• 更新日 : 2020年6月9日

白色申告とは

白色申告とは、青色申告を申し込んでいない人が所得税及び法人税において確定申告をすることである。

帳簿への記録は単式簿記で行われる。平成26年から所得が300万以下の場合でも申告する人全員に記帳と帳簿保存を義務づけられるようになった。

白色申告制度は、平成25年まで在宅ワークの人や経理の経験がない人、収入が300万円以下の人などに向いている確定申告制度だったが、平成26年度の制度改正により記帳・帳簿保存が義務付けられたため、記帳が簡単であるというメリットが無くなった。

そもそも記帳とは、売り上げなどの総収入金額と仕入れやその他の必要経費に関する事項を記録として残すことで、帳簿等保存とは売り上げの帳簿、請求書、経費の領収書などの事業取引に関連した帳簿を一定期間保管しておくことである。

なお、白色申告と青色申告の判断基準は、損益の増減だけ従来どおり白色申告で行うか、損益の増減と財産の増減のセットで記帳を行い、節税するかということに変わった。

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