「住民税徴収区分」の初期値は、すべての従業員で「特別徴収」となっています。
ただし、以下の条件のいずれかに該当する従業員は、回収・計算ステータスを「確定済」にした時点で自動判定が行われ、住民税徴収区分が「普通徴収」に変更されます。
- 「在籍状況」が「退職予定」で、「退職予定日」が年末調整をする年の翌年5月31日までである。
- 「税額区分」が「乙欄」である。
- 「税額区分」が「丙欄」である。
更新日:2026年11月02日
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