- 作成日 : 2026年1月5日
建設業許可の請負金額に上限はあるか?5,000万円の基準や税込の扱い、改正内容まで解説
一般建設業許可を持っている事業者が、いくらまでの工事を請け負うことができるのかという点は、多くの経営者が抱く疑問です。結論から言えば、自社が請け負う金額自体に上限はありませんが、下請業者に発注する金額には厳格な制限が設けられています。
この記事では、一般建設業許可における請負金額のルール、法改正によって変更された「5,000万円(旧4,500万円)」という基準、そして消費税の扱いや契約分割の禁止事項について分かりやすく解説します。
目次
一般建設業許可で請け負える金額に上限はあるか?
元請として受注する金額、および下請として受注する金額のいずれにおいても、法律上の上限はありません。ただし、下請受注でも工事の一部をさらに下請に出す場合は自社が「元請負人」になり得るため、注意が必要です。
一般建設業許可であっても、1億円や10億円といった大規模な工事を受注すること自体は可能です。建設業法が制限しているのは「受注する金額(入り)」ではなく、元請として工事を受注した際に「下請に出す金額(出)」です。自社ですべて施工する場合や、下請を使わない場合は、金額を気にせず工事を請け負うことができます。
特定建設業許可との違い
特定建設業許可は、元請として受注した工事を、総額5,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上下請に出す場合に必要となる許可です。逆に言えば、この金額未満の下請発注で収まる工事であれば、一般建設業許可で対応可能です。
下請として工事を受ける場合
下請負人として工事に参加する場合、上位の業者(元請など)から受注する金額に制限はありません。特定建設業許可が必要なのはあくまで「元請」の立場であるため、下請業者は一般建設業許可のみで数億円の工事を請け負うことも可能です。
下請に出せる金額の「5,000万円」基準とは何か?
元請として受注した1件の工事において、下請業者に発注できる金額の合計は5,000万円(建築一式工事は8,000万円)未満でなければなりません。
この基準は、2025年(令和7年)2月1日の建設業法改正により、従来の「4,500万円(建築一式7,000万円)」から引き上げられました。資材価格の高騰や物価上昇に対応するための改正です。
金額の計算方法(税込・合算)
この金額制限は、1社への発注額ではなく、その工事に関わるすべての下請契約の合計額で判断します。なお「請負代金の額」は、消費税および地方消費税を含む金額です。
例えば、A社に3,000万円、B社に3,000万円を下請発注した場合、合計6,000万円(税込)となり、5,000万円を超えるため、元請業者は「特定建設業許可」が必要になります。
建築一式工事の特例
ビル建設や住宅新築などの「建築一式工事」については、工事規模が大きくなる傾向があるため、基準額が8,000万円未満と高く設定されています。これは、多数の専門工事業者が関わる建築工事の実情を考慮したものです。
建設業許可が必要となる「500万円」の基準とは?
1件の請負代金が500万円(税込)以上の工事を請け負う場合、建設業許可(一般または特定)の取得が必須となります。
これは「請負金額の上限」ではなく、「許可が必要になる下限」の基準です。500万円未満の工事は「軽微な建設工事」と呼ばれ、許可がなくても請け負うことができます。ただし、建築一式工事の場合は基準が異なり、1,500万円未満または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事であれば許可は不要です。
請負契約の分割に関する注意点
工事完成を二以上の契約に分割して請け負う場合は、正当な理由がある場合を除き、各契約の請負代金の合計額で判断されます。許可を逃れるため、あるいは特定建設業許可の基準(5,000万円)を回避するために、本来1つの工事であるものを意図的に分割して契約することは、建設業法で禁止されています。
工期や工種が明確に分かれているなど正当な理由がない限り、契約を分けても合計金額で判断されます。意図的な分割が発覚した場合、無許可営業や法令違反として処分の対象となる可能性があるため、注意が必要です。
一般建設業許可の要件は何か?
許可を取得するためには、経営業務の管理責任者の設置、専任技術者の配置、誠実性、財産的基礎、欠格要件の非該当という5つの要件を満たす必要があります。
財産的基礎要件(500万円)
一般建設業許可を取得・更新する際、「500万円以上の資金力」があることを証明する必要があります。
具体的には、直前の決算において自己資本が500万円以上あるか、または500万円以上の預金残高証明書を提出することで要件を満たせます。これは、工事を請け負うための最低限の資金的信用を確認するものです。特定建設業許可の場合は、資本金2,000万円以上かつ自己資本4,000万円以上など、さらに厳しい要件が課されます。
専任技術者の要件
営業所ごとに、許可を受けようとする業種に応じた国家資格者(2級施工管理技士など)や、一定の実務経験(原則10年)を持つ者を専任技術者として配置する必要があります。特定建設業許可では、原則として1級資格者などのより高度な技術者が必要です。
一般建設業許可の金額ルールを正しく理解する
本記事では、一般建設業許可における請負金額のルールについて解説しました。
一般建設業許可であっても、自社で施工する分には受注金額に上限はありません。制限がかかるのは、元請として工事を受注し、それを下請業者に発注する場合の合計金額(5,000万円未満、建築一式は8,000万円未満)です。このルールと、2025年の法改正による金額引き上げを正しく理解し、自社の事業規模や受注形態に合わせて適切な許可区分(一般・特定)を選択・維持することが、法令順守経営の第一歩です。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
バックオフィス業務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
建設業法のガイドラインとは?発注者も知るべき法令遵守のポイントを解説
建設工事の適正な取引を実現するために、国土交通省は「建設業法令遵守ガイドライン」を公表しています。これは、複雑な建設業法の内容を分かりやすく解説した、発注者・受注者双方にとっての羅針盤となるものです。 この記事では、建設業の専門家として、こ…
詳しくみる建設業の許可票を現場に掲示する義務とは?緩和措置、記入例、専任の有無まで分かりやすく解説
建設業許可業者は、工事現場の見やすい場所に、法律で定められた「建設業の許可票」を掲示する義務があります。この掲示義務は、工事の透明性を高め、発注者や公衆に正規の許可業者であることを示すために不可欠です。 この記事では、工事現場への許可票の掲…
詳しくみる建設工事の契約書はなぜ必要か?建設業法が定める記載事項やルールを分かりやすく解説
建設工事を依頼する際、「昔からの付き合いだから」「簡単な工事だから」といった理由で、口約束や簡単な書類だけで済ませていないでしょうか。建設業法では、工事の規模にかかわらず、必ず書面で契約を締結することが義務付けられています。 この記事では、…
詳しくみる建設業法の29業種とは?許可が必要な工事の種類と一覧、区分の考え方を分かりやすく解説
建設工事を業者に依頼する際、その工事が建設業法に定められた29の業種のどれに該当するかを理解しておくことは、適切な業者選定とコンプライアンスのために非常に重要です。 この記事では、建設業の専門家として、法律で定められた29業種の一覧と、それ…
詳しくみる建設業許可は何年でとれる?経営経験5年、実務経験10年の要件と5年未満の緩和措置まで解説
建設業許可をとるには、法律で定められた「経営経験5年」や「実務経験10年」といった要件を満たさなければなりません。しかし、国家資格の保有や学歴、あるいは組織体制を整えることによって、これらの必要年数を短縮できます。 この記事では、許可取得に…
詳しくみる建設業許可の「名義貸し」はなぜ絶対ダメなのか?バレる理由や罰則、裏ワザのリスクを徹底解説
建設業許可を取得する際、要件を満たす技術者がいないからといって、他人の名前や資格だけを借りる「名義貸し」は、法律で固く禁じられた重大な違法行為です。これは単なる形式的な違反ではなく、発覚すれば許可の取消しや刑事罰、さらには社会的信用の失墜に…
詳しくみる