- 更新日 : 2020年6月10日
違法配当とは
違法配当とは定款に違反する利益配当、および会社法に定められる分配可能額を越えて行われる剰余金の配当のことである。粉飾決算などによって見かけ上の配当可能利益があるように見せかけ、株主へ過大な剰余金の配当をする行為(いわゆる蛸配当)が典型的な違法配当の例であるが、たとえば会社が反対株主の買取請求に応じて株式を取得する場合、当該株主に対して支払った金額が支払の日における分配可能額を超える場合も違法配当にあたる。
会社法における違法配当の考え方
会社法における配当等の制限は第461条に規定されており、これにより分配可能額の上限が制定されている。この上限を超えたものが違法配当に相当する。
なお、分配可能額は直近の決算における貸借対照表から算出される分配可能額をベースに、当該決算後~分配を行う時までに行われた金銭等の分配、資本金の増減等を反映して算定する。
分配可能額の計算法
会社法における分配可能額(分配の上限)は次のように計算できる。
分配可能額=A+B-(C+D+E+F)
A 剰余金の額
B 株主総会等の承認を受けた当期利益の額と期間内に処分した自己株式の対価額の合計
C 自己株式の帳簿価額
D 最終事業年度の末日後に自己株式を処分した場合における対価額
E ②の場合における期間内の損失として計上した合計額
F 法務省令で定める書く勘定科目に計上した額
A 剰余金の額
B 株主総会等の承認を受けた当期利益の額と期間内に処分した自己株式の対価額の合計
C 自己株式の帳簿価額
D 最終事業年度の末日後に自己株式を処分した場合における対価額
E ②の場合における期間内の損失として計上した合計額
F 法務省令で定める書く勘定科目に計上した額
なお、剰余金の配当の前に、会社法445条4項に定める準備金を計上しておく必要がある。
「剰余金の配当をする場合には、株式会社は、法務省令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に十分の一を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金(以下「準備金」と総称する。)として計上しなければならない。」(同法445条4項)
ただし会社の純資産額が300万円を下回る場合には配当はできない(会社法458条)。
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