マネーフォワード クラウドBox(FAQ)

Q. クラウドBoxにファイルをアップロードすれば事務処理規程は不要でしょうか?

電子帳簿保存法の「スキャナ保存」と「電子取引データ保存」の各区分によって、必要な対応が異なります。
詳細は以下をご確認ください。

「電子取引データ保存」区分

以下の機能を利用してファイルを保存すると、タイムスタンプが付与されます。

  • マネーフォワード クラウドBoxの「アップロード」機能
  • 「マネーフォワード クラウド会計・確定申告」の「証憑添付」機能
  • 「マネーフォワード クラウド会計Plus」の「証憑添付」機能

これにより、「真実性の確保」の要件である「取引情報の授受後、速やかに(またはその業務の処理にかかる通常の期間を経過したあと、速やかに)タイムスタンプを付すとともに、保存を行う者または監督者に関する情報を確認できるようにしておく」に対応しています。
そのため、「電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程」は不要です。

期間を延長する場合

ファイル受領後からクラウドBoxへのアップロード(タイムスタンプの付与)までの期間を「概ね7営業日以内」から延長する場合は、「各事務の処理に関する規程」を定める必要があります。

クラウドBoxでは、「電子取引データ保存」区分における「各事務の処理に関する規程」のサンプルをご用意しています。
各事務の処理に関する規程は、こちらからダウンロードして作成してください。
※「こちら」をクリックすると、Wordファイルが保存されます。

記載すべき内容などの作成方法に関するご不明点は、税理士や税務署などの専門機関へご相談ください。

電子帳簿保存法の「電子取引データ保存」区分に関する要件の詳細は、以下の国税庁のページをご確認ください。
電子帳簿保存法一問一答 【電子取引関係】 問15 | 国税庁

「スキャナ保存」区分

「スキャナ保存」区分に対応するためには、以下の2点を社内規程として作成する必要があります。

  • スキャナによる電子化保存規程
  • 国税関係書類に係る電子計算機処理に関する事務の手続を明らかにした書類

上記規程のサンプルは、国税庁のホームページでダウンロードできます。
参考資料(各種規程等のサンプル)|国税庁

記載すべき内容などの作成方法に関するご不明点は、税務署や税理士などの専門機関へご相談ください。

更新日:2024年01月10日

※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。

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