概要
このガイドでは、定時決定の対象となる従業員や支給の条件について説明します。
「定時決定」機能の使い方
対象ページ
対象のお客さま
- マネーフォワード クラウド社会保険をご利用中のお客さま
- マネーフォワード クラウド給与を「給与担当者」権限でご利用中のお客さま
目次
「定時決定」とは
事業主は、被保険者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、7月1日時点で使用している全被保険者の3ヶ月間(4~6月)の報酬月額を算定基礎届により届出を行います。
また、厚生労働大臣はこの届出内容に基づき、毎年1回標準報酬月額を決定し直します。
これを「定時決定」といいます。
定時決定により定められた標準報酬月額は、9月から翌年8月までの各月に適用されます。
定時決定に関する詳細は、以下の日本年金機構のページをご参照ください。
定時決定(算定基礎届)|日本年金機構
操作方法
事前準備
「定時決定」を行うためには、4月から6月までの3ヶ月間に支給される給与計算を確定する必要があります。
「マネーフォワード クラウド給与」の「給与計算」画面で給与計算の確定処理を行ってください。
手順
- 左メニューの「定時決定」をクリックします。
- 「定時決定手続き一覧」画面の右側にある「手続きの追加」をクリックします。
- 「定時決定手続きの新規追加」画面で「定時決定手続き名」を入力し、「算定基礎計算結果」で期間を選択します。
- 「帳票に反映する事業所情報」と「手続きする事業所」を選択し、「新規追加」をクリックします。
複数の事業所にチェックを入れることで、「帳票に反映する事業所情報」で選択した事業所の住所や事業所整理記号で申請できます。
- 「表示中の定時決定手続き」画面で「算定基礎届一覧」タブの「計算を開始」をクリックします。
- 定時決定の対象となる従業員を確認し、必要に応じて情報を編集します。
- 「算定基礎届一覧」画面では、各種情報の閲覧や編集ができます。詳細はこちらのガイドをご参照ください。
- 「再計算」をクリックすると、最新の給与結果を取得できます。定時決定の計算開始後に給与計算をやり直した場合などにご利用ください。
未対応のケース
以下に該当する場合は自動で判定できません。
- 二以上事業者に勤務する従業員がいる場合
- 賞与が年4回以上支給される場合
- 一時帰休による休業手当が支給されている場合
- 遡及支払や給料の遅配がある場合
- 年間報酬の平均で算定する場合
上記に該当する場合は、必要に応じて「算定基礎届の編集」画面で編集を行ってください。
従業員・給与・支払基礎日数が反映されない場合の対処方法
「●月度の給与計算がまだ確定されていません。」と表示される
「●月度の給与計算がまだ確定されていません。」と表示される場合は、メッセージに表示されている月の給与計算が確定されていません。
「マネーフォワード クラウド給与」の「給与計算」画面で該当月の給与計算を確定してください。
複数の月が表示されている場合は、「年度設定」画面で給与月度のステータスをご確認ください。
「算定基礎届一覧」画面に表示されない従業員がいる
「従業員一覧」画面でクラウド給与から従業員を追加していない
「算定基礎届一覧」画面に従業員を表示するためには、該当の従業員が「従業員一覧」画面に登録されている必要があります。
クラウド給与から従業員を取り込む方法については、以下のガイドをご参照ください。
Q. 従業員の取り込み方法について教えてください。
従業員の所属する事業所が選択されていない
「手続き詳細・基本設定」画面で従業員の所属する事業所が選択されていない可能性があります。
従業員の所属する事業所が「手続きする事業所」として選択されているかを確認してください。
「算定基礎届一覧」画面で「対象外」となる従業員がいる
マネーフォワード クラウド社会保険では、以下に該当する従業員が定時決定の対象として判定されます。
- 本年7月1日以前に社会保険の資格を喪失していない。
- 社会保険の資格取得日が本年5月31日以前である。
上記に該当する従業員は、「算定基礎届一覧」画面に「対象外」と表示されます。
「従業員一覧」画面で「編集」をクリックし、「健康保険」および「厚生年金保険」の「資格取得年月日」と「資格喪失年月日」を確認してください。
「給与計算の基礎日数」に出勤した日数が反映しない(月給制)
月給制の場合、「前月の締め日の翌日~当月の締め日」の日数(暦日数)が「給与計算の基礎日数」に反映します。
また、欠勤がある月の「給与計算の基礎日数」は【「所定労働日数(当月)」-「欠勤日数(平日)」】の式で計算します。
具体例
以下の内容で給与計算を確定すると、「給与計算の基礎日数」は「22 – 2 = 20日」となります。
- 所定労働日数(当月):22日
- 欠勤日数(平日):2日
「給与計算の基礎日数」を編集する場合は、「算定基礎届の編集」画面で行ってください。
「給与計算の基礎日数」に出勤した日数が反映しない(時給制・日給制)
時給制または日給制の場合、「給与計算の基礎日数」は以下の式で計算します。
給与計算の基礎日数 = 出勤日数(平日)+ 出勤日数(所定休日)+ 出勤日数(法定休日)+ 有休取得日数
クラウド給与の「給与計算」画面を開き、「出勤日数(平日)」「出勤日数(所定休日)」「出勤日数(法定休日)」「有休取得日数」が登録されているかを確認してください。
- 「出勤日数(平日)」 + 「出勤日数(所定休日)」 + 「出勤日数(法定休日)」 + 「有休取得日数」
【例】
以下の内容で給与計算を確定すると、「給与計算の基礎日数」は「17 + 1 + 1 + 1 = 20日」となります。
- 出勤日数(平日):17日
- 出勤日数(所定休日):1日
- 出勤日数(法定休日):1日
- 有休取得日数:1日
クラウド給与の「給与計算」画面で、上記の項目に日数が登録されているかを確認してください。
「合計」の金額が「総計」「平均額」に反映しない
「算定基礎届の編集」画面で「給与計算の基礎日数」が以下の日数に満たない月は、「合計」の金額が「総計」「平均額」に反映されません。
- 一般の従業員の場合:17日未満の月
- 「短時間就労者(パートタイマー)」の場合:15日未満の月
- 「短時間労働者」の場合:11日未満の月
具体例
従業員が一般の従業員で、各月の基礎日数と合計額が以下の場合を例に説明します。
- 4月:基礎日数16日・合計額160,000円
- 5月:基礎日数15日・合計額150,000円
- 6月:基礎日数22日・合計額220,000円
上記の場合、17日未満の月は反映されないため、6月分の日数と合計額から「総計」に「220,000円」、「平均額」に「220,000円」が反映します。
Q. 短時間就労者(パートタイマー)または短時間労働者として計算する方法を教えてください。
7月の随時改定対象の従業員が定時決定の「対象外」にならない
月額変更届の対象となる従業員を定時決定の対象外にするためには、7月の随時改定を「完了」ステータスに変更する必要があります。
ステータスを変更すると、「算定基礎届一覧」画面の「7月随時改定」に「有」が表示されます。
「有」が表示されている状態で「算定基礎届一覧」画面の「再計算」をクリックすると、該当従業員が「対象外」に切り替わります。
- 随時改定のステータスを変更する方法については、こちらのガイドをご参照ください。
- 電子申請が審査中などで、随時改定を「完了」ステータスに切り替えられない場合は、手動で「対象外」に切り替えてください。
電子申請が審査中などで、随時改定を「完了」ステータスに切り替えることができない場合は、手動で「対象外」に切り替えてください。
クラウド勤怠とクラウド給与から連携された支払基礎日数が想定と異なっている
「マネーフォワード クラウド勤怠」では、午前休や午後休を取得した日を以下のようにカウントし、クラウド給与に連携されます。
- 出勤日数:1日
- 有休取得日数:0.5日
クラウド社会保険では、クラウド給与がクラウド勤怠から取得した出勤日数と有休取得日数をもとに、支払基礎日数を算出します。
想定と異なる場合は、「月額変更届の編集」画面で適切な日数に手動で修正してください。
具体例1
出勤した11日のうち、午前休を取得した日が1日ある場合を例に説明します。
- 出勤日数:11日
- 有休取得日数:0.5日
クラウド社会保険では「出勤日数 + 有休取得日数 = 支払基礎日数」で計算されます。
有給取得日数が1日未満の場合は切り捨てとなるため、クラウド社会保険に表示される支払基礎日数は「11 + 0 = 11日」となります。
具体例2
出勤した11日のうち、午前休・午後休をそれぞれ1日ずつ取得した場合を例に説明します。
- 出勤日数:11日
- 有休取得日数:1日(午前休:0.5日、午後休:0.5日)
クラウド社会保険では「出勤日数 + 有休取得日数 = 支払基礎日数」で計算されます。
午前休と午後休をそれぞれ1日ずつ取得した場合は有給取得日数が1日となるため、クラウド社会保険に表示される支払基礎日数は「11 + 1 = 12日」となります。
ご注意
- 従業員の並び順は、「健康保険の被保険者整理番号」の昇順に表示されます。
- 「マネーフォワード クラウド給与」の「従業員情報」画面に変更後の標準報酬月額を反映させる場合はこちらのガイドをご参照ください。
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