• 更新日 : 2020年6月10日

短期貸付金とは

短期貸付金とは「金銭消費貸借契約」または「準消費貸借契約」に基づき、取引先や子会社、役員や従業員などに1年以内の返済期間で貸付けた金銭のことである。返済期間が1年以上になると「長期貸付金」となる。業務上必要な貸付金の利息は法人の場合「受取利息」として計上され、個人事業の場合は「雑収入」として計上される。

短期貸付金の例

短期貸付金として処理するものには次のようなものが挙げられる。

資金繰りに窮した子会社・下請けなどに、一時的に運転資金を貸し付ける
・従業員に対する福利厚生の一環として、従業員貸付(住宅取得資金、冠婚葬祭費、傷病手当金など)を行う

従業員や取引先への金銭貸付について

短期貸付金は一般的に金融機関などから借りるよりも有利な条件に設定されていることが多い。ただし、会社から従業員へ無利息または低金利の貸し付けを行う場合は「経済的利益の供与」とみなされ、通常の利息との差額相当分は給与所得としての課税対象となり所得税を源泉徴収する。

国税庁の考え方

「役員又は使用人に低い利息で金銭を貸し付けた場合、平成26年以後の貸付けについては、その利率が貸付けを行った日の属する年の特例基準割合による利率以上であれば、原則として、給与として課税されません。平成26年の特例基準割合による利率は1.9%ですので、1.9%に満たない利率で貸付けを行った場合、次の(1)から(3)に該当する場合を除き、1.9%の利率と貸し付けている利率との差額が、給与として課税されることになります。

(1) 災害や病気などで臨時に多額の生活資金が必要となった役員又は使用人に、合理的と認められる金額や返済期間で金銭を貸し付ける場合
(2) 会社における借入金の平均調達金利など合理的と認められる貸付利率を定め、この利率によって役員又は使用人に対して金銭を貸し付ける場合
(3) 1.9%の利率と貸し付けている利率との差額分の利息の金額が1年間で5,000円以下である場合
ただし、会社などが貸付けの資金を銀行などから借り入れている場合には、その借入利率を基準として計算します」
(国税庁タックスアンサー 『No.2606 金銭を低い利息で貸し付けたとき』より引用)

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