• 作成日 : 2026年1月5日

建設業許可の請負金額に上限はあるか?5,000万円の基準や税込の扱い、改正内容まで解説

一般建設業許可を持っている事業者が、いくらまでの工事を請け負うことができるのかという点は、多くの経営者が抱く疑問です。結論から言えば、自社が請け負う金額自体に上限はありませんが、下請業者に発注する金額には厳格な制限が設けられています。

この記事では、一般建設業許可における請負金額のルール、法改正によって変更された「5,000万円(旧4,500万円)」という基準、そして消費税の扱いや契約分割の禁止事項について分かりやすく解説します。

一般建設業許可で請け負える金額に上限はあるか?

元請として受注する金額、および下請として受注する金額のいずれにおいても、法律上の上限はありません。ただし、下請受注でも工事の一部をさらに下請に出す場合は自社が「元請負人」になり得るため、注意が必要です。

一般建設業許可であっても、1億円や10億円といった大規模な工事を受注すること自体は可能です。建設業法が制限しているのは「受注する金額(入り)」ではなく、元請として工事を受注した際に「下請に出す金額(出)」です。自社ですべて施工する場合や、下請を使わない場合は、金額を気にせず工事を請け負うことができます。

特定建設業許可との違い

特定建設業許可は、元請として受注した工事を、総額5,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上下請に出す場合に必要となる許可です。逆に言えば、この金額未満の下請発注で収まる工事であれば、一般建設業許可で対応可能です。

下請として工事を受ける場合

下請負人として工事に参加する場合、上位の業者(元請など)から受注する金額に制限はありません。特定建設業許可が必要なのはあくまで「元請」の立場であるため、下請業者は一般建設業許可のみで数億円の工事を請け負うことも可能です。

下請に出せる金額の「5,000万円」基準とは何か?

元請として受注した1件の工事において、下請業者に発注できる金額の合計は5,000万円(建築一式工事は8,000万円)未満でなければなりません。

この基準は、2025年(令和7年)2月1日の建設業法改正により、従来の「4,500万円(建築一式7,000万円)」から引き上げられました。資材価格の高騰や物価上昇に対応するための改正です。

金額の計算方法(税込・合算)

この金額制限は、1社への発注額ではなく、その工事に関わるすべての下請契約の合計額で判断します。なお「請負代金の額」は、消費税および地方消費税を含む金額です。

例えば、A社に3,000万円、B社に3,000万円を下請発注した場合、合計6,000万円(税込)となり、5,000万円を超えるため、元請業者は「特定建設業許可」が必要になります。

建築一式工事の特例

ビル建設や住宅新築などの「建築一式工事」については、工事規模が大きくなる傾向があるため、基準額が8,000万円未満と高く設定されています。これは、多数の専門工事業者が関わる建築工事の実情を考慮したものです。

建設業許可が必要となる「500万円」の基準とは?

1件の請負代金が500万円(税込)以上の工事を請け負う場合、建設業許可(一般または特定)の取得が必須となります。

これは「請負金額の上限」ではなく、「許可が必要になる下限」の基準です。500万円未満の工事は「軽微な建設工事」と呼ばれ、許可がなくても請け負うことができます。ただし、建築一式工事の場合は基準が異なり、1,500万円未満または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事であれば許可は不要です。

請負契約の分割に関する注意点

工事完成を二以上の契約に分割して請け負う場合は、正当な理由がある場合を除き、各契約の請負代金の合計額で判断されます。許可を逃れるため、あるいは特定建設業許可の基準(5,000万円)を回避するために、本来1つの工事であるものを意図的に分割して契約することは、建設業法で禁止されています。

工期や工種が明確に分かれているなど正当な理由がない限り、契約を分けても合計金額で判断されます。意図的な分割が発覚した場合、無許可営業や法令違反として処分の対象となる可能性があるため、注意が必要です。

一般建設業許可の要件は何か?

許可を取得するためには、経営業務の管理責任者の設置、専任技術者の配置、誠実性、財産的基礎、欠格要件の非該当という5つの要件を満たす必要があります。

財産的基礎要件(500万円)

一般建設業許可を取得・更新する際、「500万円以上の資金力」があることを証明する必要があります。

具体的には、直前の決算において自己資本が500万円以上あるか、または500万円以上の預金残高証明書を提出することで要件を満たせます。これは、工事を請け負うための最低限の資金的信用を確認するものです。特定建設業許可の場合は、資本金2,000万円以上かつ自己資本4,000万円以上など、さらに厳しい要件が課されます。

専任技術者の要件

営業所ごとに、許可を受けようとする業種に応じた国家資格者(2級施工管理技士など)や、一定の実務経験(原則10年)を持つ者を専任技術者として配置する必要があります。特定建設業許可では、原則として1級資格者などのより高度な技術者が必要です。

一般建設業許可の金額ルールを正しく理解する

本記事では、一般建設業許可における請負金額のルールについて解説しました。

一般建設業許可であっても、自社で施工する分には受注金額に上限はありません。制限がかかるのは、元請として工事を受注し、それを下請業者に発注する場合の合計金額(5,000万円未満、建築一式は8,000万円未満)です。このルールと、2025年の法改正による金額引き上げを正しく理解し、自社の事業規模や受注形態に合わせて適切な許可区分(一般・特定)を選択・維持することが、法令順守経営の第一歩です。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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