マネーフォワード クラウド会計使い方ガイド

「電子帳簿等保存」に対応するために必要な設定・操作について

概要

マネーフォワード クラウド会計・確定申告は、国税関係帳簿と国税関係書類の電子保存に対応しています。
このガイドでは、電子帳簿等保存に対応するために、クラウド会計・確定申告で必要な操作についてご説明します。

クラウド会計・確定申告では、電子帳簿保存法の以下の区分のうち「電子帳簿等保存(電子帳簿・電子書類)」「電子取引データ保存」についてJIIMA認証を取得しています。

  • 電子帳簿等保存(電子帳簿・電子書類)
  • スキャナ保存
  • 電子取引データ保存

クラウド会計・確定申告におけるJIIMA認証の取得についてご不明な点がある場合は、お問い合わせ窓口までご連絡ください。

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マネーフォワード クラウド会計・確定申告をご利用中のお客さま

目次

電子帳簿等保存の要件について

国税関係書類のうち、自己が一貫してコンピューターで作成した決算書や取引関係書類(見積書や請求書など)については、一定の要件を満たすことにより、電子データでの保存が認められています。

番号要件要件の説明優良な
電子帳簿
その他の
電子帳簿
書類
税務職員による調査時のデータ提供税務調査時に税務職員から帳簿・書類データのダウンロードを求められた際に、これに応じること※1※2※3
関係書類等の備付け使用している会計ソフトなどの操作マニュアル等を備え付けること
見読可能性の確保
  • PCなどを備え付け、帳簿・書類データをいつでも確認できるようにすること
  • 使用しているPCなどの操作マニュアル等を備え付けること
訂正・削除履歴の確保
  • 帳簿内容を訂正・削除した場合に、その訂正・削除の履歴が残るソフトを使うこと
  • 事務処理規程を設けている場合、通常の業務処理期間経過後に帳簿の入力を行った際はその入力履歴が確認できるソフトを使用すること
相互関連性の確保複数の帳簿間で、相互にその関連性が確認できること
検索機能の確保
  • 1:取引年月日・取引金額・取引先により検索できること
  • 2:日付または金額の範囲指定により検索できること
  • 3:2つ以上の項目を組み合わせて検索できること
※1※3

※1 「要件①:税務職員による調査時のデータ提供」を満たす場合、「要件⑥:検索機能の確保」のうち2および3の要件への対応は不要です。
※2 「優良な電子帳簿」の要件をすべて満たす場合、対応は不要です。
※3 「要件⑥:検索機能の確保」の要件を満たす場合、「要件①:税務職員による調査時のデータ提供」への対応は不要です。

優良電子帳簿として保存し、過少申告加算税の軽減措置の適用を受ける場合は、国税の法定申告期限までに所轄税務署長等に対して届出書を提出する必要があります。
詳細については、以下国税庁のページをご参照ください。
[手続名]国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出|国税庁

各要件を満たすための機能・操作について

要件①:税務職員による調査時のデータ提供

税務調査時に帳簿や書類データをダウンロードする必要があるため、お客さま自身による対応が必要です。

作成した決算関係書類(貸借対照表・損益計算書)のダウンロード

  1. 「決算・申告」>「決算書」画面を開きます。
  2. ダウンロードする書類のタブをクリックします。
  3. 「エクスポート」をクリックし、「PDF出力」を選択します。
    すべての決算書をダウンロードする場合は、「決算書一括出力」を選択してください。

仕訳に添付したデータのダウンロード

以下の手順では、「会計帳簿」>「仕訳帳」画面でダウンロードする場合を例に説明します。

  1. 「会計帳簿」>「仕訳帳」画面を開き、対象の仕訳を検索します。
  2. 仕訳の右側にあるクリップのアイコンをクリックします。
  3. ダウンロードするファイルにカーソルをあわせ、「ダウンロード」を選択します。
  • 「その他の電子帳簿」「決算関連書類」の場合に対応が必要です。
  • 「優良な電子帳簿」の場合は対応不要ですが、要件を満たすと「要件⑥:検索機能の確保」のうち「2:日付または金額の範囲指定により検索できること」「3:2つ以上の項目を組み合わせて検索できること」の対応が不要になります。

要件②:関係書類等の備付け

操作マニュアル

マネーフォワード クラウドでは、操作マニュアルとして各サービスごとにサポートサイトをご用意しています。
そのため、お客さま自身での対応は不要です。
マネーフォワード クラウド会計サポートページ

クラウド会計・確定申告のサービス画面右上にある「このページのガイド」をクリックすると、操作している画面に関するガイドを確認できます。

事務処理規程

システム関係書類等のうち、事務処理規程についてはお客さま自身で用意する必要があります。
以下国税庁のページのサンプルを参照し、作成を行ってください。
参考資料(各種規程等のサンプル)>電子帳簿等保存に関するもの|国税庁

要件③:見読可能性の確保

電子計算機(PC)・ディスプレイ・プリンタ、およびその操作マニュアルなどについては、お客さま自身で用意する必要があります。

要件④:訂正・削除履歴の確保

仕訳や科目および部門について登録・訂正・削除の履歴を保存するためには、「仕訳履歴保存」機能を利用する必要があります。
以下の手順で設定してください。

  1. 「各種設定」>「事業者」画面を開きます。

  2. 「仕訳履歴保存機能を利用する」にチェックを入れ、「設定を保存」をクリックします。
<ご注意>
訂正・削除履歴は期初から残す必要があるため、1件でも仕訳が登録されている場合は「仕訳履歴保存機能を利用する」にチェックを入れることができません。

登録・訂正・削除履歴を確認する方法については、以下ガイドをご参照ください。
「仕訳履歴保存」機能の使い方

要件⑤:相互関連性の確保

クラウド会計・確定申告では、仕訳登録時に各仕訳に「取引No.」が設定されます。
「取引No.」によって仕訳帳・総勘定元帳・現預金出納帳などの帳簿間の関連性を確保できるため、お客さま自身による対応は不要です。

要件⑥:検索機能の確保

会計帳簿では、すべての要件を満たした形で仕訳を検索できます。

振替伝票入力」画面では、仕訳入力フォームの下部にある検索条件で仕訳を検索できます。

仕訳帳」画面では、画面上部の検索条件で仕訳の検索が可能です。

なお、仕訳を登録する場合は、以下のいずれかの対応を行う必要があります。

  • 摘要欄に取引先名を入力する
  • 仕訳の借方・貸方に「取引先」を設定する

また、「固定資産台帳」に登録する固定資産については、以下の対応を行ってください。

  • 資産の「名前」欄に「取引先名」と「資産名」を入力する。
  • 減価償却費の仕訳の「摘要」欄に「取引先名」と「資産名」を入力する。

詳細については以下のガイドをご参照ください。
Q. 電子帳簿保存法に対応したいです。仕訳登録時に注意すべきことはありますか?

更新日:2023年12月28日

※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。

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