概要
このガイドでは、住宅借入金等特別控除を自動計算する方法や留意点についてご説明します。
対象のお客さま
マネーフォワード クラウド年末調整をご利用中のお客さま
目次
従業員画面での入力方法
- 「住宅ローン控除の確認をはじめます」画面で「はい」を選択し、「次へ」をクリックします。
- 「住宅ローン控除一覧」画面で「+住宅ローンを追加」をクリックします。
- 「追加方法の選択」画面で「自動計算の判定へ進む」を選択し、「次へ」をクリックします。
- 「自動計算の対象・対象外判定」画面で申告書の種類を選択し、下部に表示された設問にすべて回答します。
表示される設問は、選択した申告書の種類に応じて異なります。
- 「住宅ローン控除の自動計算の対象です」と表示されていることを確認し、「次へ」をクリックします。
- 「住宅借入金等特別控除証明書1」画面で「(イ)(チ)居住開始年月日」「特定取得区分」「住宅借入金等特別控除区分」を入力し、「次へ」をクリックします。
- 「住宅借入金等特別控除証明書2」画面で「住宅情報(新築又は購入)」や「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額」を入力し、「次へ」をクリックします。
- 「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」画面で「金額」「%数値」「備考欄」を入力し、「次へ」をクリックします。
- 「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」画面で「金融機関名」「住宅借入金等の内訳」「年末残高 予定額」を入力し、「次へ」をクリックします。
- 「証明書画像の追加」画面で証明書画像をアップロードし、「次へ」をクリックします。
- 「住宅ローン控除一覧」画面で住宅ローン控除の内容と作成された申告書を確認し、問題がなければ「次へ」をクリックします。
管理者画面での確認方法
申告情報および申告書の確認
- 左メニューの「手続き」をクリックし、「手続き一覧」画面で「詳細」を選択します。
- 「申告書回収・計算」を選択し、対象従業員の氏名をクリックします。
- 「申告従業員の詳細」画面で「申告書内容」タブを選択し、「5.住宅ローン」をクリックします。
- 従業員から申告された内容を確認します。
住宅ローン控除を追加・修正
「申告従業員の詳細」>「申告書内容」>「5.住宅ローン」画面で「修正」をクリックすると、管理者用画面で住宅ローン控除の内容を追加・修正できます。
主なエラーリスト
番号 | エラーメッセージ | 対処方法 |
---|---|---|
① | 合計所得金額が3,000万円を超えています。住宅ローン控除の対象外です。今年は申告できません。 | 本人の所得が3,000万円を超えているため、住宅ローン控除の対象外です。 クラウド年末調整では申告できないため、税務署等にご相談ください。 |
② | 合計所得金額が2,000万円を超えています。追加した内容により住宅ローン控除の対象外になる場合があります。 | 本人の所得が2,000万円を超えているため、他の項目の申告内容によっては住宅ローン控除の対象外と判定される場合があります。 |
③ | 合計所得金額が1,000万円を超えています。追加した内容により住宅ローン控除の対象外になる場合があります。 | 本人の所得が1,000万円を超えているため、他の項目の申告内容によっては住宅ローン控除の対象外と判定される場合があります。 |
④ | 住宅ローン控除自動計算の対象外です | 自動計算には対応していないため、手計算して直接入力してください。 |
⑤ | (ニ)÷(ハ)の割合と(ト)÷(ヘ)の割合が異なる場合は直接入力で申告書を追加してください。 | 家屋と土地の居住割合が異なるため、自動計算できません。 直接入力してください。 |
⑥ | (ホ)と(ヘ)と(ト)の項目は全て入力するか空欄にしてください | 土地の価格・土地の面積・土地の居住面積のいずれか一部が入力されていません。 すべて入力するか、すべて空白にしてください。 |
⑦ | 「1. 住宅のみ」か「2. 土地のみ」を選択している場合、別の借入先で「3. 住宅及び土地」を選択できません | 「1. 住宅のみ」か「2. 土地のみ」を選択している場合、別の借入先で「3. 住宅及び土地」を選択すると自動計算に対応できません。 手計算して直接入力してください。 |
ご注意
以下の条件に当てはまる場合は自動計算の対象外です。
手元の「住宅借入金等特別控除申告書」をもとに控除額を手計算し、その額を入力してください。
- 借入先が3つ以上ある
- 借入先が2つで、それぞれ借入金等の内訳が「1. 住宅のみ」と「3. 住宅及び土地等」または「2. 土地のみ」と「3. 住宅及び土地等」である
- 借換がある
- 連帯債務がある
- 住宅の居住割合と土地の居住割合が異なる
- 申告書の2段階に分かれて金額が記載されている様式
- 旧様式 14欄に取り消し線がある
- 【特定増改築等の費用の額】に記載がある
更新日:2024年11月14日
※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。
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