概要
このガイドでは、「2割特例」に対応するために必要なマネーフォワード クラウド会計・確定申告の事前設定や操作についてご説明します。
日々の業務や決算時の業務に分けて説明していますので、ぜひご覧ください!
目次
「2割特例」とは?
「2割特例」とは、インボイス制度に関連する「支援措置」の1つです。
インボイス制度に対応するために自ら消費税の課税事業者になった方は、消費税申告を行う際に「2割特例」という簡単な計算方法を選択できます。
「2割特例」を選択すると、仕訳の入力時に設定する税区分が「売上」のみで済むため、日々の入力や消費税申告が簡単になります。
また、納付する消費税の金額が売上税額の2割になるため、業種によっては節税に繋がります。
「2割特例」を適用するためにはいくつかの条件があります。
詳細は以下のガイドをご参照ください。
【インボイスかんたんガイド】インボイス制度の支援措置について
「2割特例」が実際に適用できるかどうかは、税務署等の専門機関に必ず確認するようにしましょう。
クラウド会計・確定申告では何をすればいいの?
「2割特例」が適用できることを確認したら、次は実際にマネーフォワード クラウド会計・確定申告で設定や操作を行いましょう!
事前設定 「課税形式」を選択する
まず、事前設定として「課税形式」を選択します。
「課税形式」とは?
「課税形式」とは、消費税の計算方法のことです。
インボイス制度・消費税に関する用語は難しいので、ぜひ以下の用語集もお役立てください!
【インボイスかんたんガイド】インボイス制度・消費税に関する用語集
「課税形式」の設定方法
「課税形式」は、「各種設定」>「事業者」画面の「課税形式」で設定できます。
「原則課税(一括比例配分方式)」「原則課税(個別対応方式)」「簡易課税」のいずれかを選択してください。
なお、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出しており、「簡易課税」制度を用いて消費税の申告を行う可能性がある場合は、「簡易課税」を選択する必要があります。
上記以外の場合は、「原則課税(一括比例配分方式)」もしくは「原則課税(個別対応方式)」を選択してください。
「原則課税(一括比例配分方式)」と「原則課税(個別対応方式)」は、通常どちらを選択しても問題ありません。
以下の国税庁のページを一読し、税理士などの専門家にご相談ください。
No.6401 仕入控除税額の計算方法|国税庁
日々の業務 「売上」の仕訳登録時に「税区分」を設定する
事前設定が完了したら、次に日々の業務を行います。
「2割特例」を適用する場合は、「売上」の取引を仕訳登録する際に、「税区分」を設定する必要があります。
科目ごとに適切な「税区分」を設定し、日々の仕訳を登録しましょう。
「どの税区分を選択すればいいかわからない・・・」という方は、以下のガイドをお役立てください。
ガイドを見ても不明な点がある場合は、必ず税理士などの専門家に相談しましょう!
はじめて消費税を申告する個人事業主の方向け
Q. マネーフォワード クラウド確定申告の税区分について教えてください。
法人の方向け
Q. マネーフォワード クラウド会計の税区分について教えてください。
なお、「2割特例」を適用する場合、「売上」以外の仕訳は消費税申告で使用しないため、税区分の設定が不要となります。
「税区分」項目は特に操作せず、仕訳を登録してください。
「2割特例」は、「売上」の消費税額の2割の金額を、納める消費税額の金額としてよいとする支援措置です。
そのため、「2割特例」を使う場合は「仕入」の消費税額※を計算・集計する必要がありません。
「売上」の取引だけ、「税区分」を設定してください。
※「税抜経理」を選択している場合、「仕入」の取引も正しい税区分を設定し、取引の対価の額と消費税額を区別する必要があります。
決算時の業務 消費税申告時に「2割特例」を選択する
日々の業務が完了したら、決算業務として消費税申告を行います。
「2割特例」を適用する場合は、「消費税申告」画面で「2割特例」を選択する必要があります。
「2割特例」を適用した消費税申告書の作成方法と提出方法については、以下のガイドをご確認ください!
はじめて消費税を申告する個人事業主の方向け
【インボイスかんたんガイド】「2割特例」を適用した消費税申告書の作成方法について
消費税申告はじめてガイド STEP5 申告手続き
法人の方向け
Q. 「2割特例」を適用した消費税申告書を作成したいです。どうすればいいですか?
消費税申告はじめてガイド STEP5 申告手続き
インボイス制度についてのサポートページまとめ
インボイス制度に関するサポートページは以下にまとめています。
こちらもぜひご参照ください。
インボイス制度について
ご要望に応じて税理士をご紹介しますので、以下のページよりお申し込みください。
税理士・社労士無料紹介サービス
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