• 作成日 : 2026年1月5日

特定建設業許可を取得するには?一般建設業との違い、5,000万円の基準、資格要件まで解説

特定建設業許可は、元請として受注した工事について、大規模な下請契約を結ぶために必要な、より上位の建設業許可です。取得するには、一般建設業許可とは異なる「5,000万円」という下請発注額の基準を理解し、格段に厳しい資格要件や財産要件を満たす必要があります。

この記事では、特定建設業許可とは何か、一般建設業許可との決定的な違い、そして厳しい取得要件(専任技術者、財産要件)や違反のリスクについて、分かりやすく解説します。

そもそも特定建設業許可とは何か?

元請負人として受注した1件の工事において、総額5,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上の下請契約を結ぶ際に必要となる、上位の建設業許可です。(建設業法 第3条)

この制度が設けられている主な目的は、下請負人の保護と、工事全体の品質確保です。大規模な工事を統括する元請負人には、多くの下請業者を指導監督し、工事全体の責任を負う重い役割があります。そのため、特定建設業許可を取得するには、一般建設業許可よりも厳しい技術力と経営基盤が求められます。

特定建設業許可と一般建設業許可の決定的な違いは何か?

最も大きな違いは、元請として受注した工事を、下請に出せる金額の上限があるかどうかです。

どちらの許可であっても、元請として請け負う工事自体の金額に上限はありません。違いが生じるのは、その工事をさらに下請業者に発注する場合の金額です。

許可の種類下請に出せる契約金額(1件の工事あたり)
一般建設業許可5,000万円未満(建築一式工事は8,000万円未満
特定建設業許可上限なし

例えば、一般建設業許可しか持たない業者は、1億円の工事を元請として受注できます。ただし、その工事の一部を他の業者に下請発注する際の合計金額を、5,000万円未満(建築一式なら8,000万円未満)に抑えなければなりません。

特定建設業許可が必要となる「5,000万円」の基準とは?

元請として受注した1件の工事において、その工事を施工するために締結する一次下請契約の請負代金の合計が5,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上になる場合です。

この基準は、建設業法施行令第2条で定められています。

具体例:

ある建設会社が、1億円の土木工事(建築一式工事以外)を元請として受注したとします。

  • 掘削工事をA社に3,000万円で発注
  • 基礎工事をB社に2,500万円で発注
    この場合、下請契約の合計額は5,500万円となり、5,500万円の基準を超えるため、この建設会社は特定建設業許可(土木一式工事)が必要となります。

注意点:

1社への発注額が基準未満でも、1件の工事における下請発注の合計額で判断されます。また、この金額には消費税が含まれます。

特定建設業許可を取得するための要件は何か?

一般建設業許可の要件に加え、「専任技術者(正式名称は「営業所技術者等」)」と「財産的基礎」の2点において、格段に厳しい基準を満たす必要があります。

大規模工事を元請として統括し、多くの下請業者を指導監督する重い責任を担保するため、建設業法第15条でこれらの厳しい取得条件が定められています。

専任技術者の要件(第15条第2号)

原則として「1級の国家資格者」または「指導監督的な実務経験」を持つ技術者が必要です。

一般建設業許可の専任技術者要件(法第7条)では認められる、2級の国家資格や10年間の実務経験だけでは、原則として特定建設業許可の専任技術者要件を満たすことはできません。例えば、建築一式工事であれば1級建築士や1級建築施工管理技士、土木一式工事であれば1級土木施工管理技士といった、上位の資格が求められます。

財産的基礎の要件

下請業者への適切な支払能力などを担保するため、一般建設業許可(500万円以上の資金力)とは比較にならない、非常に健全な財務体質が求められます。具体的には、直近の決算で以下のすべての基準を満たす必要があります。

  • 資本金が2,000万円以上であること
  • 自己資本が4,000万円以上であること
  • 欠損の額が資本金の20%を超えないこと
  • 流動比率が75%以上であること

特定建設業許可のデメリットや違反のリスクはあるか?

許可の取得・維持コストが高い点がデメリットです。また、無許可で基準額以上の下請発注(5,000万円以上)を行うと、重い罰則(行政処分)の対象となります。

デメリット(コストとハードル)

1級資格者の確保や、4,000万円以上の自己資本を維持するには、相応のコストと継続的な経営努力が必要です。そのため、元請として大規模な下請発注を行う予定がないのであれば、あえて特定建設業許可を取得するメリットは少ないといえます。

違反のリスク

特定建設業許可を持たない一般建設業者が、5,000万円以上の下請契約を結んだ場合、建設業法違反となります。監督行政庁(国土交通大臣や都道府県知事)から指示処分や1年以内の営業停止命令、悪質な場合には建設業許可の取消しといった、事業の継続に関わる重い処分を受ける可能性があります。

許可の種類(業種)はどうなっているか?

許可の種類(業種)は、一般建設業許可と同じ「29業種」です。

特定建設業許可も、一般建設業許可と全く同じ29の業種区分(土木一式、建築一式、内装仕上、電気、管など)ごとに取得する必要があります。例えば、土木一式工事で特定許可を持っていても、建築一式工事の許可が一般であれば、建築一式工事において8,000万円以上の下請発注を行うことはできません。

特定建設業許可は、高い技術力と経営基盤の証

本記事では、特定建設業許可について、一般建設業許可との違いや厳しい許可要件を中心に解説しました。

特定建設業許可は、単に大きな工事を受注できるというだけでなく、大規模なプロジェクトを元請として適切に管理・監督できるだけの、高い技術力と健全な経営基盤を持つ優良な企業であることの証といえます。

飲食店経営者や中小企業の経営者の皆様が工事を発注する際、特に大規模な改装や新築を依頼する場合には、その建設会社が保有する許可が「一般」なのか「特定」なのかを確認することが、信頼できるパートナーを見極めるための一つの重要な指標となるでしょう。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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