マネーフォワード クラウド給与使い方ガイド

給与計算・賞与計算の所得税計算に必要な従業員情報の設定

概要

このガイドでは、給与計算・賞与計算の所得税計算に必要な従業員情報の設定方法についてご説明します。

対象ページ

従業員情報

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド給与を「給与担当者」権限でご利用中のお客さま

目次

「所得税」の設定方法

設定手順

  1. 従業員情報」>「一般情報」画面で「所得税」の「編集」をクリックします。
  2. 各項目で該当する内容を選択し、「更新する」をクリックします。
  3. 「所得税を更新しました。」と表示されたことを確認します。

ご注意

  • 「従たる給与についての扶養控除等の(異動)申告」を提出している場合における、「乙」欄の所得税の計算には対応していません。システム外で計算し、手入力してください。
  • 「丙」欄を選択している場合、日額表の自動計算に対応していないため、所得税の金額は0円となります。

「扶養情報」の設定方法

設定手順

  1. 従業員情報」>「一般情報」画面で「扶養情報」の「編集」をクリックします。
  2. 配偶者や扶養親族の情報を登録します。
    配偶者の情報を登録する場合は「配偶者」の「あり」にチェックを入れます。

    扶養親族の情報を登録する場合は、「+扶養追加」をクリックしてください。
  3. 各項目を入力し、「更新する」をクリックします。
  4. 「扶養情報を更新しました。」と表示されたことを確認します。

各項目の詳細

「扶養情報」で登録できる項目の詳細は以下をご確認ください。

項目名説明
氏名/氏名フリガナ配偶者や扶養親族の氏名と氏名のフリガナを登録できます。
「姓」は必須項目です。
生年月日生年月日を登録できます。
続柄(性別)従業員本人との続柄を選択できます。
扶養親族の性別は、従業員本人の性別と選択した続柄に応じて自動で判定されます。
同居区分従業員本人と同居しているかどうかを「同居」「対象外」「対象外(国外)」から選択できます。
扶養区分所得税の扶養対象に該当するかどうかを設定できます。
「対象外」を選択すると、扶養対象外の家族情報として登録できます。
同一生計配偶者区分同一生計配偶者であるかどうかを設定できます。
配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下の場合は「対象」を選択します。
障害者区分所得税の障害者控除の対象かどうかを設定できます。
健保扶養区分健康保険の扶養対象かどうかを設定できます。
  • 「扶養情報」の「編集」をクリックした状態では、配偶者や扶養親族のマイナンバーを登録できます。
  • 設定項目の説明は、従業員チュートリアル画面の「説明を見る」からも確認できます。従業員チュートリアルの利用方法は、こちらのガイドをご参照ください。

扶養等の人数のカウント

所得税の計算に必要な扶養等の人数は、給与・賞与の支給日が令和2年12月31日以前かと令和3年1月1日以降かによって、算出方法が異なります。
マネーフォワード クラウド給与では、給与計算および賞与計算で設定された支給日をもとに、年度に応じた扶養親族の人数を自動算出します。

本人を扶養親族に加算するかどうかの判定に必要な情報

従業員本人が障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生に該当すると、障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生に該当するごとに、扶養人数が1人加算されます。

寡婦(夫)区分ひとり親区分障がい者区分勤労学生区分災害者区分外国人区分居住者区分
令和2年12月31日以前
(特別寡婦を含む)
×
令和3年1月1日以降

※ 「△」の項目は、年末調整で源泉徴収票等を作成する場合にのみ使用します。

配偶者を扶養親族としてカウントするかどうかの判定に必要な情報

同居区分扶養区分同一生計配偶者区分障がい者区分健保扶養区分所得の見積額
令和2年12月31日以前×××
令和3年1月1日以降×××

※ 「△」の項目は、年末調整で源泉徴収票等を作成する場合にのみ使用します。

「同一生計配偶者区分」の設定例については、以下のお知らせをご参照ください。「扶養等の人数」の計算方法を変更しました

配偶者以外の扶養親族(16歳以上)を扶養親族としてカウントするかどうかの判定に必要な情報

同居区分扶養区分障がい者区分健保扶養区分
令和2年12月31日以前×
令和3年1月1日以降×

※ 「★」の項目は、年末調整で同居老親等を判定する場合や、源泉徴収票等を作成する場合に使用します。

更新日:2024年07月29日

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