概要
このガイドでは、「定時決定」の対象となる従業員や支給の条件について説明します。
操作方法の詳細は、以下のガイドをご参照ください。
対象ページ
定時決定(マネーフォワード クラウド社会保険)
従業員一覧(マネーフォワード クラウド社会保険)
給与計算(マネーフォワード クラウド給与)
対象のお客さま
マネーフォワード クラウド社会保険をご利用中のお客さま
マネーフォワード クラウド給与を給与担当者でご利用中のお客さま
目次
定時決定とは
事業主は、被保険者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、7月1日時点で使用している全被保険者の3ヶ月間(4~6月)の報酬月額を算定基礎届により届出を行います。
また、厚生労働大臣はこの届出内容に基づき、毎年1回標準報酬月額を決定し直します。
これを「定時決定」といいます。
定時決定により定められた標準報酬月額は、9月から翌年8月までの各月に適用されます。
「定時決定」機能の操作方法
- 「定時決定」を行うためには、4月から6月までの3ヶ月間に支給される給与計算を確定する必要があります。
「マネーフォワード クラウド給与」の「給与計算」画面で給与計算を確定してください。
- 「定時決定」をクリックし、手続きを追加します。
- 「定時決定手続きの新規追加」画面で、「算定基礎計算結果」で定時決定の年度を選択します。
あわせて「帳票に反映する事業所情報」と「手続きする事業所」を選び、「手続きへ」をクリックします。
複数の事業所にチェックを入れることで、「帳票に反映する事業所情報」で選択した事業所の情報で申請を行うことができます。
- 手続きが追加されると、「表示中の定時決定手続き」画面に遷移します。
「算定基礎届一覧」を選択し、「計算を開始」をクリックすると定時決定の計算が行われます。
各従業員の「編集」をクリックし、申請内容の閲覧や編集を行うことができます。
また、「対象/対象外」をクリックして「対象」「対象外」を切り替えることも可能です。
操作の詳細についてはこちらをご参照ください。
未対応のケース
以下の場合は自動で判定することができません。
必要に応じて「算定基礎届の編集」画面で編集を行ってください。
- 二以上事業者に勤務する従業員がいる場合
- 賞与が年4回以上支給される場合
- 一時帰休による休業手当が支給されている場合
- 遡及支払や給料の遅配がある場合
- 年間報酬の平均で算定する場合
従業員・給与・支払基礎日数が反映されない場合の対応方法
「○月度の給与計算がまだ確定されていません。」と表示される
「マネーフォワード クラウド給与」で表示された月の給与計算を確定していないことが原因です。
クラウド給与の「給与計算」画面で、表示された月の給与計算を確定してください。
複数の月が表示される場合は、「年度設定」画面で給与月度のステータスを確認してください。
「算定基礎届一覧」画面に表示されない従業員がいる
「算定基礎届一覧」に従業員が表示されない場合、以下の可能性があります。
- 「従業員一覧」画面でクラウド給与から従業員を追加していない
「算定基礎届一覧」に表示される従業員は「従業員一覧」画面に登録されている必要があります。
クラウド給与から従業員を取り込む方法はこちらをご参照ください。 - 従業員の所属する事業所が選択されていない
「手続き詳細・基本設定」画面で、従業員の所属する事業所が「手続きする事業所」として選択されているかを確認してください。
「算定基礎届一覧」画面で「対象外」となる従業員がいる
定時決定で「対象」となる従業員の条件は、下記のとおりです。
- 本年7月1日以前に社会保険の資格喪失していない
- 社会保険の資格取得日が本年5月31日以前である
上記に該当せず「対象外」と表示された従業員については、「従業員一覧」画面で「編集」をクリックし、「健康保険」および「厚生年金保険」の「資格取得年月日」と「資格喪失年月日」を確認してください。
「給与計算の基礎日数」に出勤した日数が反映しない(月給制)
月給制の場合は、「前月の締め日の翌日~当月の締め日」の日数が「給与計算の基礎日数」として反映されます。
欠勤日数がある月については、「給与計算の基礎日数」を以下の式で計算します。
- 「所定労働日数(当月)」 - 「欠勤日数(平日)」
【例】
以下の内容で給与計算を確定すると、「給与計算の基礎日数」は 22 – 2 = 20日となります。
・所定労働日数(当月):22日
・欠勤日数(平日):2日
「給与計算の基礎日数」を編集する場合は、「算定基礎届の編集」画面で行ってください。
「給与計算の基礎日数」に出勤した日数が反映しない(時給制・日給制)
時給制または日給制の場合、「給与計算の基礎日数」を以下の式で計算します。
- 「出勤日数(平日)」 + 「出勤日数(所定休日)」 + 「出勤日数(法定休日)」 + 「有休取得日数」
【例】
以下の内容で給与計算を確定すると、「給与計算の基礎日数」は 17 + 1 + 1 + 1 = 20日となります。
・出勤日数(平日):17日
・出勤日数(所定休日):1日
・出勤日数(法定休日):1日
・有休取得日数:1日
クラウド給与の「給与計算」画面で、上記の項目に日数が登録されているかを確認してください。
「合計」の金額が「総計」「平均額」に反映しない
「算定基礎届の編集」画面で「給与計算の基礎日数」が一定の日数に満たない月については、「合計」の金額が「総計」「平均額」に反映されません。
- 一般の従業員の場合:17日未満の月は反映されません。
- 「短時間就労者(パートタイマー)」の場合:15日未満の月は反映されません。
- 「短時間労働者」の場合:11日未満の月は反映されません。
【例】
一般の従業員の場合、以下のように計算されます。
- 4月:16日 / 160000円
- 5月:15日 / 150000円
- 6月:22日 / 220000円
「短時間就労者(パートタイマー)」および「短時間労働者」についてはこちらをご参照ください。
7月の随時改定対象の従業員が定時決定の「対象外」にならない
月額変更届の対象となる従業員を定時決定で「対象外」とするには、7月の随時改定を「完了」ステータスに変更する必要があります。
ステータスを変更する操作についてはこちらをご参照ください。
ステータスの変更後、「算定基礎届一覧」画面の「7月随時改定」に「有」が表示されます。
この状態で「再計算」をクリックすると、従業員は定時決定の「対象外」に切り替わります。
電子申請が審査中などで、随時改定を「完了」ステータスに切り替えることができない場合は、手動で「対象外」に切り替えてください。
ご注意
- 従業員の並び順は「健康保険の被保険者整理番号」の昇順です。
- 「マネーフォワード クラウド給与」の「従業員情報」に、変更後の標準報酬月額を反映させる場合はこちらをご参照ください。
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