経費は節税の強力な味方!必要経費を正しく理解しよう

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売上は変わらないのに利益を増やす方法があるのを知っていますか?

そう問われてピンとこなかった人は、税金を払いすぎているのに気付いていない可能性が大です。

利益を増やす合法的な手段として利用したいもののひとつに節税があります。なかでも扱い方ひとつで、節税の額が大きく変わってくるのが経費です。

経費の理解を深めれば節税につながり、大切な売上からより多くの利益を生み出すことも不可能ではありません。

それではまず、節税のための経費とはなにかを知ることから始めましょう。

必要経費とはなにか

税務上「経費」として処理されるものは、「仕事(=利益を得るため)に関して支払った費用」を指します。いわゆる「必要経費」と呼ばれるものです。主な必要経費の例をあげてみましょう。

事務所経費

賃借している自宅をオフィス兼用にしていると、支払っている家賃を経費にすることができます。

その場合、家賃を自宅として使用する部分とオフィスとして使用する部分に分けて、割合を計算する必要があります。

また、その部屋や建物の火災保険や住宅ローン(返済利子のみ)に関しても適用されます。

仕事専用とみなされる部屋がある間取りであれば、税務署の問い合わせや税務調査にも問題なく対応できるでしょう。

ただし、家賃と言っても配偶者や同居する親族などへの支払いでは認められません。

事務所で使用する電気・ガス・水道の費用や、電話やインターネットなどの通信費についても、仕事とプライベートで割合を決めて計算します。

この割合は、税務署が妥当と判断する範囲内で事業主が決めることができます。

自家用車を事業に使用する場合も、仕事とプライベートの判断に準じて計算し、経費にすることができます。

燃料費など自動車の維持に付帯する費用も同様です。ただし、仕事で乗車した際の駐車代や高速代などは、全額を経費にすることができます。

消耗品費

事務用品(文房具など)、工具(加工作業で使用される道具類)、器具備品(10万円未満のオフィスで使用する機器類)などが該当します。

仕事で使用していれば、コピー用紙やパソコンの関係用品などは全額経費になります。
器具備品類の修理や保守にかかった費用も同じです。

什器備品

10万円以上の事務用品、工具、器具備品は什器備品として扱います。
それぞれに決められた減価償却資産の償却率に応じて1年分に相当する経費を計算します。

なお、中小企業(資本金または出資金が1億円以下)や青色申告個人事業主には、30万円未満の什器備品を一括で経費にできる特例があります。

(参照:中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例|国税庁

旅費交通費

仕事のための行き来に支払った電車やバス、タクシーなどの乗車代が該当します。
また、仕事に必要な物を購入する際の交通費も含まれます。

交際費

外で人と会ったときのコーヒー代やランチ代なども、内容が仕事に関係するのであれば経費です。

ただし、交際費に関しては経費として認められない場合もありますので、詳細は交際費等の損金不算入制度の改正を図解でわかりやすく説明!を参照してください。

その他

仕事に必要な資料や専門書、専門誌、情報ソースはもちろん、一般誌・新聞なども経費になります。

また、セミナーや通信教育など、業務に必要な知識を得る機会への支払いも同様です。事業税も事業に関する税金なので経費です。

経費にならないもの

個人で納付する所得税や住民税は経費になりません。駐車違反やスピード違反などの反則金は、仕事中のことであっても認められません。

住宅ローン同様、借入金の返済額は認められず、利子は経費です。ただし、これも配偶者や同居する親族などからの借入金の場合は、利子を含めて認められません。

個人事業者が支払う健康保険料や国民年金保険料は経費ではなく所得控除の対象です。

給与所得者の特定支出控除

これまで法人や個人事業主の経費を見てきましたが、給与をもらっている会社員も節税のために利用できる特定支出控除という制度があります。

これは、確定申告で経費を所得金額から差し引くことで節税につなげるものです。

特定支出控除は、給与所得控除を基準にして、さらに控除を受けることができる制度です。

給与所得控除額については「給与所得控除とは|国税庁」を参照してください。

年間の給与による収入金額が1,500万円以下の場合は、給与所得控除額の半分が適用判定の基準になります。1,500万円を超える場合は一律125万円です。

認められる経費は以下のとおりです。

1.通勤のために支払った費用
2.転勤のときに転居するため必要となる費用
3.仕事に関係するセミナーや研修などへ参加する費用
4.仕事に関係する資格を取得する費用
5.仕事に関係する65万円までの図書費・衣服費・交際費など

「通勤のために支払った費用」と「仕事に関係するセミナーや研修などへ参加する費用」にも適用されますが、これらは会社から支給されることが多いので、特定支出控除の対象となることは少ないかもしれません。

上記5項目のなかで注目したいのが「仕事に関係する資格を取得する費用」と「仕事に関係する65万円までの図書費・衣服費・交際費など」です。

資格(仕事に直接必要となるものに限る)の取得に関わる費用としては、運転免許、栄養士、調理師、危険物取扱者免許、英語検定、簿記、珠算などが該当します。

さらに、医師、歯科医師、弁護士、税理士、公認会計士、社会保険労務士、弁理士、行政書士などの資格取得にも適用されます。

また、65万円までなら、会社員のスーツ、ネクタイ、靴なども経費として算入できる可能性があります。

なお、これらの支出はあくまでも個人が支出していることが要件となります。

従って、給与の支払者の証明がない場合は特定支出とは認められません。

給与支払者の証明についての詳細と証明書様式(PDFファイル)は「給与所得者の特定支出に関する証明書|国税庁」を参照しください。

また、確定申告をしなければ、特定支出控除も受けることはできず、節税になりませんので注意が必要です。

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