マネーフォワード クラウド年末調整(FAQ)

Q. 金融機関から発行された年末調整残高証明書の金額と「住宅借入金等年末残高」の金額が異なります。どうすればいいですか?

マネーフォワード クラウド年末調整に表示されている「住宅借入金等年末残高」は、「住宅ローン控除」画面で入力した内容をもとに金額が算出されます。
そのため、金融機関から発行された年末残高証明書の金額とは異なる場合があります。

金額が異なる要因や計算の仕組みについては、以下をご確認ください。

<ご注意>
本ガイドに記載されているケースは一例のため、居住割合が100%でない場合など、他にも金額が異なるケースがあります。
住宅借入金等特別控除申告書の計算方法は、以下国税庁のページを参照し、不明な点は所轄の税務署または税理士等の専門家へご相談ください。
年末調整で住宅借入金等特別控除の適用を受ける方へ|国税庁

前提

マネーフォワード クラウド年末調整に表示されている「住宅借入金等年末残高」は、「住宅ローン控除」画面の入力内容をもとに自動計算で算出され、その金額が源泉徴収票の「住宅借入金等年末残高(1回目)」や「住宅借入金等年末残高(2回目)」に反映されます。

この「住宅借入金等年末残高(1回目)」と「住宅借入金等年末残高(2回目)」には、「住宅借入金等特別控除申告書」の【④「③×居住用割合」】の金額が反映されます。

居住開始が平成30年12月31日以前の場合は、【⑤「居住用部分の家屋または土地等に係る借入金等の年末残高(④×③)」】の金額が反映されます。

「住宅借入金等年末残高」の計算の仕組み

本項では、「住宅借入金等年末残高」の計算の仕組みについて、以下を例として説明します。

具体例

条件

  • 金融機関から発行された年末調整残高証明書の金額:33,000,000円
  • 家屋の取得対価の金額:2,300,000円
  • 土地の取得対価の金額:13,500,000円
  • 居住用割合:100%
  • 居住開始日:2024年8月24日

クラウド年末調整での入力方法

  1. 「住宅ローン控除」の「住宅借入金等特別控除証明書1」画面で「(イ)(チ)居住開始年月日」を入力します。
  2. 「住宅借入金等特別控除証明書2」画面で「住宅情報(新築又は購入)」の各項目を入力します。
  3. 「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」画面で「住宅借入金残高証明書1」の各項目を入力します。
入力時は、手元の住宅借入金等控除証明書や申告書を確認しながら進めてください。
「住宅ローン控除」の入力方法は、以下のガイドをご参照ください。
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を自動計算する方法

住宅借入金等特別控除申告書への反映

具体例をもとにマネーフォワード クラウド年末調整で入力を行うと、住宅借入金等特別控除申告書が作成されます。
住宅借入金等特別控除申告書に反映される金額は以下のとおりです。

    ①の反映内容

    ①には、「住宅借入金等の金額 年末残高 予定額」に入力した金額「33,000,000円」が反映されます。

    ②の反映内容

    ②には、住宅借入金等の年末残高が反映されるため、今回は①と同額の「33,000,000円」が反映されます。

    ③の反映内容

    ③には、以下のうち少ない方の金額が反映されます。

    • ②の金額
    • 証明事項の取得対価の額/増改築等の費用の額

    今回の例では、家屋の取得対価と土地の取得対価の合計金額が「15,800,000円」です。
    ②の金額「33,000,000円」と家屋と土地の取得対価の合計金額「15,800,000円」を比較すると後者の方が低いため、「15,800,000円」が反映されます。

    ④の反映内容

    ④には、【③ × 「居住用割合」】の計算結果が反映されます。
    今回の例では、③の金額が「15,800,000円」、居住用割合が「100%」のため、「15,800,000 × 100% = 15,800,000円」が算出され、クラウド年末調整や源泉徴収票にも反映されます。

    クラウド年末調整の「住宅借入金等年末残高」

    源泉徴収票の「住宅借入金等年末残高(1回目)」

「住宅借入金等年末調整残高」は上記のように自動計算され、源泉徴収票の「住宅借入金等年末残高」に反映されるため、金額によっては金融機関から発行された年末残高等証明書の金額と異なる場合があります。

操作の不明点について

マネーフォワード クラウド年末調整での操作方法がご不明な場合は、マネーフォワード クラウドコンタクトセンターまでお問い合わせください。
源泉徴収票の記載方法や住宅借入金等特別控除の内訳については、以下国税庁のページをご参照ください。
給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引|国税庁

なお、個別の計算内容や税務判断に関する相談はサポートの対象外です。
所轄の税務署または税理士等の専門家へご相談ください。

更新日:2026年08月14日

※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。

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