マネーフォワード クラウド確定申告では、事前設定を行うことで不動産所得用の確定申告書類(青色申告決算書・収支内訳書)を作成できます。
事業所得もある場合は、1つの事業者で一般用・不動産用それぞれの確定申告書類を作成できます。
詳細は以下をご確認ください。
ご不明な場合は、税務署などの専門機関にご相談ください。
事前準備
クラウド確定申告での設定
「確定申告書」>「申告情報」画面または「各種設定」>「事業者」画面を開き、提出する書類の種類を設定します。
「確定申告書」>「申告情報」画面
「確定申告書」>「申告情報」画面では、「一般(事業収入)用の書類」にチェックを入れると事業所得が、「不動産用の書類」にチェックを入れると不動産所得が申告できます。
1つの事業者で事業所得と不動産所得の申告を行う場合は、「一般(事業収入)用の書類」「不動産用の書類」の両方にチェックを入れてください。
「各種設定」>「事業者」画面
「各種設定」>「事業者」画面の「申告区分(提出書類)」では、提出する書類の種類を「一般」「不動産」「一般・不動産」から選択できます。
- 一般:事業所得を申告できる。
- 不動産:不動産所得を申告できる。
- 一般・不動産:事業所得と不動産所得を両方申告できる。
1つの事業者で事業所得と不動産所得の申告を行う場合は、「一般・不動産」を選択してください。
「不動産所得」用の勘定科目の設定
使用する科目の確認
不動産所得は、「各種設定」>「勘定科目」>「不動産所得」画面に登録されている不動産所得用の科目を使用して登録した仕訳が集計されます。
そのため、事前に必要な勘定科目が登録されているかを確認してください。
不動産所得のみ申告する場合
不動産所得のみを申告する場合は、「勘定科目」>「損益計算書」画面で科目のチェックを外すことで、勘定科目が非表示となり、仕訳登録時の科目選択がスムーズになります。
- 非表示にできる科目は「勘定科目」のみです。
- 非表示にできる科目は事業者で使用されていない科目のみです。
帳簿の作成
青色申告決算書や収支内訳書は、仕訳に使用した勘定科目に応じて、事業所得と不動産所得が分かれて集計されます。
事業所得は「青色申告決算書(一般用)」、不動産所得は「青色申告決算書(不動産所得用)」にそれぞれ金額が反映します。
具体例
本項では、青色申告決算書で事業所得と不動産所得を申告する場合を例に説明します。
「振替伝票入力」画面等で営業や不動産の収入・経費の仕訳を登録します。
不動産に関する仕訳には、末尾が「(不動産)」となっている勘定科目を使用してください。
「確認・提出」画面でPDFファイルをダウンロードし、「青色申告決算書(一般用)」と「青色申告決算書(不動産所得用)」にそれぞれ事業所得と不動産所得の金額が集計されていることを確認します。
「青色申告決算書(一般用)」
「青色申告決算書(不動産所得用)」
仕訳登録したにも関わらず想定どおりに反映されない場合は、以下のガイドをご参照ください。
Q. 不動産事業の収益や経費を仕訳登録しても確定申告書や決算書の不動産所得に金額が反映しません。
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