- 作成日 : 2026年1月5日
建設業許可なしで工事するとバレるか?500万円の基準、無許可の罰則と通報リスクまで解説
建設業許可なしで500万円以上の工事を請け負う無許可営業は、行政の調査や第三者からの通報によって発覚(バレる)する可能性が高い違法行為です。発覚した場合、重い刑事罰や行政処分の対象となり、事業の継続が困難になる重大なリスクを伴います。
この記事では、建設業許可が不要な工事の範囲(500万円の基準)、無許可営業がバレる主なきっかけ、そして許可なしで工事を行った場合の罰則やリスクについて、発注者・受注者双方が知っておくべき点を分かりやすく解説します。
目次
そもそも建設業許可が必要な工事とは?
建設業法では、請負金額が500万円(建築一式工事の場合は1,500万円)以上となる工事を請け負う場合、建設業許可が必須と定められています。
建設業法第3条では、建設業を営もうとする者は、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければならないと定めています。これは、建設工事の品質確保や発注者の保護、建設業の健全な発達を目的とした制度です。
許可が不要な「軽微な建設工事」の基準(500万円)
法律では、例外として以下の「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、許可がなくても営業できるとされています。
- 建築一式工事以外の場合:
1件の工事の請負代金が500万円未満(消費税込)の工事。 - 建築一式工事の場合:
以下のいずれかに該当する工事。- 1件の請負代金が1,500万円未満(消費税込)の工事。
- 請負代金にかかわらず、延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事。
「500万円」の金額はどのように計算されるか?
請負代金の額は「消費税込み(税込)」の金額で判断し、発注者が無償で提供する材料がある場合は、その材料の市場価格や運送費なども合算して計算されます。
建設業許可なしが「バレる」主なきっかけは何か?
行政による定期的な立入検査や調査のほか、元従業員や取引先、近隣住民といった第三者からの「通報」によって発覚するケースが典型例です。
なお、無許可営業が発覚する経緯は、決して行政の調査だけではありません。
元従業員や取引先からの「通報」
最も多い発覚理由の一つが、内部事情を知る人物からの通報(告発)です。例えば、退職した従業員が労働条件への不満などから、あるいは取引関係が悪化した下請業者が未払いなどを理由に、監督行政庁(都道府県の建設業課など)や警察に「あの会社は無許可で500万円以上の工事をしている」と通報するケースです。
行政による立入検査や調査
監督行政庁は、建設業法に基づき、必要に応じて営業所や工事現場に立ち入って検査を行う権限を持っています。この検査で契約書や注文書、請求書などが確認され、無許可営業が発覚することがあります。
税務調査や社会保険の調査
税務調査の過程で、提出された契約書や請求書から500万円以上の工事を受注している事実が判明し、その情報が監督行政庁に連携されて発覚するケースもあります。社会保険の加入調査なども同様のきっかけになりえます。
他の許可業者や発注者からの指摘
公共工事の入札や、大手ゼネコンの下請けに入る際など、取引先から建設業許可の有無を確認される中で発覚することもあります。また、競合他社が不審に思い、調査した上で通報するというケースも考えられます。
許可なし(無許可営業)の罰則は何か?
建設業許可が必要であるにも関わらず許可なしで営業するのは、重大な違法行為です。建設業法で定められた最も重い罰則の一つである、「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」という刑事罰の対象となります。(建設業法 第47条)
無許可営業は、単なる行政手続き上のミスではなく、重大な法令違反として扱われます。
刑事罰(懲役または罰金)
建設業法第47条では、第3条第1項の規定に違反して許可を受けないで建設業を営んだ者に対し、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処すると定めています。これは法人の代表者や個人事業主本人だけでなく、違反行為を行った従業員なども処罰の対象となる可能性があります。
将来の許可取得への影響
万が一、無許可営業で罰金刑以上の処罰を受けると、その執行が終わってから5年間は建設業許可の「欠格要件」に該当します。つまり、違反が発覚した後、「始末書」を書いてすぐに許可を取得しようとしても、法律上5年間は許可を取得できません。その結果、事業の継続が実質的に困難になる事態に陥るでしょう。
違法な「抜け道」(契約分割)はなぜ危険か?
建設業許可を逃れる目的で、本来一つの工事であるものを意図的に複数に分割して契約することは、法律で明確に禁止された脱法行為(抜け道)です。
「500万円を超えそうだから、300万円と250万円の2本の契約に分けよう」といった行為は建設業法施行令第1条の2第2項で「分割して請け負う場合は合計額で判断する」と定められています。正当な理由のない分割は、脱法行為として指導・処分の対象となり得ます。
「正当な理由」がある分割とは?
「正当な理由」がある分割は、違法ではありません。ただし、工種が全く異なる場合(例:塗装工事と電気設備工事)や工期や工区が明確に分かれており、それぞれの工事が客観的に見て独立していると合理的に認められる場合に限られます。発注者側や元請側の予算の都合、事務処理の簡略化といった理由は「正当な理由」には該当しません。
違反事例としてのリスク
契約の分割は、前述の通報や調査によって「バレる」典型的な違反事例です。形式的に契約書を分けていても、工事の実態が一つであれば、合計金額で判断され、無許可営業として罰則の対象となります。
発注者として無許可業者に発注するリスクは何か?
発注者側が、相手が無許可業者であることを知りながら500万円以上の工事を発注した場合、建設業法違反を助長したとして、監督行政庁から勧告を受ける可能性があります。
発注者側に直接的な罰則はあるか?
建設業法第28条第3項では、発注者に対しても、建設業者の法令違反を助長するような不当な行為をしないよう求めています。必要に応じて、国土交通大臣や都道府県知事が勧告を行うことができると定めています。行政からの指導や勧告を受けたという事実は、企業の信用問題に関わるでしょう。
なお、許可業者が無許可業者に500万円超の下請を出した場合、元請が建設業法28条1項6号の監督処分(指示・営業停止等)の対象となり得ます。また、著しく短い工期や不当に低い請負代金を強いる行為などに対しても、建設業法19条の3〜6に基づき勧告・公表の対象となり得ます。
工事中断や品質問題といった間接的リスク
無許可業者に発注するのは、法的な問題だけでなく工事の品質に関しても問題が起こり得ます。現実的なリスクとして、以下のような点が挙げられます。
- 工事の品質が担保されない(技術力や経営基盤が不明なため)
- 業者が行政処分や罰則を受けた場合に工事が中断する
- 業者が倒産した場合などに、工事の引継ぎや保証が困難になる
- コンプライアンス意識の低い企業であると、対外的な信用を失う
もし500万円以上の工事を無許可で行ったらどうすべきか?
もし500万円以上の工事を無許可で行ってる事実に気づいたら、速やかに工事を中断し、法律の専門家(行政書士など)や監督行政庁に相談しましょう。相談の上、適切な対応(契約の解除、許可業者への引継ぎなど)を協議する必要があります。
無許可で500万円以上の工事を請け負ってしまった場合、その事実は消えません。「始末書」を提出すれば済むといった簡単な問題ではなく、刑事罰の対象となる違法行為です。
まずは被害や影響を最小限に食い止めるため、工事を継続せず、誠実に対応することが求められます。法令遵守の体制を整え、将来的に許可取得を目指す場合は、欠格要件の期間なども考慮した長期的な事業計画を立て直す必要があります。
法令遵守が事業継続の鍵
本記事では、建設業許可なしでの営業がなぜ「バレる」のか、そのきっかけと重大な罰則・リスクについて解説しました。
「500万円の壁」は、建設業法が定める最低限のルールです。安易な「抜け道」に頼ることは、発覚した際のリスクが非常に大きく、事業の存続を揺るがす事態を招きます。
発注者としても、無許可業者への発注はコンプライアンス違反を助長するだけでなく、自社の工事品質にも関わる問題です。法令を遵守し、適正な許可を持つ信頼できるパートナーと取引することが、事業を継続・発展させるために欠かせません。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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