• 更新日 : 2020年6月10日

長期貸付金とは

長期貸付金とは取引先や子会社、役員や従業員などに対して、決算日の翌日から1年を超える返済期限で貸し付ける貸付金のことである。会計上は金銭債権であり、貸倒引当金の設定対象となる。貸借対照表では固定資産として計上される。長期貸付金の利息は法人においては受取利息となり「投資その他の資産」に計上される。

長期貸付金と短期貸付金の違い

貸付金は貸付期間の長短によって長期貸付金と短期貸付金に分けられるが、その区分基準はワン・イヤー・ルールである。すなわち決算日の翌日から1年以内に支払期日が到来するものは短期貸付金、それを超えるものは長期貸付金となる。なお、当初の契約において長期貸付金として計上された債権も、決算時に返済期間が1年以内となれば短期貸付金へ振替処理しなくてはならない。

長期貸付金の意義

長期貸付金は貸し付けた相手からの受取利息を得られるメリットがあるが、投資その他の資産に計上される長期貸付金は、利息よりも貸付による相手との関係強化を念頭に置いていることが多い。

従業員への長期貸付金は福利厚生の一環として利用することができ、関係会社への長期貸付金は資金繰りに困った際の一時の運転資金などで使われるケースが多い。また、長期貸付金は金融機関などよりも利息面で有利な条件を設定しているのが一般的である。

ただし、会社が従業員や役員に対して無利息または低利息で貸付を行った場合、税務上は経済的利益を供与していると見なされ、利息相当分を給与とみなし、課税されることがある。また、貸付先が取引先であれば利息相当分が寄付金認定される可能性もある。寄付金には損金算入限度額があり、税務上不利な取り扱いを受ける可能性もある。

貸倒引当金とは

長期貸付金にはその一部または全部が回収不能になる信用リスクがある。これに備えるため「貸倒引当金」を設定する。貸倒引当金はリスクをあらかじめ定量的に見積り計上するもので、貸借対照表上は評価勘定として資産から控除される。

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