月次減税額は、従業員本人が控除対象である場合に、従業員本人と「同一生計配偶者と扶養親族の数」の合計人数に30,000円を乗じて計算されます。
控除対象と「同一生計配偶者と扶養親族の数」の判定方法については、以下をご確認ください。
従業員本人が控除対象かどうかの判定方法
「従業員情報」>「一般情報」画面の登録内容が以下の条件をすべて満たした場合に、「対象」と判定されます。
- 在籍情報:2024年6月1日時点で在籍している
- 税額表区分:「甲」
- 居住者区分:「居住者」
「同一生計配偶者と扶養親族の数」の判定方法
同一生計配偶者の数
「従業員情報」>「一般情報」画面の「扶養情報」で、以下の条件をすべて満たす配偶者をカウントします。
- 同居区分:「同居」または「対象外」
- 同一生計配偶者区分:「対象」
扶養親族の数
「従業員情報」>「一般情報」画面の「扶養情報」で、以下の条件をすべて満たす配偶者以外の扶養親族をカウントします。
- 同居区分:「同居」または「対象外」
- 扶養区分:「対象」
更新日:2024年08月06日
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