帳簿(国税関係帳簿)の電子帳簿保存には、「優良な電子帳簿」と「その他の電子帳簿」があります。
確定申告で65万円の青色申告特別控除を受けるためには、55万円の青色申告特別控除の要件を満たしたうえで、以下のいずれかに該当している必要があります。
- 確定申告書の提出期限までにe-Taxで電子申告を行う。
- 税務署に届出などを行い、「優良な電子帳簿」の要件を満たす。
このうち、「優良な電子帳簿」の要件やマネーフォワード クラウド確定申告アプリで必要な操作については、以下をご確認ください。
優良な電子帳簿の要件
「優良な電子帳簿」の要件は以下のとおりです。
| 分類 | 要件 | 概要 |
|---|---|---|
| 真実性の確保 | 訂正・削除履歴の確保 |
|
| 相互関連性の確保 | 電子化した帳簿の記録事項とその帳簿に関連する他の帳簿の記録事項との間において、相互にその関連性を確認できること。 | |
| 関係書類等の備付け | システム関係書類等(システム概要書・システム仕様書・操作説明書・事務処理マニュアル等)を備え付けること。 | |
| 可視性の確保 | 見読可能性の確保 | 保存場所に、電子計算機(PC等)・プログラム・ディスプレイ・プリンタおよびこれらの操作マニュアルを備え付け、画面・書面に整然とした形式および明瞭な状態で速やかに出力できること。 |
| 検索機能の確保 |
|
「電子帳簿等保存」の詳細は、以下のガイドをご参照ください。
「電子帳簿等保存」に対応するために必要な設定・操作について
優良な電子帳簿の要件に対応するための操作方法
「仕訳履歴保存」機能を利用する
「仕訳履歴保存」機能を利用すると、帳簿(国税関係帳簿)の電子帳簿保存のうち、「優良電子帳簿」の要件である訂正・削除履歴の確保を満たすことが可能です。
「設定」>「事業者設定」>「電子帳簿保存法」画面で「帳簿保存(仕訳履歴保存機能)」の「利用する」にチェックを入れてください。

「仕訳履歴保存」機能については、以下のガイドをご参照ください。
「仕訳履歴保存」機能の使い方
申告期限までに届出書を提出する
通常、確定申告期限は翌年の3月15日です。
以下国税庁のページを参照し、期限までに手続きを行ってください。
A1-16、H4-6 国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る65万円の青色申告特別控除・過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出手続 |国税庁
電子帳簿保存法の詳細について
電子帳簿保存法の詳細は、以下国税庁のページをご参照ください。
- 電子帳簿保存法について:電子帳簿等保存制度特設サイト|国税庁
- 青色申告特別控除について:No.2072 青色申告特別控除|国税庁
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