マネーフォワード クラウド勤怠使い方ガイド

法定休日の指定方法

概要

このガイドでは、「就業ルール」画面で設定をする「法定休日の指定方法」についてご案内します。

対象ユーザー

マネーフォワード クラウド勤怠をご利用中のお客さま

対象ページ

就業ルール

目次

概要

「法定休日の指定方法」では、休日のうち法定休日を指定する方法を設定します。

項目名項目の説明
所定休日と法定休日を指定「勤怠区分」で「法定休日」「所定休日」を選択できます。
指定せず1週1休にする「勤怠区分」の「休日」を選択した日が「法定休日」となります。
1週間のうちに休日が複数ある場合は、「一週間の起算曜日」から数えて先に来る休日が「法定休日」となります。
指定せず4週4休にする「勤怠区分」の「休日」を選択した日が「法定休日」となります。
4週間のうちに休日が複数ある場合は「一年の起算日」から4週間ずつに区切り、区切りの中で最初に来る4日分の「休日」が「法定休日」となります。

「所定休日と法定休日を指定する」について

所定休日や法定休日とする曜日があらかじめ決まっている場合は、こちらの設定がおすすめです。
例えば、「日曜日は法定休日、土曜日は所定休日と固定したい」というときは、以下のように設定します。

設定例

  • 勤務スケジュール・・・日曜日:法定休日/土曜日:所定休日

日次勤怠への反映

勤務スケジュールで設定したとおり、日曜日が法定休日、土曜日は所定休日と表示されます。
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「指定せず1週1休にする」について

この設定では、1週間のうちに休日が複数ある場合に、「一週間の起算曜日」から数えて先に来る休日を「法定休日」とします。
ただし、1週間の中に「祝日」や「その他休日/休暇」が含まれる場合は、その日が優先して法定休日となります。

設定例

  • 一週間の起算曜日・・・日曜日
  • 勤務スケジュール 日曜日:休日/土曜日:休日

日次勤怠への反映

「一週間の起算曜日」(日曜日)を基準にして、以下のように所定休日と法定休日が表示されます。

1月5日から1月11日まで

1週間のうち、起算曜日から数えて最初にくる休日が法定休日になります。
したがって、1月5日が法定休日、1月11日は所定休日と表示されます。

1月12日から1月18日まで

1週間の中に「祝日」や「その他休日/休暇」が含まれる場合は、その日が優先して法定休日となります。
したがって、1月13日が法定休日、1月12日と1月18日は所定休日と表示されます。

1月5日(法定休日)に打刻した場合

1週間のうちに休日が複数ある場合、「法定休日」に打刻すると「法定休日」は「所定休日」に変更され、打刻されていない「所定休日」が「法定休日」に変更されます。

※1月5日は法定休日から所定休日に変更され、その次にくる「打刻されていない1月11日」が所定休日から法定休日に変更となります。

<ご注意>
法定休日が「祝日」の場合、打刻をしても所定休日に変更されません。

「指定せず4週4休にする」について

この設定では、「一年の起算日」から4週間ごとに区切り、区切りの中で最初にくる4日分の休日を法定休日とします。
ただし、4週間の中に「祝日」や「その他休日/休暇」が含まれる場合は、その日が優先して法定休日となります。

設定例

  • 一週間の起算曜日・・・日曜日
  • 一年の起算日・・・1月1日
  • 勤務スケジュール・・・日曜日:休日/土曜日:休日

日次勤怠への反映

「一年の起算日」(1月1日)をもとに期間を4週間ごとに区切ると、所定休日と法定休日は以下のように表示されます。

「一年の起算日」を1月1日と設定した場合は、4週間を以下のように区切ります。
1月1日~1月28日
1月29日~2月25日
2月26日~3月24日
3月25日~4月21日
(以下省略)

1月1日~1月28日

期間内に祝日が含まれるため、1月1日と1月13日は優先的に法定休日となります。
つぎに、期間内で最初にくる1月4日、5日も法定休日と表示され、他の休日は所定休日となります。

1月5日(法定休日)に打刻した場合

4週間の範囲に休日が複数ある場合、「法定休日」に打刻すると「法定休日」は「所定休日」に変更され、打刻されていない「所定休日」が「法定休日」に変更されます。


※1月5日は法定休日から所定休日に変更され、その次にくる「打刻されていない1月11日」が所定休日から法定休日に変更となります。

<ご注意>
法定休日が「祝日」の場合、打刻をしても所定休日に変更されません。
更新日:2022年07月28日

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