マネーフォワード クラウド確定申告確定申告ガイド

2022年分(令和4年分)確定申告書第二表から入力箇所を探す

概要

このガイドでは、確定申告書第二表の項目ごとに、申告内容の登録方法をご説明します。
各項目の説明に記載されている画面名をクリックしても対象画面に移動できない場合は、マネーフォワード クラウド確定申告にログインし、「確定申告書」画面を開いてから再度お試しください。

対象ページ

決算・申告>確定申告書

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド確定申告をご利用中のお客さま

目次

住所・屋号・氏名欄

本項では、「住所・屋号・氏名」に登録内容を反映させる方法をご説明します。
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住所

「住所」には、「基本情報」>「氏名・住所等」画面に入力した「住所」が反映します。

  • 自宅とは別の住所に事務所などがある場合
    自宅とは別の住所に事務所などがある場合、「氏名・住所等」画面で「自宅とは別の住所に事務所などがある」にチェックを入れることで、事務所の住所を入力できます。
    必要に応じて、「事務所などの所在地を納税地とする」にチェックを入れてください。
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    屋号

    「屋号」には、「基本情報」>「氏名・住所等」画面の「屋号・雅号」に入力した屋号・雅号が反映します。

    氏名

    「氏名」には、「基本情報」>「氏名・住所等」画面の「姓」「名」および「セイ」「メイ」に入力した氏名が反映します。

    所得の内訳(所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額)

    本項では、「所得の内訳(所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額)」の各項目に登録内容と金額を反映させる方法をご説明します。
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    「申告書」>「収入・所得(総合課税)」

    「所得の内訳(所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額)」に総合課税に関する登録内容と金額を反映させる方法は以下のとおりです。

    クラウド確定申告の画面所得の種類※2種目給与などの支払者の「名称」及び「法人番号又は所在地」等収入金額 源泉徴収税額
    事業(営業等)※1営業等「所得の種目」で選択した内容「支払者の住所や名称等について」に入力した内容「収入金額」に入力した金額「源泉徴収税額」に入力した金額
    事業(農業)※1農業「所得の種目」で選択した内容「支払者の住所や名称等について」に入力した内容「収入金額」に入力した金額「源泉徴収税額」に入力した金額
    不動産※1不動産「所得の種目」で選択した内容「支払者の住所や名称等について」に入力した内容「収入金額」に入力した金額「源泉徴収税額」に入力した金額
    配当配当「所得の種目」で選択した内容「支払者の住所や名称等について」に入力した内容「収入金額」に入力した金額「源泉徴収税額」に入力した金額
    給与給与給料※2以下の項目に入力した内容

    • 住所・所在地(ビル名等省略可)
    • 支払者の氏名又は名称
    「支払金額」に入力した金額「源泉徴収税額」に入力した金額
    雑所得(公的年金等)雑(年金)「所得の種目」で選択した内容「支払者の住所や名称等について」に入力した内容「収入金額」に入力した金額「源泉徴収税額」に入力した金額
    雑所得(業務)雑(業務)「所得の種目」で選択した内容以下の項目に入力した内容

    • 住所・所在地(ビル名等省略可)
    • 氏名・名称
    「収入金額」に入力した金額「源泉徴収税額」に入力した金額
    雑所得(その他)雑(その他)「所得の種目」で選択した内容以下の項目に入力した内容

    • 住所・所在地(ビル名等省略可)
    • 氏名・名称
    「収入金額」に入力した金額「源泉徴収税額」に入力した金額
    譲渡所得(総合課税)
    • 譲渡(短期)
    • 譲渡(長期)※3
    「所得の種目」で選択した内容「売却先の住所や名称等について」に入力した内容「売却金額」に入力した金額「源泉徴収税額」に入力した金額
    一時所得一時「所得の種目」で選択した内容「支払者の住所や名称等について」に入力した内容「収入金額」に入力した金額「源泉徴収税額」に入力した金額

    ※1 「所得の内訳を入力する」にチェックを入れると「所得の内訳」の入力欄が表示されます。
    ※2 「所得の種類」と「種目」の一部は自動で反映します。
    ※3 「資産の保有期間」で選択した内容に沿って反映します。

    「申告書」>「第三表 収入・所得(分離課税)」

    「所得の内訳(所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額)」に分離課税に関する登録内容と金額を反映させる方法は以下のとおりです。

    クラウド確定申告の画面所得の種類※2種目給与などの支払者の「名称」及び「法人番号又は所在地」等収入金額「源泉徴収税額」に入力した金額
    株式等の譲渡所得」の「特定口座(上場株式等)」※1株式等の譲渡計算明細書のとおり※3「譲渡の対価の額(収入金額)」に入力した金額「源泉徴収税額」に入力した金額
    上場株式等の配当等に係る所得」の「特定口座」利子・配当「金融商品取引業者等」に入力した内容「配当等の額」に入力した金額「源泉徴収税額」に入力した金額
    上場株式等の配当等に係る所得」の「特定口座以外(配当の支払通知書など)」配当「種目」に入力した内容以下の項目に入力した内容

    • 銘柄等
    • 支払の取り扱い者の名称など
    「収入金額」に入力した金額「源泉徴収税額」に入力した金額
    上場株式等の配当等に係る所得」の「特定公社債の利子等(特定口座以外)」利子「種目」に入力した内容以下の項目に入力した内容

    • 銘柄等
    • 支払の取り扱い者の名称等
    「収入金額」に入力した金額「源泉徴収税額」に入力した金額
    退職所得退職「支払者の住所や名称等について」に入力した内容「支払金額」に入力した金額「源泉徴収税額」に入力した金額

    ※1 「口座の区分」を「源泉徴収あり(源泉口座)」で入力した場合に反映します。
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    ※2 「所得の種類」と「種目」の一部は自動で反映します。
    ※3 「金融商品取引業者等」に入力すると、「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」が自動作成されます。明細書については「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書|国税庁」をご参照ください。

    申告書第二表の「所得の内訳(所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額)」欄が足りない場合、別紙の「所得の内訳書」が自動で作成されます。
    その場合、申告書第二表には「別紙の通り」と記載され、源泉徴収税額の合計金額のみ表示されます。
    「所得の内訳書」は、「確認・提出」画面で申告書をPDF出力して確認してください。
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    「所得の内訳書」については、以下国税庁のページをご参照ください。
    所得の内訳書|国税庁

    総合課税の譲渡所得、一時所得に関する事項(11)

    本項では、「総合課税の譲渡所得、一時所得に関する事項(11)」に金額を反映させる方法をご説明します。 
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    「総合課税の譲渡所得、一時所得に関する事項(11)」には、「申告書」>「収入・所得(総合課税)」の以下画面に入力した内容が反映します。

    クラウド確定申告の画面所得の種類※1収入金額必要経費等差引金額
    譲渡所得(総合課税)譲渡(短期)
    または
    譲渡(長期)※2
    「売却金額」に入力した金額「取得費等」に入力した金額「売却金額」-「取得費等」
    一時所得一時「収入金額」に入力した金額「必要経費等」に入力した金額「収入金額」-「必要経費等」

    ※1 「所得の種類」は、自動で反映します。
    ※2 「資産の保有期間」で「短期(保有期間が5年以内)」を選択した場合は「譲渡(短期)」が、「長期(保有期間が5年を超える)」を選択した場合は「譲渡(長期)」が反映します。
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  • 社会保険料控除等に関する事項(13)~(16)

    本項では、「社会保険料控除等に関する事項(13)~(16)」の各項目に金額を反映させる方法をご説明します。
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    (13)社会保険料控除・(14)小規模企業共済等掛金控除

    「(13)社会保険料控除・(14)小規模企業共済等掛金控除」には、「申告書」の以下画面で入力した内容が反映します。

    • (13)社会保険料控除
      クラウド確定申告の画面保険料等の種類支払保険料等の計うち年末調整等以外
      「収入・所得(総合課税)」>「給与源泉徴収分「社会保険料等の金額」に入力した金額
      「収入・所得(総合課税)」>「雑所得(公的年金等)源泉徴収分「社会保険料等の金額」に入力した金額
      「所得から差し引かれる金額」>「社会保険料控除「社会保険料の種類」で選択した内容「支払保険料」に入力した金額「支払保険料」に入力した金額

      ※ 「社会保険料等のうち書き」に入力した場合は「社会保険料等の金額」-「社会保険料等のうち書き」の金額が反映します。

      社会保険料控除については、以下国税庁のページをご参照ください。
      No.1130 社会保険料控除|国税庁

    • (14)小規模企業共済等掛金控除
      クラウド確定申告の画面保険料等の種類支払保険料等の計うち年末調整等以外
      「収入・所得(総合課税)」>「給与源泉徴収分「社会保険料等のうち書き」に入力した金額
      「所得から差し引かれる金額」>「小規模企業共済等掛金控除「掛金の種類」で選択した内容「支払掛金」に入力した金額「支払掛金」に入力した金額

      小規模企業共済等掛金控除については、以下国税庁のページをご参照ください。
      No.1135 小規模企業共済等掛金控除|国税庁

    「(13)社会保険料控除」「(14)小規模企業共済等掛金控除」に反映する項目を入力した場合、保険料または掛金の金額を証明する書類として「社会保険料等に係る控除証明書等の記載事項」が自動で作成されます。
    「社会保険料等に係る控除証明書等の記載事項」は、「確認・提出」画面で申告書のPDF出力が可能です。
    ※「提出方法」で「e-Taxで電子申告」「スマホアプリで提出(電子申告)」を選択した場合のみ

    (15)生命保険料控除

    「(15)生命保険料控除」には、「申告書」の以下画面で入力した内容が反映します。

    クラウド確定申告の画面保険料等の種類支払保険料等の計うち年末調整等以外
    「収入・所得(総合課税)」>「給与新生命保険料「新生命保険料の金額」に入力した金額
    「所得から差し引かれる金額」>「生命保険料控除「新生命保険料(一般)」に入力した金額「新生命保険料(一般)」に入力した金額
    「収入・所得(総合課税)」>「給与旧生命保険料「旧生命保険料の金額」に入力した金額
    「所得から差し引かれる金額」>「生命保険料控除「旧生命保険料(一般)」に入力した金額「旧生命保険料(一般)」に入力した金額
    「収入・所得(総合課税)」>「給与新個人年金保険料「新個人年金保険料の金額」に入力した金額
    「所得から差し引かれる金額」>「生命保険料控除「新個人年金保険料」に入力した金額「新個人年金保険料」に入力した金額
    「収入・所得(総合課税)」>「給与旧個人年金保険料「旧個人年金保険料の金額」に入力した金額
    「所得から差し引かれる金額」>「生命保険料控除「旧個人年金保険料」に入力した金額「旧個人年金保険料」に入力した金額
    「収入・所得(総合課税)」>「給与介護医療保険料「介護医療保険料の金額」に入力した金額
    「所得から差し引かれる金額」>「生命保険料控除「介護医療保険料」に入力した金額「介護医療保険料」に入力した金額

    ※「給与」画面で、既に年末調整で該当の控除を受けた金額のみを入力した場合「支払保険料 等の計」欄に「源泉徴収分」と反映します。

    生命保険料控除については、以下国税庁のページをご参照ください。
    No.1140 生命保険料控除|国税庁

    「(15)生命保険料控除」に反映する項目を入力した場合、保険料または掛金の金額を証明する書類として「社会保険料等に係る控除証明書等の記載事項」が自動で作成されます。
    「社会保険料等に係る控除証明書等の記載事項」は、「確認・提出」画面で申告書のPDF出力が可能です。
    ※「提出方法」で「e-Taxで電子申告」「スマホアプリで提出(電子申告)」を選択した場合のみ

    (16)地震保険料控除

    「(16)地震保険料控除」には、「申告書」の以下画面で入力した内容が反映します。

    クラウド確定申告の画面保険料等の種類支払保険料等の計うち年末調整等以外
    「収入・所得(総合課税)」>「給与地震保険料「地震保険料の控除額」に入力した金額※1
    「所得から差し引かれる金額」>「地震保険料控除「地震保険の支払料」に入力した金額※2「地震保険の支払料」に入力した金額※2
    「収入・所得(総合課税)」>「給与旧長期損害保険料「旧長期損害保険料の金額」に入力した金額※1
    「所得から差し引かれる金額」>「地震保険料控除「旧長期損害保険の支払料」に入力した金額※3「旧長期損害保険の支払料」に入力した金額※3

    ※1 「給与」画面で、既に年末調整で該当の控除を受けた金額のみを入力した場合「支払保険料 等の計」欄に「源泉徴収分」と反映します。

    ※2 「保険契約の区分」で「地震保険」または「地震保険と旧長期損害保険」のいずれかを選択した場合に表示されます。
    ※3 「保険契約の区分」で「旧長期損害保険」または「地震保険と旧長期損害保険」のいずれかを選択した場合に表示されます。

    地震保険料控除については、以下国税庁のページをご参照ください。
    No.1145 地震保険料控除|国税庁

    地震保険料控除」画面の「保険契約の区分」で「地震保険と旧長期損害保険」を選択した場合、地震保険料または旧長期損害保険料のいずれか一方の控除を受けることができます。
    マネーフォワード クラウド確定申告では控除額が大きい方を自動で選択し、確定申告書に反映します。
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    本人に関する事項(17)~(20)

    本項では、「本人に関する事項(17)~(20)」の各項目に登録内容を反映させる方法をご説明します
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    寡婦

    「基本情報」>「氏名・住所等」画面で「寡婦または、ひとり親である」にチェックを入れて「区分」で「寡婦控除」を選択し、かつ寡婦控除に該当する場合、「寡婦」に「〇」が反映します。
    また、「事由」で選択した内容に応じて、「死別」「生死不明」「離婚」「未帰還」のいずれかにチェックが入ります。

    寡婦控除については、以下国税庁のページをご参照ください。
    No.1170 寡婦控除|国税庁

    家族や親族」画面の「続柄」で「子」を登録している場合、申告書には反映しません。
    ※「氏名・住所等」画面での保存は可能です。

    ひとり親

    「基本情報」>「氏名・住所等」画面で「寡婦または、ひとり親である」にチェックを入れて「区分」で「ひとり親控除」を選択し、かつひとり親控除に該当する場合、「ひとり親」に「〇」が反映します。

    ひとり親控除については、以下国税庁のページをご参照ください。
    No.1171 ひとり親控除|国税庁

    勤労学生

    「基本情報」>「氏名・住所等」画面で「勤労学生である」にチェックを入れ、かつ勤労学生控除に該当する場合、「勤労学生」に「〇」が反映します。
    また、「専修学校等の生徒であり、年末調整で控除を適用していない」にチェックを入れると、「年調以外かつ専修学校等」にチェックが入ります。

    勤労学生控除については、以下国税庁のページをご参照ください。
    No.1175 勤労学生控除|国税庁

    障害者

    「基本情報」>「氏名・住所等」画面で「障害がある」にチェックを入れて「区分」で「障害者」を選択し、かつ障害者控除に該当する場合、「障害者」に「〇」が反映します。

    障害者控除については、以下国税庁のページをご参照ください。
    No.1160 障害者控除|国税庁

    特別障害者

    「基本情報」>「氏名・住所等」画面で「障害がある」にチェックを入れ、「区分」を「特別障害者」に設定の上特別障害者控除に該当する場合に〇がつきます。

    各控除の要件を満たしていない場合、申告書には反映しません。
    ※「氏名・住所等」画面での保存は可能です。

    雑損控除に関する事項(26)

    本項では、「雑損控除に関する事項(26)」の各項目に登録内容と金額を反映させる方法をご説明します。
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    「雑損控除に関する事項(26)」には、「申告書」>「所得から差し引かれる金額」>「雑損控除」画面に入力した内容が反映します。

    雑損控除については、以下国税庁のページをご参照ください。
    No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)|国税庁

    寄附金控除に関する事項(28)

    本項では、「寄附金控除に関する事項(28)」に登録内容と金額を反映させる方法をご説明します。
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    「寄附金控除に関する事項(28)」には、以下の画面で入力した内容が反映します。

    寄附金控除の入力方法については、以下のガイドをご参照ください。
    Q. ふるさと納税をした際の寄附金控除の入力方法を教えてください。

    寄附金控除については、以下国税庁のページをご参照ください。

    「寄附金控除に関する事項(28)」に反映する項目を入力した場合、寄附金の金額を証明する書類として「寄附金の受領証等の記載事項」が自動で作成されます。
    「寄附金の受領証等の記載事項」は、「確認・提出」画面で申告書のPDF出力が可能です。
    ※「提出方法」で「e-Taxで電子申告」「スマホアプリで提出(電子申告)」を選択した場合のみ

    特例適用条文等

    本項では、「特例適用条文等」に登録内容を反映させる方法をご説明します。
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    「特例適用条文等」には、以下画面の「特例適用条文」欄に入力した内容が反映します。

    ※入力できる文字は20文字までです。

    「社会保険診療報酬(措法26)」「家内労働者の特例(措法27)」などの適用を受ける場合は、「事業(営業等)」画面で該当の条文を入力してください。
    なお、マネーフォワード クラウド確定申告では「家内労働者の特例(措法27)」を受けるために必要となる場合がある「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」の作成には対応していません。
    未対応の書類を提出する必要がある場合は、以下のいずれかの方法で申告してください。

    • 未対応の書類を手書きで作成し、他の申告書と一緒に提出する
    • e-Taxで電子申告を行ったあと、未対応の書類を郵送またはe-Taxで送信する

    詳細は以下のガイドをご参照ください。
    Q. 確定申告関連で対応している書類を教えてください。
    Q. 電子申告で確定申告書を送付したあと、添付書類の郵送を確認・送付する方法を教えてください。
    「家内労働者の特例(措法27)」や「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」については、以下国税庁のページをご参照ください。
    No.1810 家内労働者等の必要経費の特例
    家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書

    配偶者や親族に関する事項(20)~(23)

    本項では、「配偶者や親族に関する事項(20)~(23)」の各項目に登録内容を反映させる方法をご説明します。
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    「配偶者や親族に関する事項(20)~(23)」には、以下の画面で入力した内容が反映します。

    「個人番号」は、「確認・提出」>「マイナンバー入力」画面で入力が可能です。
    入力方法は以下のガイドをご参照ください。
    Q. 確定申告書にマイナンバーを記載する方法を教えてください。

    配偶者控除(配偶者特別控除)と扶養控除については、以下国税庁のページをご参照ください。

    「配偶者や親族に関する事項(20)~(23)」には、配偶者控除(配偶者特別控除)や扶養控除などの対象となる方のみ表示します。

    事業専従者に関する事項(57)

    本項では、「事業専従者に関する事項(57)」の各項目に登録内容と金額を反映させる方法をご説明します。
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    「事業専従者に関する事項(57)」には、以下の画面で入力した内容が反映します。

    青色申告の場合

    白色申告の場合

    「個人番号」は、「確認・提出」>「マイナンバー入力」画面で入力が可能です。
    入力方法は以下のガイドをご参照ください。
    Q. 確定申告書にマイナンバーを記載する方法を教えてください。

    住民税・事業税に関する事項

    本項では、「住民税・事業税に関する事項」の各項目に登録内容と金額を反映させる方法をご説明します。
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    非上場株式の少額配当等

    「非上場株式の少額配当等」には、「申告書」>「収入・所得(総合課税)」>「配当」画面の「住民税に関する事項」にチェックを入れると表示される「配当に関する住民税の特例」に入力した金額が反映します。

    非居住者の特例

    「非居住者の特例」には、「申告書」>「住民税・事業税」>「住民税・事業税に関する項目」画面の「非居住者の特例の金額」に入力した金額が反映します。

    配当割額控除額

    「配当割額控除額」には、「申告書」>「収入・所得(分離課税)」>「上場株式等の配当等に係る所得」画面で入力した「配当割額」に入力した金額が反映します。

    上記の金額は、「申告書」>「住民税・事業税」>「住民税・事業税に関する項目」画面で「特別徴収された特定配当等・特定株式等譲渡所得金額の全てを住民税において申告しない」のチェックを外した場合に反映します。

    株式等譲渡所得割額控除額

    「株式等譲渡所得割額控除額」には、「申告書」>「収入・所得(分離課税)」>「上場株式等の配当等に係る所得」画面の「株式等譲渡所得割額」に入力した金額が反映します。

    上記の金額は、「申告書」>「住民税・事業税」>「住民税・事業税に関する項目」画面で「特別徴収された特定配当等・特定株式等譲渡所得金額の全てを住民税において申告しない」のチェックを外した場合に反映します。

    特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要

    「申告書」>「住民税・事業税」>「住民税・事業税に関する項目」画面で「特別徴収された特定配当等・特定株式等譲渡所得金額の全てを住民税において申告しない」にチェックを入れた場合に「〇」が反映します。

    給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法

    「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」には、「申告書」>「住民税・事業税」>「納付方法の選択」画面で選択した内容に応じて、「特別徴収」または「自分で納付」のいずれかに「〇」が反映します。

    都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)

    「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」には、「申告書」>「所得から差し引かれる金額」>「寄附金控除」画面で入力した以下の内容が反映します。

    • 「寄附金の対象」で「都道府県・市区町村(ふるさと納税など)」を選択した場合の「寄附金の金額」
    • 「寄附金の対象」で「日本赤十字社支部」「共同募金」を選択し、「寄附金の対象(詳細)」に「災害義援金」を選択した場合の「寄附金の金額」

    共同募金、日赤その他の寄附

    「共同募金、日赤その他の寄附」には、「申告書」>「所得から差し引かれる金額」>「寄附金控除」画面の「寄附金の対象」で「日本赤十字社支部」「共同募金」を選択し、「寄附金の対象(詳細)」で「住所地」を選択した場合の「寄附金の金額」が反映します。

    都道府県条例指定寄附

    「都道府県条例指定寄附」には、「申告書」>「所得から差し引かれる金額」>「寄附金控除」画面の「寄附金の対象」で「認定NPO法人」「公益社団法人・公益財団法人」「その他の特定寄付金」を選択し、「寄附金の対象(詳細)」に「住所地の都道府県・市区町村両方の条例指定」「住所地の都道府県のみの条例指定」を選択した場合の「寄附金の金額」が反映します。

    市区町村条例指定寄附

    「市区町村条例指定寄附」には、「申告書」>「所得から差し引かれる金額」>「寄附金控除」画面の「寄附金の対象」で「認定NPO法人」「公益社団法人・公益財団法人」「その他の特定寄付金」を選択し、「寄附金の対象(詳細)」に「住所地の都道府県・市区町村両方の条例指定」「住所地の市区町村のみの条例指定」を選択した場合の「寄附金の金額」が反映します。

    退職所得のある配偶者又は扶養親族の氏名等

    「基本情報」の以下画面で「退職所得について」欄の「退職所得がある」にチェックを入れた場合に、入力した内容が反映します。

    「個人番号」は、「確認・提出」>「マイナンバー入力」画面で入力が可能です。
    入力方法は以下のガイドをご参照ください。
    Q. 確定申告書にマイナンバーを記載する方法を教えてください。

    非課税所得など

    「非課税所得など」には、「申告書」>「住民税・事業税」>「住民税・事業税に関する項目」画面の「事業税に関する項目」で、「非課税所得などの該当する番号」と「非課税所得などの所得金額」に入力した金額が反映します。

    損益通算の特例適用前の不動産所得

    「損益通算の特例適用前の不動産所得」には、「申告書」>「住民税・事業税」>「住民税・事業税に関する項目」画面の「事業税に関する項目」で、「損益通算の特例適用前の不動産所得」に入力した金額が反映します。

    不動産所得から差し引いた青色申告特別控除額

    「不動産所得から差し引いた青色申告特別控除額」には、「青色申告決算書(不動産用)」で適用した控除額が反映します。

    青色申告特別控除の計算の流れについては、以下のガイドをご参照ください。
    「青色申告決算書(収支内訳書)」と「青色申告特別控除」の計算の流れ

    事業用資産の譲渡損失など

    「事業用資産の譲渡損失など」には、「申告書」>「住民税・事業税」>「住民税・事業税に関する項目」画面の「事業税に関する項目」で、「事業用資産の譲渡損失など」に入力した金額が反映します。

    前年中の開(廃)業

    「前年中の開(廃)業」には、「基本情報」>「氏名・住所等」画面の「開・廃業日」にチェックを入れると表示される「開業日」または「廃業日」に入力した日付が反映します。

    他都道府県の事務所等

    「他都道府県の事務所等」には、「申告書」>「住民税・事業税」>「住民税・事業税に関する項目」画面の「事業税に関する項目」で、「他の都道府県に事務所または事業所がある」にチェックを入れた場合に「〇」が反映します。

    上記の配偶者・親族・事業専従者のうち別居の者の氏名・住所

    「上記の配偶者・親族・事業専従者のうち別居の者の氏名・住所」には、以下画面の「同居区分」で「別居」または「国外居住」を選択した場合に反映します。

    なお、「同居区分」で「国外居住」を選択した場合、「国外」に「〇」が反映します。

    所得税で控除対象配偶者などとした専従者

    「申告書」>「住民税・事業税」>「住民税・事業税に関する項目」画面の「事業税に関する項目」で、「所得税で控除対象配偶者などとした専従者」に入力した内容が反映します。

    税理士署名・電話番号等

    本項では、「税理士署名・電話番号」等に登録内容を反映させる方法をご説明します。
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    税理士署名・電話番号

    「税理士署名・電話番号」には、「基本情報」>「依頼税理士等」画面で入力した内容が反映します。

    税理士法書面提出

    「税理士法書面提出」には、「基本情報」>「依頼税理士等」画面で選択した内容に応じて、「30条」または「33条の2」に「〇」が反映します。
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    参考資料

    操作の不明点について

    マネーフォワード クラウド確定申告の操作の不明点は、マネーフォワード クラウドコンタクトセンターまでお問い合わせください。

    なお、仕訳内容などの経理業務に関するご相談や、申告方法・申告内容などの税務に関するご相談はサポートの対象外です。
    経理業務や税務に関するご質問につきましては、税理士などの専門家や税務署へご相談ください。

    弊社では、マネーフォワード クラウドを使用している税理士の紹介サービスを無料で提供しています。
    必要に応じて、以下ページで条件等を指定し、お申し込みください。
    税理士・社労士無料紹介サービス
    更新日:2024年02月26日

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