配偶者の情報を登録したにも関わらず、配偶者が扶養控除等申告書に表示されない場合があります。
原因と対処方法は以下をご確認ください。
原因
扶養控除等申告書に配偶者が表示されない場合、対象の配偶者が源泉控除対象配偶者に該当していない可能性があります。
扶養控除等申告書に表示される配偶者は、源泉控除対象配偶者のみです。
源泉控除対象配偶者は、以下の条件をすべて満たす配偶者が該当します。
- 従業員本人の合計所得額が900万円(給与収入のみなら1095万円)以下
- 従業員本人と生計を一にする配偶者の合計所得額が95万円(給与収入のみなら150万円)以下
源泉控除対象配偶者の詳細については、お近くの税務署などの専門機関へご確認ください。
対処方法
配偶者が源泉控除対象配偶者であるにも関わらず扶養控除等申告書に表示されない場合は、従業員と配偶者の「所得の見積額」を編集する必要があります。
従業員の「回収・計算ステータス」を「未依頼」または「未確認」に変更し、登録情報を編集してください。
以下の手順では「回収・計算ステータス」が「未確認」の場合を例に説明します。
- 左メニューの「手続き」を選択し、「手続き一覧」画面で「詳細」をクリックします。
- 「申告書回収・計算」画面で「未確認」を選択し、対象従業員の「従業員番号 氏名」をクリックします。
- 「申告従業員の詳細」画面で「申告書内容」タブを選択し、「1.本人」をクリックします。
- 「今年の給与確認」と「その他所得」の合計所得額が900万円以下であることを確認します。
所得額を変更する場合は「修正」をクリックしてください。
- 「2.配偶者」をクリックします。
- 「今年の配偶者所得」の合計所得額が95万円以下であることを確認します。
所得額を変更する場合は「修正」をクリックしてください。
- 「申告従業員の詳細」画面で「申告書様式」タブを選択し、「扶養控除申告書」または「翌年分の扶養控除申告書」をクリックします。
- 「源泉控除対象配偶者」の欄に配偶者が表示されていることを確認します。
- 1.本人:「来年の給与確認」と「来年のその他所得」
- 2.配偶者:「来年の配偶者の所得見積額」
来年の扶養控除等申告書に配偶者を反映させる場合は、「1.本人」と「2.配偶者」で以下の情報を確認してください。
更新日:2024年11月27日
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