• 更新日 : 2020年6月9日

社会保険料控除とは

社会保険料控除とは、所得控除の中での物的控除の一つ。健康保険や国民年金、厚生年金保険及び船員保険の保険料、国民健康保険の保険料、又は国民健康保険税・介護保険法の規定による介護保険料などの社会保険料を支払った場合に控除が適用される。

自分自身の社会保険料だけでなく、配偶者や負担すべき親族の社会保険料を支払った際にも受けることができる。

給与所得者の場合には、社会保険料は基本的には給与の中から天引きされている。

一方で、それ以外に配偶者や子供などのために手取りの給与から支払っている健康保険や国民年金などの社会保険料に関しては、そのままでは控除の対象と認識されないため、年末調整などの際にきちんと申告することが必要となる。

また、所得税と住民税の間で控除される額に違いはなく、支払った社会保険料の全額が控除の対象となる。

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