マネーフォワード クラウド確定申告アプリ使い方ガイド

「電子取引データ保存」に対応するために必要な設定・操作について

概要

マネーフォワード クラウド会計・確定申告は、国税関係帳簿と国税関係書類の電子保存に対応しています。
このガイドでは、電子取引データ保存に対応するために、クラウド確定申告アプリで必要な操作についてご説明します。

なお、クラウド確定申告アプリでの電子帳簿保存法対応につきましては、一部Web版のクラウド確定申告での操作が必要です。

Web版のクラウド確定申告では、電子帳簿保存法の以下の区分のうち「電子帳簿等保存(電子帳簿・電子書類)」「電子取引データ保存」についてJIIMA認証を取得しています。

  • 電子帳簿等保存(電子帳簿・電子書類)
  • スキャナ保存
  • 電子取引データ保存

なお、クラウド確定申告アプリのみご利用の場合は、JIIMA認証の対象外です。
届出書を提出する場合は、Web版のクラウド確定申告をあわせてご利用ください。
Web版のクラウド確定申告におけるJIIMA認証の取得についてご不明な点がある場合は、お問い合わせ窓口までご連絡ください。

対象ページ

事業ノート

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド確定申告アプリをご利用中のお客さま

2024年6月に料金体系の一部改定を実施しました。
これにより、2024年6月1日以降は、マネーフォワード クラウド確定申告を有料プランでご利用中の事業者のみ「証憑添付」機能を利用できます。
詳細は以下のお知らせをご確認ください。
料金体系の一部改定について(改定日:2023年12月1日および2024年6月1日)

目次

電子取引データ保存の要件と対応する機能について

注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書などに相当する電子データをやりとりした場合は、その電子データ(電子取引データ)を一定の要件を満たした形で保存する必要があります。

番号要件要件の説明
真実性の要件以下のいずれかの条件を満たすこと

  • タイムスタンプを付したあとに、電子取引データのやりとりを行う
  • 電子取引データのやりとりを行ったあと、速やかにタイムスタンプを付す
  • 電子取引データの訂正・削除を行った場合にその記録が残るシステムまたは訂正・削除ができないシステムを利用して、電子取引データのやりとりおよび保存を行う
  • 訂正や削除の防止に関する事務処理規程を定め、その規程を備え付けてその規程に沿った運用を行う
電子計算機処理システムの概要書の備え付け電子計算機処理システムの概要書を備え付けること
見読可能性の確保
  • パソコンなどを備え付けて帳簿・書類データをいつでも確認できるようにすること
  • 使用しているパソコンなどの操作マニュアル等を備え付けること
検索機能の確保
  • 取引年月日・取引金額・取引先により検索できること
  • 日付または金額の範囲指定により検索できること
  • 2つ以上の項目を組み合わせて検索できること

※自社で開発したプログラムを使用する場合に限ります。

各要件に対応するための機能・操作について

要件①:真実性の要件

クラウド確定申告アプリでは、「電子取引データのやりとりを行った後、速やかにタイムスタンプを付す」に対応しています。

クラウド確定申告アプリでは、以下の機能を使用して証憑をアップロードすることで、「マネーフォワード クラウドBox」に証憑が連携され、タイムスタンプが付与された形で保存されます。

要件②:電子計算機処理システムの概要書の備え付け

マネーフォワード クラウドでは、各サービスごとにサポートサイトをご用意しています。
そのため、お客さま自身での対応は不要です。
マネーフォワード クラウド会計サポートページ

web版のクラウド会計・確定申告のサービス画面右上にある「このページのガイド」をクリックすると、操作している画面に関するガイドを確認できます。

なお、自社で開発したプログラムを使用する場合は、お客さま自身でその概要書を備え付ける必要があります。

要件③:見読可能性の確保

お客様にて必要な機器やマニュアルをご用意いただく必要がございます。

要件④:検索機能の確保

マネーフォワード クラウド確定申告アプリには、仕訳の検索機能がありません。

Web版のクラウド確定申告の「振替伝票入力」画面や「仕訳帳」画面などの会計帳簿では、すべての要件を満たした形で仕訳を検索できます。

仕訳登録時は、以下のいずれかの対応を行う必要があります。

  • 摘要欄に取引先名を入力する
  • 仕訳の借方・貸方に「取引先」を設定する
電子取引が行われた日の属する年の前々年度の売上高が5,000万円以下の場合、または電磁的記録を出力した書面を取引年月日その他の日付および取引先ごとに整理されたものを提示・提出できるようにしている場合、検索機能の確保は不要です。
このような場合は、保存しているデータについて税務調査時に税務職員からダウンロードを求められた際に、応じることができるようにしている必要があります。
詳細については以下国税庁のページをご参照ください。
電子帳簿保存法の内容が改正されました|国税庁
電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】問18
更新日:2024年05月31日

※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。

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