」ボタンをクリックして設定フォームを追加してください。
  4. 「勤続年数1.5年目以降の付与日」を設定します。

付与日数

  • 「有給休暇の共通設定」画面で勤続年数に応じた付与数を設定します。
  • 「付与数」で勤続年数0.5年目の付与数を12日、1.5年目の付与数を13日、2.5年目の付与数を14日と設定した場合、以下の日数が付与されます。

    入社月入社日に付与される日数入社半年後に付与される日数翌4月1日に付与される日数翌々4月1日に付与される日数
    4月12日0日13日14日
    5月12日0日13日14日
    6月11日1日13日14日
    7月11日1日13日14日
    8月10日2日13日14日
    9月10日2日13日14日
    10月6日0日12日13日
    11月5日0日12日13日
    12月4日0日12日13日
    1月3日0日12日13日
    2月2日0日12日13日
    3月1日0日12日13日

    10月1日入社の従業員は、翌4月1日に6日、翌々4月1日に13日付与されます。

     <ご注意>

    • 任意の日付に到達するのが、従業員が入社してから6ヶ月目以降の場合、任意の日付に有給休暇は付与されません。
    • 入社0.5年目までに付与される日数が共通設定の「0.5年目の付与日数」より少ない場合、残日数が入社0.5年目に自動で付与されます。
    • 任意の日付に2月29日を指定すると、うるう年の場合2月29日に付与され、その他の年の場合3月1日に付与されます。

    操作の詳細につきましては、以下のガイドをご参照ください。
    有給休暇の共通設定を設定する方法

    更新日:2023年02月01日

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