概要
マネーフォワード クラウド会計・確定申告は、国税関係帳簿と国税関係書類の電子保存に対応しています。
このガイドでは、電子取引データ保存に対応するために、クラウド会計・確定申告で必要な操作についてご説明します。
- 電子帳簿等保存(電子帳簿・電子書類)
- スキャナ保存
- 電子取引データ保存
クラウド会計・確定申告におけるJIIMA認証の取得についてご不明な点がある場合は、お問い合わせ窓口までご連絡ください。
対象ページ
対象のお客さま
マネーフォワード クラウド会計・確定申告をご利用中のお客さま
これにより、2024年6月1日以降は、マネーフォワード クラウド会計・確定申告を有料プランでご利用中の事業者のみ「証憑添付」機能を利用できます。
詳細は以下のお知らせをご確認ください。
料金体系の一部改定について(改定日:2023年12月1日および2024年6月1日)
目次
電子取引データ保存の要件について
注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書などに相当する電子データをやりとりした場合は、その電子データ(電子取引データ)を一定の要件を満たした形で保存する必要があります。
番号 | 要件 | 要件の説明 |
---|---|---|
① | 真実性の要件 | 以下のいずれかの条件を満たすこと
|
② | 電子計算機処理システムの概要書の備付け | 電子計算機処理システムの概要書を備え付けること※ |
③ | 見読可能性の確保 |
|
④ | 検索機能の確保 |
|
※自社で開発したプログラムを使用する場合に限ります。
各要件に対応するための機能・操作について
要件①:真実性の要件
クラウド会計・確定申告では、「電子取引データのやりとりを行った後、速やかにタイムスタンプを付す」に対応しています。
「振替伝票入力」画面や「仕訳帳」画面などの「証憑添付」機能を利用して証憑を添付することで、「マネーフォワード クラウドBox」に証憑が連携され、タイムスタンプが付与された形で保存されます。
「証憑添付」機能の詳細については、以下のガイドをご参照ください。
証憑添付機能の使い方
要件②:電子計算機処理システムの概要書の備付け
マネーフォワード クラウドでは、各サービスごとにサポートサイトをご用意しています。
そのため、お客さま自身での対応は不要です。
マネーフォワード クラウド会計サポートページ
なお、自社で開発したプログラムを使用する場合は、お客さま自身でその概要書を備え付ける必要があります。
要件③:見読可能性の確保
電子計算機(PC)・ディスプレイ・プリンタ、およびその操作マニュアルなどについては、お客さま自身で用意する必要があります。
要件④:検索機能の確保
「振替伝票入力」画面や「仕訳帳」画面などの会計帳簿では、すべての要件を満たした形で仕訳を検索できます。
仕訳登録時は、以下のいずれかの対応を行う必要があります。
- 摘要欄に取引先名を入力する
- 仕訳の借方・貸方に「取引先」を設定する
このような場合は、保存しているデータについて税務調査時に税務職員からダウンロードを求められた際に、応じることができるようにしている必要があります。
詳細については以下国税庁のページをご参照ください。
電子帳簿保存法の内容が改正されました|国税庁
電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】問18
詳細については以下のガイドをご参照ください。
Q. 電子帳簿保存法に対応したいです。仕訳登録時に注意すべきことはありますか?
※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。
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